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労務管理

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社会保険料負担の割合について

著者 早朝経理 さん

最終更新日:2025年01月24日 09:28

お世話になります。
労務に詳しい方、教えてください。
従業員社会保険料負担額について、原則折半だと思われますが、会社負担6割、従業員負担4割、など従業員の負担が減る分には問題ないのでしょうか?

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Re: 社会保険料負担の割合について

著者ぴぃちんさん

2025年01月24日 10:46

こんにちは。

社会保険料の負担割合は、50/50より変更されません。
ただし、労働者負担分を貴社が給与として支払うことには支障ありません(課税給与としての処理、月額報酬に含まれることは理解してください)。



> お世話になります。
> 労務に詳しい方、教えてください。
> 従業員社会保険料負担額について、原則折半だと思われますが、会社負担6割、従業員負担4割、など従業員の負担が減る分には問題ないのでしょうか?
>

Re: 社会保険料負担の割合について

著者早朝経理さん

2025年01月24日 11:04

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
従業員の控除額を減額するだけだと駄目なのでしょうか?

Re: 社会保険料負担の割合について

著者Srspecialistさん

2025年01月24日 11:14

> お世話になります。
> 労務に詳しい方、教えてください。
> 従業員社会保険料負担額について、原則折半だと思われますが、会社負担6割、従業員負担4割、など従業員の負担が減る分には問題ないのでしょうか?
>

健康保険組合であれば
健康保険料の負担割合は、事業主負担が全体の2分の1、被保険者負担が全体の2分の1が原則ですが(健康保険法第161条)、健康保険組合の規約をもって事業主の負担割合を増加することができることとされており(同法第162条)、その増加した割合による事業主負担の保険料も、健康保険法の規定により事業主が負担すべき保険料ということとなります。
とあります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/30.htm

Re: 社会保険料負担の割合について

著者早朝経理さん

2025年01月24日 11:36

Srspecialist様

ご回答ありがとうございます。
従業員の負担を減らして会社がその分持つということなら可能という認識で合っておりますか?

Re: 社会保険料負担の割合について

著者Srspecialistさん

2025年01月24日 11:57

> Srspecialist様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 従業員の負担を減らして会社がその分持つということなら可能という認識で合っておりますか?

法的には協会けんぽであれば無理ですが健康保険組合の場合は、規約に基づいて事業主の負担割合を増加させることができるという回答になります。やはり規約次第ということになるのでしょうか。

協会けんぽでは、健康保険料の負担割合は法律で定められており、事業主と被保険者がそれぞれ全体の2分の1ずつ負担することが原則です(健康保険法第161条)。この負担割合を変更することはできません。

健康保険組合の場合は、規約に基づいて事業主の負担割合を増加させることができます(健康保険法第162条)



Re: 社会保険料負担の割合について

著者早朝経理さん

2025年01月24日 12:19

Srspecialist様

協会けんぽはダメなんですね。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

Re: 社会保険料負担の割合について

著者ぴぃちんさん

2025年01月24日 12:25

こんにちは。

その対応ではきちんと給与計算がされていない状態になりますので駄目ですね。
あくまで労働者負担額は変わらず、その分を給与手当として支払うことで対応するとお考えください。


>
> ご回答ありがとうございます。
> 従業員の控除額を減額するだけだと駄目なのでしょうか?
>

Re: 社会保険料負担の割合について

著者tonさん

2025年01月24日 13:08


> ご回答ありがとうございます。
> 従業員の控除額を減額するだけだと駄目なのでしょうか?
>

こんにちは。横からですが…
本人が負担すべきものを事業所が負担した場合は
課税給与となります
社会保険割合を減らしたとしても不足分は
本人給与として課税する必要があります
法規定です
課税されない経済的利益に社会保険料は入っていません
本人負担は正規額の控除として計算しましょう
とりあえず


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