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税務管理

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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

著者 NON吉 さん

最終更新日:2025年01月23日 10:09

いつも勉強させていただいております。
ありがとうございます。

少人数の会社に入社したところ、顧問税理士がおらず、年末調整を担当することになりました。
従業員等の年末調整国税庁の計算シートを用いて行えたのですが、支払調書の作成については全くの無知で、国税庁のホームページ等を確認しても理解できず、ここでご相談させていただきます。

税理士事務所(法人)に毎月の顧問料決算時等に伴う料金を支払っています。源泉徴収を行っていません。支払調書の作成は必要と考えれば良いでしょうか。

会社で請け負った業務(清掃等です)を人手が必要な時にその都度社外の方々に手伝っていただいて、お支払いをしています。(お支払い時に源泉徴収を行っていません。)
この場合、支払調書の作成は必要でしょうか。
何年も前の年末調整時に「20万円以上は報告が必要」のようなことを耳にしたことがあるのですが、上記の場合で支払調書の作成をしなければならない時は、「5万円以上」の支払いがあったときでしょうか。また、個人事業主かどうか等関係することがあればご教授いただきたく存じます。

何卒よろしくお願いいたします。

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