相談の広場
いつもお世話になっております。
会社役員の休職についてのご相談です。
役員がメンタルヘルス不調により休職となった場合、
医師の診断で労務不能と診断されれば、健康保険の被保険者である場合は健康保険の傷病手当金の受給対象となりますか?
・メンタルヘルス不調による療養のための休業であること
・数カ月間、労務に服することができなかったこと
・求職期間中の役員報酬の支払がないこと
※①報酬の一部を受けることができる場合は?
※②役員の場合は、役員報酬が定められておりますが、私傷病による休職が発生した場合は役員報酬を支給しないとした場合は?
以上、ご教示いただけますと幸いです。
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> いつもお世話になっております。
>
> 会社役員の休職についてのご相談です。
> 役員がメンタルヘルス不調により休職となった場合、
> 医師の診断で労務不能と診断されれば、健康保険の被保険者である場合は健康保険の傷病手当金の受給対象となりますか?
>
> ・メンタルヘルス不調による療養のための休業であること
> ・数カ月間、労務に服することができなかったこと
> ・求職期間中の役員報酬の支払がないこと
>
> ※①報酬の一部を受けることができる場合は?
> ※②役員の場合は、役員報酬が定められておりますが、私傷病による休職が発生した場合は役員報酬を支給しないとした場合は?
>
> 以上、ご教示いただけますと幸いです。
こんにちは
経験則で役員休職の時に税務署に相談して
議事録作成で報酬無支給としました
役員給与は契約給与なので
休職・入院は契約不履行として無支給にしました
一部支給と考えたことはありません
定期同額の視点から税務署に相談されてはどうでしょう
当方ではそれでいいとの回答をもらいました
とりあえず
tonさま
こんにちは。
> 経験則で役員休職の時に税務署に相談して
> 議事録作成で報酬無支給としました
> 役員給与は契約給与なので
> 休職・入院は契約不履行として無支給にしました
> 一部支給と考えたことはありません
> 定期同額の視点から税務署に相談されてはどうでしょう
こちら参考にさせていただきます。
税務署、税理士に相談いたします。
ご意見いただき、ありがとうございました。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 会社役員の休職についてのご相談です。
> > 役員がメンタルヘルス不調により休職となった場合、
> > 医師の診断で労務不能と診断されれば、健康保険の被保険者である場合は健康保険の傷病手当金の受給対象となりますか?
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> > ・メンタルヘルス不調による療養のための休業であること
> > ・数カ月間、労務に服することができなかったこと
> > ・求職期間中の役員報酬の支払がないこと
> >
> > ※①報酬の一部を受けることができる場合は?
> > ※②役員の場合は、役員報酬が定められておりますが、私傷病による休職が発生した場合は役員報酬を支給しないとした場合は?
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> > 以上、ご教示いただけますと幸いです。
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> こんにちは
> 経験則で役員休職の時に税務署に相談して
> 議事録作成で報酬無支給としました
> 役員給与は契約給与なので
> 休職・入院は契約不履行として無支給にしました
> 一部支給と考えたことはありません
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> 当方ではそれでいいとの回答をもらいました
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