相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労使話合い時の時間外手当について

著者 総務の鈴木 さん

最終更新日:2025年01月05日 09:36

200名ほどが在籍する会社で人事を担当しています。
経営状況の悪化と時流の変化に伴い、扶養手当などの各種手当を含む就業規則の変更を検討しています。
管理職で話し合いを重ねてきましたが、労働者代表を交えて業務効率化なども含めて就業規則変更について話し合いをすることにしました。大筋の方向性は管理職で決めましたが、なるべく離職者を出さずに納得した形で進めたいので、意見聴取の前に話し合いをしたいと管理職から声が上がりました。
労働者代表も同意しており、組合の幹部3名が参加する予定となっています。

実施時間は所定労働時間の後で、場所は本社の会議室です。

労働組合側から申し入れられた労使交渉ではなく、管理職から話し合いを申し入れました。

この場合、時間外手当の支払いは必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 労使話合い時の時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2025年01月05日 10:04

こんにちは。

状況による判断が必要になるとは思いますが、任意の出席でなく、また会社が出席を要請している業務であれば、労働時間として扱い労働賃金を支払うことが必要かなと思います。



> 200名ほどが在籍する会社で人事を担当しています。
> 経営状況の悪化と時流の変化に伴い、扶養手当などの各種手当を含む就業規則の変更を検討しています。
> 管理職で話し合いを重ねてきましたが、労働者代表を交えて業務効率化なども含めて就業規則変更について話し合いをすることにしました。大筋の方向性は管理職で決めましたが、なるべく離職者を出さずに納得した形で進めたいので、意見聴取の前に話し合いをしたいと管理職から声が上がりました。
> 労働者代表も同意しており、組合の幹部3名が参加する予定となっています。
>
> 実施時間は所定労働時間の後で、場所は本社の会議室です。
>
> 労働組合側から申し入れられた労使交渉ではなく、管理職から話し合いを申し入れました。
>
> この場合、時間外手当の支払いは必要でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 労使話合い時の時間外手当について

著者boobyさん

2025年01月08日 16:12

お疲れ様です。

ぴぃちんさんの回答とは異なりますが、私の会社の組合規定では労使協議を含む組合活動はたとえ会社側からの依頼によるものであっても労務提供にはなりませんので、給与は出ません。(人事評価には関与しない欠務になります)従って、彼らの手当ては組合費から労務提供と同じ金額が支払われることになっています。

組合活動と労務は完全に分離しないと、「この日、この時間帯に組合活動するなら給料は出さないよ」と言われた時に活動ができません。会社の厚意に頼らなくても活動ができるようにこうなっています。

ご参考まで。
(2025.1.7誤解を招く表現を訂正しました)

> 200名ほどが在籍する会社で人事を担当しています。
> 経営状況の悪化と時流の変化に伴い、扶養手当などの各種手当を含む就業規則の変更を検討しています。
> 管理職で話し合いを重ねてきましたが、労働者代表を交えて業務効率化なども含めて就業規則変更について話し合いをすることにしました。大筋の方向性は管理職で決めましたが、なるべく離職者を出さずに納得した形で進めたいので、意見聴取の前に話し合いをしたいと管理職から声が上がりました。
> 労働者代表も同意しており、組合の幹部3名が参加する予定となっています。
>
> 実施時間は所定労働時間の後で、場所は本社の会議室です。
>
> 労働組合側から申し入れられた労使交渉ではなく、管理職から話し合いを申し入れました。
>
> この場合、時間外手当の支払いは必要でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP