相談の広場
就業規則の懲戒解雇に関する条文で「会社の承認なく、在籍のまま他人に採用されたとき」と記載されている場合、他社の役員(非常勤、無報酬)となったときも懲戒解雇に該当するのでしょうか。採用(雇用契約)ではなく、委任契約のため該当しないと解釈することもできるのでしょうか。
ご教示方々よろしくお願いします。
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> 就業規則の懲戒解雇に関する条文で「会社の承認なく、在籍のまま他人に採用されたとき」と記載されている場合、他社の役員(非常勤、無報酬)となったときも懲戒解雇に該当するのでしょうか。採用(雇用契約)ではなく、委任契約のため該当しないと解釈することもできるのでしょうか。
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こんにちは
相談者様は、お名前からすると会社側の立場の方だと思われますが、会社側が就業規則をどう解釈すべきか判断に迷っているということは、条文を厳しく解釈して当該従業員を解雇処分とした場合には、処分を不服として当該従業員から訴えられる恐れもあるということではないでしょうか。
会社として、当該従業員のことを “けしからん” “厳罰に処すべき” という空気になった上でのご相談なのか、それとも規則に照らせば処分すべきなのでは? という疑問なのか。
いずれにしても、条文のみをもって処分するには、規則に曖昧さがあると思います。
就業規則は最近作られたものなのか? かなり以前に作られて見直しされないまま最近の世情や御社の管理方針が反映されていないということはないのか。
他社の役員(非常勤、無報酬)の実態がどういうものなのか?
例えば
他社 ・・・御社と競合する会社なのか
非常勤・・・御社の社員としての業務に支障が生じているのか
無報酬・・・将来的には利益を得る目的なのか
他社の役員となった経緯を確認して、御社が何らかの不利益を被っているのかを判断した上で処分を決定した方がよいと私は考えます。
厳罰に処する方向であれば、事前に弁護士等に相談することをすすめます。
> > 就業規則の懲戒解雇に関する条文で「会社の承認なく、在籍のまま他人に採用されたとき」と記載されている場合、他社の役員(非常勤、無報酬)となったときも懲戒解雇に該当するのでしょうか。採用(雇用契約)ではなく、委任契約のため該当しないと解釈することもできるのでしょうか。
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> こんにちは
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> 相談者様は、お名前からすると会社側の立場の方だと思われますが、会社側が就業規則をどう解釈すべきか判断に迷っているということは、条文を厳しく解釈して当該従業員を解雇処分とした場合には、処分を不服として当該従業員から訴えられる恐れもあるということではないでしょうか。
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> 会社として、当該従業員のことを “けしからん” “厳罰に処すべき” という空気になった上でのご相談なのか、それとも規則に照らせば処分すべきなのでは? という疑問なのか。
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> いずれにしても、条文のみをもって処分するには、規則に曖昧さがあると思います。
> 就業規則は最近作られたものなのか? かなり以前に作られて見直しされないまま最近の世情や御社の管理方針が反映されていないということはないのか。
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> 他社の役員(非常勤、無報酬)の実態がどういうものなのか?
> 例えば
> 他社 ・・・御社と競合する会社なのか
> 非常勤・・・御社の社員としての業務に支障が生じているのか
> 無報酬・・・将来的には利益を得る目的なのか
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> 他社の役員となった経緯を確認して、御社が何らかの不利益を被っているのかを判断した上で処分を決定した方がよいと私は考えます。
> 厳罰に処する方向であれば、事前に弁護士等に相談することをすすめます。
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springfield さん
返信が遅くなり申し訳ありません。
多方面からのアドバイスありがとうございます。それぞれについて考えさせられるところがあります。条文はかなり古く、該当するような事例がこれまでなかったことから見直しもされておりませんでした。この機会に見直し含め、丁寧に対応したいと思います。
取り急ぎお礼まで。
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