相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

「今後1か月間」の休務日数の数え方

著者 総務課人事担当 さん

最終更新日:2025年02月19日 14:49

体調不良の従業員がいて、2月17日に病院を受診し、今後1か月間の
自宅療養が必要との診断書が提出されました。

こちらの職場では、このような診断書が出されると、休む日は
2月17日~3月16日の「1か月」と数えています。
2月17日は出勤していません。

月の初日からであれば、その月の月末が「1か月」の終わりの日と
考えるのでしょうが、初日以外ではどうするのでしょうか。

初日不算入などの説明も読んだのですが、解りにくかったため
皆さんの職場では、どうやっているかを教えてください。

スポンサーリンク

Re: 「今後1か月間」の休務日数の数え方

著者ぴぃちんさん

2025年02月20日 11:25

こんにちは。

医師の診断書であれば、その記載した医師に確認を行ってください。
将来のことですから、断定的でなく「見込」になっていませんか。
断定的であれば、〇月〇日という表現を用いることもできるかと思いますので、会社提出用の診断書であればそのように記載してもらうように本人に伝えて診断書を貴社の求める書式にしてもらうことも方法でしょう。



> 体調不良の従業員がいて、2月17日に病院を受診し、今後1か月間の
> 自宅療養が必要との診断書が提出されました。
>
> こちらの職場では、このような診断書が出されると、休む日は
> 2月17日~3月16日の「1か月」と数えています。
> 2月17日は出勤していません。
>
> 月の初日からであれば、その月の月末が「1か月」の終わりの日と
> 考えるのでしょうが、初日以外ではどうするのでしょうか。
>
> 初日不算入などの説明も読んだのですが、解りにくかったため
> 皆さんの職場では、どうやっているかを教えてください。

Re: 「今後1か月間」の休務日数の数え方

著者総務課人事担当さん

2025年02月20日 12:27

ぴぃちんさん こんにちは。

この度、課内で事例を確認し、診断書の「2月17日に受診し、今後1か月…」
の部分について以下のように扱うことにしました。

民法に出ている、
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、
 その期間は、最後の週、月又は年において
 その起算日に応当する日の前日に満了する。
をあてはめ、2/17~3/16としました。

診断書をこれまでいくつか見ましたが、何月何日までと日付のわかるものと
今から〇週間や〇か月というものもあり、他の職場ではどう考えるのかと
事例を知りたく思っていました。

1か月後に、休みが延びるかそこで復帰するかは、改めて
診断書を出してもらうことにします。

早期の解決、ありがとうございました。

Re: 「今後1か月間」の休務日数の数え方

著者にしこさん

2025年02月20日 14:29

> 体調不良の従業員がいて、2月17日に病院を受診し、今後1か月間の
> 自宅療養が必要との診断書が提出されました。
>
> こちらの職場では、このような診断書が出されると、休む日は
> 2月17日~3月16日の「1か月」と数えています。
> 2月17日は出勤していません。
>
> 月の初日からであれば、その月の月末が「1か月」の終わりの日と
> 考えるのでしょうが、初日以外ではどうするのでしょうか。
>
> 初日不算入などの説明も読んだのですが、解りにくかったため
> 皆さんの職場では、どうやっているかを教えてください。

こんにちは。
自分の会社でもこのケースでは2月17日~3月16日の「1か月」と数えます。
でもお互いの認識に誤りがあると後々面倒なので診断書に〇月〇日まで自宅療養とする、など日付を入れて貰っています。
ただ、急に診断書を提出してくる従業員もいますが最初から日付を書いてくれてる病院が多い気がします。
書かれていなかったらお金掛かるの気の毒なので、具体的に何日までか確認してもらいます。
給与の欠勤控除に誤りがあると後々面倒なので・・・。

Re: 「今後1か月間」の休務日数の数え方

著者総務課人事担当さん

2025年02月20日 14:43

にしこさん こんにちは。

事例を聞けて助かります。
今回、休みを申し出た者が2/17~3/17と休務届に記載していたので、
「いつから1か月」の場合、終わりの日は前月と同日なのか、それとも
同日の前の日か、で迷っていました。

3月17日だとシフトの入っている日で、16日だとシフトのない日と
なり、一日分賃金を払うのか、前日までで終わればシフトが無いので
払う必要もなくなるのに、ということで皆さんに聞いてみようと思いました。

トラブルにならないために、本人にも1か月の終わりの日はいつになる、
と説明し、納得してくれました。

Re: 「今後1か月間」の休務日数の数え方

著者ぴぃちんさん

2025年02月20日 14:44

こんにちは。

貴社の内部及び本人への確認で誤りがないと判断されたのであればよいでしょうが、診断書を記載された先生が民法を熟知して1か月と記載されたかどうかは不明ですから、確実にということであれば、貴社の書式に従った診断書を提出してもらうことが望ましいと考えますよ。

うちでは、入院等により休業をする際で、診断を書をもめる場合には「いつ~いつまで」を記載した診断書を書いてもらうように本人に伝えています。なので、未来のことについては、「見込み」という記載もありますね。



> この度、課内で事例を確認し、診断書の「2月17日に受診し、今後1か月…」
> の部分について以下のように扱うことにしました。
>
> 民法に出ている、
>  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、
>  その期間は、最後の週、月又は年において
>  その起算日に応当する日の前日に満了する。
> をあてはめ、2/17~3/16としました。
>
> 診断書をこれまでいくつか見ましたが、何月何日までと日付のわかるものと
> 今から〇週間や〇か月というものもあり、他の職場ではどう考えるのかと
> 事例を知りたく思っていました。
>
> 1か月後に、休みが延びるかそこで復帰するかは、改めて
> 診断書を出してもらうことにします。
>
> 早期の解決、ありがとうございました。

Re: 「今後1か月間」の休務日数の数え方

著者総務課人事担当さん

2025年02月20日 14:53

ぴぃちんさん 再びありがとうございます。

今休んでいる人は、次の受診日が決まっていて、その時に
更に休む必要があるか・復帰可能かの診断書をもらってくることに
なっています。

もし延びる場合、前回のような診断書の書き方だとまた我々が
迷うことになるので、「〇月△日まで自宅療養とする」のような
医師によりハッキリと期日を書いてもらうよう、伝えてみます。

〇月△日になったらすっかり良くなっているとも限らないので
「見込み」というゆとり部分も必要かと思いました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP