相談の広場
お世話になります。
労務に詳しい方、教えてください。
従業員の社会保険料負担額について、原則折半だと思われますが、会社負担6割、従業員負担4割、など従業員の負担が減る分には問題ないのでしょうか?
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> お世話になります。
> 労務に詳しい方、教えてください。
> 従業員の社会保険料負担額について、原則折半だと思われますが、会社負担6割、従業員負担4割、など従業員の負担が減る分には問題ないのでしょうか?
>
健康保険組合であれば
健康保険料の負担割合は、事業主負担が全体の2分の1、被保険者負担が全体の2分の1が原則ですが(健康保険法第161条)、健康保険組合の規約をもって事業主の負担割合を増加することができることとされており(同法第162条)、その増加した割合による事業主負担の保険料も、健康保険法の規定により事業主が負担すべき保険料ということとなります。
とあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/30.htm
> Srspecialist様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 従業員の負担を減らして会社がその分持つということなら可能という認識で合っておりますか?
法的には協会けんぽであれば無理ですが健康保険組合の場合は、規約に基づいて事業主の負担割合を増加させることができるという回答になります。やはり規約次第ということになるのでしょうか。
協会けんぽでは、健康保険料の負担割合は法律で定められており、事業主と被保険者がそれぞれ全体の2分の1ずつ負担することが原則です(健康保険法第161条)。この負担割合を変更することはできません。
健康保険組合の場合は、規約に基づいて事業主の負担割合を増加させることができます(健康保険法第162条)
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