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昼休憩時間の仕事について

著者 にしこ さん

最終更新日:2025年02月20日 16:54

削除されました

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Re: 昼休憩時間の仕事について

著者ぴぃちんさん

2025年02月20日 14:55

こんにちは。

> 当社の午前午後の区切りは一般的な会社と同じだと思いますが

「一般的」というものはありませんが、貴社は1日の真ん中である午後0時を区切りにしているのでしょうか。
「一般的な会社と同じ」では判断できないので規定を明示していただくと判断がしやすいです。


> たまに、午後半休を取得しているのにもかかわらず12時半まで仕事をしている人がいるのですが、30分は時間外扱いになるのでしょうか?

休憩時間もやむを得ず労働したのであれば、労働時間に対しての賃金支払いは必要になります。
ただし、もし貴社が「午後0時」を区切っているのであれば、午後の有給休暇を取得せずに労働したと解釈することができますので、午後の有給休暇を取り下げてもらい、12:30までの労働賃金を支払うことになるでしょう。

曖昧というが弾力的に運用するのであれば、12:00~12:30は休憩時間ですから基本給には含まれていませんので、その日の労働賃金は、「午前の労働賃金+12:00~12:30+半日の有給休暇賃金」の支払いになります。

貴社の午前/午後の区切りによっては半日の有給休暇の要件を満たさない可能性があるかなと思われますので、その点は貴社の規程を再度確認して正しく対応されることが望ましいと考えます。


> 会社として12時~13時は休憩時間として定めているのに働かれるとこまる

会社によっては休憩を定めている時間にきちんと休憩を取らず、やむを得ないと判断されない労働をする方については、個別に指導を促し、それでもなお改善しない場合には懲罰規定に沿って対応するケースもないわけではありません。

そして休憩は法律に定められているものですから、やむを得ない場合においても時間をずらして取得させる等により休憩時間を確保するのは会社の義務になるので、会社としても放置することは望ましくないと考えます。



> お世話になっております。
> 皆様の会社ではどのような管理をされているか教えてください。
>
> 当社の午前午後の区切りは一般的な会社と同じだと思いますが12時~13時の昼休憩が基準です。
> 午前半休を取得した場合は、午後1時から勤務開始。
> 午後半休を取得した場合は、正午で退勤。
>
> たまに、午後半休を取得しているのにもかかわらず12時半まで仕事をしている人がいるのですが、30分は時間外扱いになるのでしょうか?
> 勤務地は違うので詳細は不明ですが、上長に指示されるというよりは自己判断で区切りの良い所まで行って退勤していると推測します。
>
> また、1日通常出勤している日でもたまに備考欄にお昼休憩無しと勤怠簿に書く人がいます。
>
> 会社として12時~13時は休憩時間として定めているのに働かれるとこまるのと、勤怠の備考欄にそんなこと書かれてもシステムが自動で昼休憩を労働していたと判断するわけじゃないので扱いに困ってしまいます。
>
> みなさんはどうされていますか?
>
>
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