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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 しぷこ さん
最終更新日:2025年04月18日 10:35
削除されました
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著者ショウジョウトンボさん
2025年04月10日 10:58
お疲れ様です。 週所定労働時間の判断は基本、契約がベースとなりますが、ご質問の内容の場合ですと週20時間以上の就労が常態となった時に資格取得手続きをすればよいかと考えます。 ひと月の就労時間が80時間未満ですと、失業給付の受給要件を満たさない可能性もあります。他の事業所での被保険者期間と通算できなければ、保険料は掛け捨てとなってしまいますね。 ハローワークにお尋ねになってみてはいかがでしょうか。被保険者資格に係る判断は職業安定所長に委ねられています。
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