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健康診断の追加費用の経理処理について

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2025年04月23日 17:19


家族経営で10人以下の零細企業で一人事務員をしております。

時系列での説明になりますが、この度、一人の役員から健康診断の際に脳ドックを受けたいとの申し出がありました。以前も受けたという希望のコースを調べたところ、法定を満たす人間ドックと合わせて9万円でした。
社内規定に健康診断の記載がないので代表者に確認したところ、健康診断にかかるオプション等は全額会社負担でOKと言われました。
そこで以前の経理処理の確認も含めて税理士に問い合わせたところ、人間ドックまでは福利厚生費で落とせるが、脳ドック分は役員賞与になると言われました。

私が入社するまでの経理が前代表夫人であり、ゆるかったのもあると思いますが、何十年もの間、前代表夫婦をはじめ、様々なオプションを追加し全額福利厚生費で落としているようでした。
その間税務調査もあったはずですが、そこまで見ていないのか指摘されていないようです。

ここで2点質問です。
福利厚生費で処理できる範囲と役員賞与/給与として処理する範囲を知りたいです。
とりあえず人間ドックについては、社内規定に年齢の基準を設けて記載することが必要と理解しました。
その他の追加費用についてネット上で調べると10万円程度なら福利厚生費と言う人や、マンモグラフィやPSAなどのオプションも価格関係なく給与所得になると言う人もいて、明確な基準が知りたいです。

オプション費用役員賞与/給与で処理するようとなると、今までと所得税が変わってくると思いますが、事前にそのことを対象の従業員に伝えるべきですか?

今まで処理していた方法を私から変えるのは、余計なことを…と思われそうで憂鬱ですが、きちんと処理しないといけない気持ちはありますので、ご教示願います。

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Re: 健康診断の追加費用の経理処理について

著者ぴぃちんさん

2025年04月23日 20:33

こんばんは。

1.
その役員だけということであれば、役員報酬として対応することがよいでしょう。当然に差額について会社の財布でなく、その役員個人が負担するのであれば税務上問題になることはないでしょう。

2.
まあ福利厚生費の対象でなく、本人さんに費用負担が生じることを伝えた上で受診していただくのであれば問題にはならないでしょう。
その役員が自己負担担っているのかどうかは、貴社としては確認したうえで費用を負担していただき受診していた抱いたのであれば問題になることはないでしょう。
その点は、自己負担になること了承していただいていますか?

なお従業員数はご質問の内容に関与はしないです。


>
> 家族経営で10人以下の零細企業で一人事務員をしております。
>
> 時系列での説明になりますが、この度、一人の役員から健康診断の際に脳ドックを受けたいとの申し出がありました。以前も受けたという希望のコースを調べたところ、法定を満たす人間ドックと合わせて9万円でした。
> 社内規定に健康診断の記載がないので代表者に確認したところ、健康診断にかかるオプション等は全額会社負担でOKと言われました。
> そこで以前の経理処理の確認も含めて税理士に問い合わせたところ、人間ドックまでは福利厚生費で落とせるが、脳ドック分は役員賞与になると言われました。
>
> 私が入社するまでの経理が前代表夫人であり、ゆるかったのもあると思いますが、何十年もの間、前代表夫婦をはじめ、様々なオプションを追加し全額福利厚生費で落としているようでした。
> その間税務調査もあったはずですが、そこまで見ていないのか指摘されていないようです。
>
> ここで2点質問です。
> ①福利厚生費で処理できる範囲と役員賞与/給与として処理する範囲を知りたいです。
> とりあえず人間ドックについては、社内規定に年齢の基準を設けて記載することが必要と理解しました。
> その他の追加費用についてネット上で調べると10万円程度なら福利厚生費と言う人や、マンモグラフィやPSAなどのオプションも価格関係なく給与所得になると言う人もいて、明確な基準が知りたいです。
>
> ②オプション費用役員賞与/給与で処理するようとなると、今までと所得税が変わってくると思いますが、事前にそのことを対象の従業員に伝えるべきですか?
>
> 今まで処理していた方法を私から変えるのは、余計なことを…と思われそうで憂鬱ですが、きちんと処理しないといけない気持ちはありますので、ご教示願います。

Re: 健康診断の追加費用の経理処理について

著者まるこぼーろさん

2025年05月12日 11:03

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございました。
お返事遅くなり申し訳ございません。

> 1.
> その役員だけということであれば、役員報酬として対応することがよいでしょう。当然に差額について会社の財布でなく、その役員個人が負担するのであれば税務上問題になることはないでしょう。
> 2.
> まあ福利厚生費の対象でなく、本人さんに費用負担が生じることを伝えた上で受診していただくのであれば問題にはならないでしょう。
> その役員が自己負担担っているのかどうかは、貴社としては確認したうえで費用を負担していただき受診していた抱いたのであれば問題になることはないでしょう。
> その点は、自己負担になること了承していただいていますか?
>
> なお従業員数はご質問の内容に関与はしないです。

そのように個人負担と決めてしまえばこちらとしてもわかりやすいのですが、今までも会社負担にしていて、今後も会社負担にすると代表が言っています。
そのため、会社負担の中でも福利厚生費で処理できるものと、給与or役員賞与で処理するものの境界を知りたかったのです。

例えば、「女性の婦人科検診は、対象者が女性全員だということを就業規則に記載すると福利厚生費で落とせる」という文章を見ました。
しかし、脳ドックの場合は一般的に必要以上の検査となるので給与扱いになるとのことなので、”一般的”とみなされる検査の基準はどのように考えるものなのかと悩んでいます。

従業員数は、就業規則の提出義務がないことを示す必要があるかと思ったので記載してしまいました。
追加の質問のようになり申し訳ございません。

Re: 健康診断の追加費用の経理処理について

著者ぴぃちんさん

2025年05月12日 21:53

こんばんは。

貴社が全従業員に対して脳ドッグを貴社負担で実施するというのであれば、福利厚生費として扱うことでよいかと思います。

役員だけということであれば、福利厚生費にはならないと思いますよ。



> そのように個人負担と決めてしまえばこちらとしてもわかりやすいのですが、今までも会社負担にしていて、今後も会社負担にすると代表が言っています。
> そのため、会社負担の中でも福利厚生費で処理できるものと、給与or役員賞与で処理するものの境界を知りたかったのです。
>
> 例えば、「女性の婦人科検診は、対象者が女性全員だということを就業規則に記載すると福利厚生費で落とせる」という文章を見ました。
> しかし、脳ドックの場合は一般的に必要以上の検査となるので給与扱いになるとのことなので、”一般的”とみなされる検査の基準はどのように考えるものなのかと悩んでいます。
>
> 従業員数は、就業規則の提出義務がないことを示す必要があるかと思ったので記載してしまいました。
> 追加の質問のようになり申し訳ございません。

Re: 健康診断の追加費用の経理処理について

著者まるこぼーろさん

2025年05月14日 14:21

> こんばんは。
>
> 貴社が全従業員に対して脳ドッグを貴社負担で実施するというのであれば、福利厚生費として扱うことでよいかと思います。
>
> 役員だけということであれば、福利厚生費にはならないと思いますよ。
>

お返事ありがとうございます。

再度税理士に確認したところ、
仮に役員など関係なく、従業員全員が脳ドックを希望した場合も全額会社負担にするとは言え、
現状で希望するのはその一人で、一般的な人間ドックとは逸脱しているとのことで、給与所得と扱うべきとのことでした。

おそらく今までずっと全額費用で落としていたので、給与として所得税を引かないといけないと伝えると驚いていましたが、納得してもらえるよう話そうと思います。
ありがとうございました。

Re: 健康診断の追加費用の経理処理について

著者ぴぃちんさん

2025年05月14日 21:33

こんばんは。

お疲れさまです。税理士の先生のアドバイスは説明されるときに根拠性があってよいと思います。
まあ、本来的には税理士の先生が言われるように従前も処理するべきであったとは言えるでしょうから、会社としてはそのように対応されればよいかと思います。



> 再度税理士に確認したところ、
> 仮に役員など関係なく、従業員全員が脳ドックを希望した場合も全額会社負担にするとは言え、
> 現状で希望するのはその一人で、一般的な人間ドックとは逸脱しているとのことで、給与所得と扱うべきとのことでした。
>
> おそらく今までずっと全額費用で落としていたので、給与として所得税を引かないといけないと伝えると驚いていましたが、納得してもらえるよう話そうと思います。
> ありがとうございました。

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