相談の広場
派遣スタッフの業務上の加害事故等についてお伺いいたします。
弊社:派遣先
派遣スタッフ業務内容:郵便物等の仕分け・配送業務およびオフィス間の書類等の配送
オフィス間の書類等の配送時(徒歩または自転車)に、事故(被害・加害)にあった場合
派遣スタッフが被害者であれば・・・派遣元の労災適用になると思うのですが、
①加害者の場合・・・荷物を通行人等(第三者)に当ててしまい怪我をさせてしまったような場合は派遣元・派遣先どちらが相手方(第三者)の損害を補償するべきなのでしょうか?
②派遣スタッフに弊社側で保険に加入することは可能でしょうか?
③また、配送中の書類等を紛失・汚損・破損等をしてしまった場合、損害賠償するのは派遣元でしょうか?
上記三点、いずれも派遣スタッフの故意・過失でない場合を想定しております。
以上 ご回答のほど宜しくお願いいたします。
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> 派遣スタッフの業務上の加害事故等についてお伺いいたします。
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> 弊社:派遣先
> 派遣スタッフ業務内容:郵便物等の仕分け・配送業務およびオフィス間の書類等の配送
>
> オフィス間の書類等の配送時(徒歩または自転車)に、事故(被害・加害)にあった場合
>
> 派遣スタッフが被害者であれば・・・派遣元の労災適用になると思うのですが、
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> ①加害者の場合・・・荷物を通行人等(第三者)に当ててしまい怪我をさせてしまったような場合は派遣元・派遣先どちらが相手方(第三者)の損害を補償するべきなのでしょうか?
>
> ②派遣スタッフに弊社側で保険に加入することは可能でしょうか?
>
> ③また、配送中の書類等を紛失・汚損・破損等をしてしまった場合、損害賠償するのは派遣元でしょうか?
>
> 上記三点、いずれも派遣スタッフの故意・過失でない場合を想定しております。
>
> 以上 ご回答のほど宜しくお願いいたします。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
派遣契約についててですが、以下の2条について確認はされていますか。
通例では、契約条件で、損害補償及び責務が述べられていると思います。
派遣先は、重責務条件で、単者又は両者によるその責務取る事が契約条件と思います。
その条件如何では、同意にならないと思います。
契約元での保険、契約先での保険も可能でしょう。
保険内容、条件によると思います。
配送中の紛失毀損については、通例では、その事例が発生した場合の保険確認を求めていると思いますので、派遣元への損失補償は無いと考えます。
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<重責業務の事前通知>
甲は、派遣労働者に対し現金や貴重品を取り扱う業務、フォークリフト業務、自動車を使用した業務、その他個別契約に定める業務の範囲であっても派遣労働者の過失により重大な損失が生じる業務に関しては、乙に対し事前に書面による通知を行い、当該業務に従事させないものとする。ただし、 甲の責任の下に派遣労働者を従事させる場合にはこの限りではない。
<損害賠償>
乙は、派遣労働者が甲における指揮命令及び諸規定に反し、もしくは故意または重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償することとする。
ただし、甲の帰すべき事由による場合はこの限りではない
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