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労務管理

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法人の役員の休職について

著者 日日勉強 さん

最終更新日:2025年04月25日 11:04

いつもお世話になっております。

会社役員休職についてのご相談です。
役員メンタルヘルス不調により休職となった場合、
医師の診断で労務不能と診断されれば、健康保険被保険者である場合は健康保険傷病手当金の受給対象となりますか?

メンタルヘルス不調による療養のための休業であること
・数カ月間、労務に服することができなかったこと
・求職期間中の役員報酬の支払がないこと
 
※①報酬の一部を受けることができる場合は?
※②役員の場合は、役員報酬が定められておりますが、私傷病による休職が発生した場合は役員報酬を支給しないとした場合は?

以上、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 法人の役員の休職について

著者tonさん

2025年04月25日 14:35

> いつもお世話になっております。
>
> 会社役員休職についてのご相談です。
> 役員メンタルヘルス不調により休職となった場合、
> 医師の診断で労務不能と診断されれば、健康保険被保険者である場合は健康保険傷病手当金の受給対象となりますか?
>
> ・メンタルヘルス不調による療養のための休業であること
> ・数カ月間、労務に服することができなかったこと
> ・求職期間中の役員報酬の支払がないこと
>  
> ※①報酬の一部を受けることができる場合は?
> ※②役員の場合は、役員報酬が定められておりますが、私傷病による休職が発生した場合は役員報酬を支給しないとした場合は?
>
> 以上、ご教示いただけますと幸いです。


こんにちは
経験則で役員休職の時に税務署に相談して
議事録作成で報酬無支給としました
役員給与は契約給与なので
休職・入院は契約履行として無支給にしました
一部支給と考えたことはありません
定期同額の視点から税務署に相談されてはどうでしょう
当方ではそれでいいとの回答をもらいました
とりあえず

Re: 法人の役員の休職について

著者日日勉強さん

2025年04月28日 10:28

tonさま

こんにちは。

> 経験則で役員休職の時に税務署に相談して
> 議事録作成で報酬無支給としました
> 役員給与は契約給与なので
> 休職・入院は契約履行として無支給にしました
> 一部支給と考えたことはありません
> 定期同額の視点から税務署に相談されてはどうでしょう

こちら参考にさせていただきます。
税務署、税理士に相談いたします。

ご意見いただき、ありがとうございました。

> > いつもお世話になっております。
> >
> > 会社役員休職についてのご相談です。
> > 役員メンタルヘルス不調により休職となった場合、
> > 医師の診断で労務不能と診断されれば、健康保険被保険者である場合は健康保険傷病手当金の受給対象となりますか?
> >
> > ・メンタルヘルス不調による療養のための休業であること
> > ・数カ月間、労務に服することができなかったこと
> > ・求職期間中の役員報酬の支払がないこと
> >  
> > ※①報酬の一部を受けることができる場合は?
> > ※②役員の場合は、役員報酬が定められておりますが、私傷病による休職が発生した場合は役員報酬を支給しないとした場合は?
> >
> > 以上、ご教示いただけますと幸いです。
>
>
> こんにちは
> 経験則で役員休職の時に税務署に相談して
> 議事録作成で報酬無支給としました
> 役員給与は契約給与なので
> 休職・入院は契約履行として無支給にしました
> 一部支給と考えたことはありません
> 定期同額の視点から税務署に相談されてはどうでしょう
> 当方ではそれでいいとの回答をもらいました
> とりあえず
>
>

Re: 法人の役員の休職について

著者も かさん

2025年04月28日 14:09

当社でも、似たような例がありましたが、
役員報酬に関する規程(長年更新されていません)に、
「長期欠務した場合の報酬は、特別な場合による以外は原則として減額しない」
旨の記載があり、満額支給となりました。
「特別な場合」が規定されていないため、減額は難しいとの判断でした。

ご参考まで。



Re: 法人の役員の休職について

著者日日勉強さん

2025年04月30日 10:39

も か さま

こんにちは。
再度、書類を確認して「特別な場合」の箇所含めて確認いたします。
ご意見いただきありがとうございました。




> 当社でも、似たような例がありましたが、
> 役員報酬に関する規程(長年更新されていません)に、
> 「長期欠務した場合の報酬は、特別な場合による以外は原則として減額しない」
> 旨の記載があり、満額支給となりました。
> 「特別な場合」が規定されていないため、減額は難しいとの判断でした。
>
> ご参考まで。
>
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