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労務管理

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育休給付金について

著者 ふくみや さん

最終更新日:2025年04月21日 21:01


育休の終了が早まった従業員がおります。

現在、手元にある同従業員の育休給付金申請書の対象期間は下記のようになっております。

次回支給対象期間①3/25〜4/24
次回支給対象期間②4/25〜5/24


4/1に復帰した場合、3/25〜3/31の7日分の育休給付金は申請できるのでしょうか。

ご確認をよろしくお願いいたします。

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Re: 育休給付金について

著者YURさん

2025年04月30日 18:08

弊社も6月15日までの育休予定が早まり4月1日に復帰した社員がおり、3月分は10日分くらいでしたが、育休給付金は申請して無事に振込されていました。

申請に必要な書類は今までと同じで、復帰したという証明に4月1日以降の出勤簿のコピーを添付するだけでした。ご参考まで。

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