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労務管理

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育休中職員の就労について

著者 ハチ公さん さん

最終更新日:2025年03月18日 14:17

いつも参考にさせていただいています。

最近弊社では育休中の就労に関する問い合わせがちらほらあり、
そのたびに回答に迷ってしまいます。

育休中の就労で影響があるものとすれば、
ハローワーク育児休業給付金
育児休業中の社会保険料の免除
大きくはこの2つかなと思います。

双方に問い合わせをしたところ以下のような回答がありました。
ハローワーク
原則休業中に就労は認めていないが、一時的・臨時的で月10日80時間以内であれば就労は可能。
シフトに入ったり、毎週毎月固定で就労となると認めるのが難しい。
かなりグレーな話であり、ダメともいえないが「育休」とは…と考えてしまう。

協会けんぽ
突発的な数日の就労であれば免除を継続することもできるが、毎月数日就労するとなると育休中とは認められないので免除の打ち切りの対象となる可能性がある。

皆さんどのように対応されていますでしょうか?



個人的な考えとしては…
対象職員の部署内で何か事情があり(コロナやインフル、入院 等)、シフトを回すのが難しい等の理由であくまでこちらが依頼する突発的な場合であれば、可能ではないかなと思います。
ただ従業員発信で、毎月何日就労したいですと言われると育休とは…?と思ってしまいます。

同じようなご経験がありましたらご教授頂けますと幸いです。

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Re: 育休中職員の就労について

著者ぴぃちんさん

2025年03月18日 14:34

こんにちは。

月に数回でも定期的に労働するのであれば、それは臨時的とはいえないでしょう。
従業員さんが労働時間や日数を減らして労働したいという要望であれば育児休業を終了して復帰していただければよいかと考えます。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> 最近弊社では育休中の就労に関する問い合わせがちらほらあり、
> そのたびに回答に迷ってしまいます。
>
> 育休中の就労で影響があるものとすれば、
> ハローワーク育児休業給付金
> 育児休業中の社会保険料の免除
> 大きくはこの2つかなと思います。
>
> 双方に問い合わせをしたところ以下のような回答がありました。
> ・ハローワーク
> 原則休業中に就労は認めていないが、一時的・臨時的で月10日80時間以内であれば就労は可能。
> シフトに入ったり、毎週毎月固定で就労となると認めるのが難しい。
> かなりグレーな話であり、ダメともいえないが「育休」とは…と考えてしまう。
>
> ・協会けんぽ
> 突発的な数日の就労であれば免除を継続することもできるが、毎月数日就労するとなると育休中とは認められないので免除の打ち切りの対象となる可能性がある。
>
> 皆さんどのように対応されていますでしょうか?
>
>
>
> 個人的な考えとしては…
> 対象職員の部署内で何か事情があり(コロナやインフル、入院 等)、シフトを回すのが難しい等の理由であくまでこちらが依頼する突発的な場合であれば、可能ではないかなと思います。
> ただ従業員発信で、毎月何日就労したいですと言われると育休とは…?と思ってしまいます。
>
> 同じようなご経験がありましたらご教授頂けますと幸いです。
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