相談の広場
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こんにちは。
締結している雇用契約が違うから、というお返事になるのでしょう。
1日7.75時間の契約でなくて、週38.5時間の契約の労働者と、週38.75時間の契約の労働者がいるということになっているのかと思います。
> カレンダーどおりの職場では、1週の実働時間時間が38時間45分と定められているのに対し、1か月単位の変形労働時間を採用している職場では1週の実働時間が38時間30分と定められています。条件としては以下のとおりなのですが、なぜこの差が生まれるのでしょうか。
>
> ・1日平均労働時間はどちらも7時間45分
> ・変形労働制の職場は、1週の平均労働時間が38時間30分となる月9日休日の職場となっている。
> ・月9日の休み以外にも、カレンダーどおりの職場との休日数を調整する休日が、毎年祝日の日数分だけ付与されるため、カレンダーどおりの職場との休日数に差はない。
> ・変形労働制の職場は、1か月の平均所定労働時間は165.98時間≒165時間とされている。
>
> 以上となります。
> 労務関係に詳しい方、ご教示いただけますと幸いです。
>
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