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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

防毒マスクの着用について

著者 ピリピリ さん

最終更新日:2025年01月25日 09:15

お世話になっております。

弊社 塗装業者でもなんでもありません(めっき業です)
年に3回程度、メンテの一環として床等ペンキ塗りをしております。
一番広くて50㎡くらいでしょうか、建屋内です。

まぁかなりのシンナー臭がするわけですが、建屋のシャッターは開けて通気をある程度確保はしていますが臭いは結構残ります。

そんな状態において防毒マスクを着用せずの状態はよろしくないとして、防毒マスクの着用を社内的に義務化しようとしました。
危険物保安監督者と衛生管理者を兼任する以上、看過できません。

が、工場長から
「例外も含め取り扱い全てにおいて防毒着用は義務?
塗装業者ではありません。
噴射式塗装であれば着用すべきでしょう。
刷毛塗り・ローラー塗り、屋外でも着用義務なのですか?
もう少し具体的に例外も含めて整理したうえで周知した方が良いと思います。
単に法令で全ての作業を拘束するほうが、良いのは理解しますが、
様々なケースでギクシャクすると思いますよ!
法令で例外も含め全てを抑え組むのではなく、現場の意見もあるかも分からないので耳を傾けつつ良い方向に改善してください。
まずは会議の場で、衛生管理者としての意見を言い、みんなで協議したうえで取決めましょう。」

塗装業者以外は例外?なんでしょうか・・・。
業種によって取り扱う塗料の良い悪いは無いと思うんです。
ギクシャクってなんなんでしょう・・・社員の健康管理の一環です。
例外の意味が分からず、工場長が何を考えているのか・・・。

ここでお聞きしたいのは、塗装業者ではない他業種においてメンテ時に塗料を使用する場合はマスクを着用させる義務まではない?が合っているんでしょうか。
防毒マスクの着用において、例外となるパターンとはあるんでしょうか。
急性中毒にでもなったら取り返しがつきません。
会社が責を問われるだけでなく、危険物保安監督者も個人的に責を問われ、良くて減点のみ、事態の程度によりますが悪くすれば免状取り上げとなります。
今の会社ではなく前職で苦労して取得した免状を、なぜ理解のない会社のせいでキズ付けられるリスクを負わなければならないのか、受け入れられないです。
なので、どう対処すべきなのかぜひ教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。


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Re: 防毒マスクの着用について

著者boobyさん

2025年01月26日 16:02

同じく第一種衛生管理者有資格者です。有機溶剤作業主任者資格はありませんが、仕事柄有機溶媒を使用していたので知識はあります。

当該作業は有機則第9条をご確認ください。全体換気装置(窓を開けることでもOK)があれば、短時間の有機溶媒作業時にマスクや送気装置の使用は不要です。マスクおよび送気装置が義務となるのは屋内でかつ換気ができない密閉系の場所です。ご相談の場所は窓を開けて換気ができているのであれば(臭気だけでは換気できているか不明)着用義務は免除される可能性が高いと思います。もし、不安なら労基署に相談してみてはいかがでしょう。

もちろん健康上、作業安全上マスクをつけた方が良いこともあるでしょう。しかしながら有機溶剤対応マスクには使用期限もありメンテも必要なので、法的義務がないのであれば説得することは難しいかもしれません。理論武装するなら有機溶剤作業主任者資格を取得してはいかがでしょう。1日の講習で取れます。

ご参考まで。

追伸)勉強不足で知らないのですが、衛生管理者に対して行政から免許停止処分が課されるということはあるのでしょうか? 自ら取消しを申し出ることができることは知っているのですが。よろしければ免許停止処分を決めている条文を教えていただけるとありがたいです。

> お世話になっております。
>
> 弊社 塗装業者でもなんでもありません(めっき業です)
> 年に3回程度、メンテの一環として床等ペンキ塗りをしております。
> 一番広くて50㎡くらいでしょうか、建屋内です。
>
> まぁかなりのシンナー臭がするわけですが、建屋のシャッターは開けて通気をある程度確保はしていますが臭いは結構残ります。
>
> そんな状態において防毒マスクを着用せずの状態はよろしくないとして、防毒マスクの着用を社内的に義務化しようとしました。
> 危険物保安監督者と衛生管理者を兼任する以上、看過できません。
>
> が、工場長から
> 「例外も含め取り扱い全てにおいて防毒着用は義務?
> 塗装業者ではありません。
> 噴射式塗装であれば着用すべきでしょう。
> 刷毛塗り・ローラー塗り、屋外でも着用義務なのですか?
> もう少し具体的に例外も含めて整理したうえで周知した方が良いと思います。
> 単に法令で全ての作業を拘束するほうが、良いのは理解しますが、
> 様々なケースでギクシャクすると思いますよ!
> 法令で例外も含め全てを抑え組むのではなく、現場の意見もあるかも分からないので耳を傾けつつ良い方向に改善してください。
> まずは会議の場で、衛生管理者としての意見を言い、みんなで協議したうえで取決めましょう。」
>
> 塗装業者以外は例外?なんでしょうか・・・。
> 業種によって取り扱う塗料の良い悪いは無いと思うんです。
> ギクシャクってなんなんでしょう・・・社員の健康管理の一環です。
> 例外の意味が分からず、工場長が何を考えているのか・・・。
>
> ここでお聞きしたいのは、塗装業者ではない他業種においてメンテ時に塗料を使用する場合はマスクを着用させる義務まではない?が合っているんでしょうか。
> 防毒マスクの着用において、例外となるパターンとはあるんでしょうか。
> 急性中毒にでもなったら取り返しがつきません。
> 会社が責を問われるだけでなく、危険物保安監督者も個人的に責を問われ、良くて減点のみ、事態の程度によりますが悪くすれば免状取り上げとなります。
> 今の会社ではなく前職で苦労して取得した免状を、なぜ理解のない会社のせいでキズ付けられるリスクを負わなければならないのか、受け入れられないです。
> なので、どう対処すべきなのかぜひ教えていただきたいです。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>

Re: 防毒マスクの着用について

著者ピリピリさん

2025年01月26日 18:15

作業時間は1日に及ぶ場合、2日間、短いときは半日程度となります。
どこまでが短時間なのかおわかりにならないでしょうか。

また、免状の取り上げについては、危険物の取り扱いなので、事故が起きた場合危険物の免状に減点が入るのではと思います。
有機溶剤作業主任者も持ち合わせておりますが、マスク等についての着用について、知識はある程度しかございません。
関係する免状を全て持つのは自分のみですが、相談することなく勝手に塗装作業をしていたことが判明、今回に限りますが、状況から全体換気不可、マスク着用なし、半日間の作業となります。
この場合においてマスク着用の是非を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 防毒マスクの着用について

著者ピリピリさん

2025年01月26日 18:15

作業時間は1日に及ぶ場合、2日間、短いときは半日程度となります。
どこまでが短時間なのかおわかりにならないでしょうか。

また、免状の取り上げについては、危険物の取り扱いなので、事故が起きた場合危険物の免状に減点が入るのではと思います。
有機溶剤作業主任者も持ち合わせておりますが、マスク等についての着用について、知識はある程度しかございません。
関係する免状を全て持つのは自分のみですが、相談することなく勝手に塗装作業をしていたことが判明、今回に限りますが、状況から全体換気不可、マスク着用なし、半日間の作業となります。
この場合においてマスク着用の是非を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 防毒マスクの着用について

著者☆チョコラ☆さん

2025年01月27日 06:23

初めまして。
今回、あんぜん社労士を名乗っている者として見過ごせない質問がありましたので初めてメッセージを差し上げた次第でございます。
初めてですので、至らない部分がございましたらご容赦願います。
さて、ご質問の内容ですが、有機溶剤中毒予防規則第一条に有機溶剤業務とは、有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務も含まれております。
つまり、貴社で行われている床等への塗装の作業は有機溶剤業務に該当する可能性がございます。
塗装業者でないから、従業員にマスク等を付けさせなくても良い。という訳でなく、どのような業種であれ一定の作業を従業員に行わせる場合は本規則が適用されるとお考えいただければ良いかと存じます。

そして、実務上で防毒マスクの管理は全く難しくないです。
何名の方が当該業務を行われるのかが記載から分かりませんが、個人別に防毒マスクを用意して、そこに吸収缶と呼ばれるものを付けるだけです。

工場長様を含めて一番に考えて頂きたいことは従業員の安全です。
そのためには、会社が従業員に対して出来ることをしてあげることが大切です。

あんぜん社労士で検索されましたら私のホームページが出てきますので問い合わせいただければ防毒マスクの購入方法や着用方法についてを含めて相談に乗らせて頂けると存じます。

ホームページを観て頂ければご理解頂けると存じますが、私は労働者の安全を守りたい社労士なのです!
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> 弊社 塗装業者でもなんでもありません(めっき業です)
> 年に3回程度、メンテの一環として床等ペンキ塗りをしております。
> 一番広くて50㎡くらいでしょうか、建屋内です。
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> まぁかなりのシンナー臭がするわけですが、建屋のシャッターは開けて通気をある程度確保はしていますが臭いは結構残ります。
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> そんな状態において防毒マスクを着用せずの状態はよろしくないとして、防毒マスクの着用を社内的に義務化しようとしました。
> 危険物保安監督者と衛生管理者を兼任する以上、看過できません。
>
> が、工場長から
> 「例外も含め取り扱い全てにおいて防毒着用は義務?
> 塗装業者ではありません。
> 噴射式塗装であれば着用すべきでしょう。
> 刷毛塗り・ローラー塗り、屋外でも着用義務なのですか?
> もう少し具体的に例外も含めて整理したうえで周知した方が良いと思います。
> 単に法令で全ての作業を拘束するほうが、良いのは理解しますが、
> 様々なケースでギクシャクすると思いますよ!
> 法令で例外も含め全てを抑え組むのではなく、現場の意見もあるかも分からないので耳を傾けつつ良い方向に改善してください。
> まずは会議の場で、衛生管理者としての意見を言い、みんなで協議したうえで取決めましょう。」
>
> 塗装業者以外は例外?なんでしょうか・・・。
> 業種によって取り扱う塗料の良い悪いは無いと思うんです。
> ギクシャクってなんなんでしょう・・・社員の健康管理の一環です。
> 例外の意味が分からず、工場長が何を考えているのか・・・。
>
> ここでお聞きしたいのは、塗装業者ではない他業種においてメンテ時に塗料を使用する場合はマスクを着用させる義務まではない?が合っているんでしょうか。
> 防毒マスクの着用において、例外となるパターンとはあるんでしょうか。
> 急性中毒にでもなったら取り返しがつきません。
> 会社が責を問われるだけでなく、危険物保安監督者も個人的に責を問われ、良くて減点のみ、事態の程度によりますが悪くすれば免状取り上げとなります。
> 今の会社ではなく前職で苦労して取得した免状を、なぜ理解のない会社のせいでキズ付けられるリスクを負わなければならないのか、受け入れられないです。
> なので、どう対処すべきなのかぜひ教えていただきたいです。
> 宜しくお願い致します。
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