相談の広場
今月から急遽給与担当になりました。
社会保険のことでわからないことがあるんですが前任者が病欠のため確認がとれません。増減内訳書を見ていて不明な点を教えてほしいです。
①増減内訳書の翌月基本料金欄
保 1,927,108
厚 3,166,632
こども 62,294②
となっているのですが、
②保険料納入告知額(実際に引き落としされる金額)には
保 1,920,214
厚 3,155,652
こ 62,078
となっています。
令和7年2月 遡及減額 保6,894円 厚10,980円 子216円
遡及訂正額 保-6,894円 厚-10,980円 子216円
となっています。
給与計算をしたところ、3月分の従業員の社会保険料は①になります。
この遡及訂正額というのはなんなのでしょうか?
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> 今月から急遽給与担当になりました。
> 社会保険のことでわからないことがあるんですが前任者が病欠のため確認がとれません。増減内訳書を見ていて不明な点を教えてほしいです。
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> ①増減内訳書の翌月基本料金欄
> 保 1,927,108
> 厚 3,166,632
> こども 62,294②
>
> となっているのですが、
>
> ②保険料納入告知額(実際に引き落としされる金額)には
> 保 1,920,214
> 厚 3,155,652
> こ 62,078
>
> となっています。
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> 令和7年2月 遡及減額 保6,894円 厚10,980円 子216円
> 遡及訂正額 保-6,894円 厚-10,980円 子216円
>
> となっています。
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> 給与計算をしたところ、3月分の従業員の社会保険料は①になります。
>
> この遡及訂正額というのはなんなのでしょうか?
>
「遡及訂正額」について
遡及訂正額とは
「遡及訂正額」とは、過去の社会保険料(健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金)の計算に誤りがあった場合や、遡及して保険料を修正する必要が生じた場合に、その差額を調整するための金額です。この場合、令和7年2月分の保険料に遡って修正が行われたことを示しています。
ご質問のケースの分析
1. 増減内訳書の翌月基本料金(①)
- 健康保険(保):1,927,108円
- 厚生年金(厚):3,166,632円
- 子ども・子育て拠出金(こ):62,294円
→ これが3月分の「本来の保険料」(給与計算に基づく)
2. 保険料納入告知額(②)
- 健康保険:1,920,214円
- 厚生年金:3,155,652円
- 子ども・子育て拠出金:62,078円
→ 実際に引き落とされる金額で、①より若干少ない。
3. 遡及減額と遡及訂正額
- 遡及減額:
- 健康保険:6,894円
- 厚生年金:10,980円
- 子ども・子育て拠出金:216円
- 遡及訂正額:
- 健康保険:-6,894円
- 厚生年金:-10,980円
- 子ども・子育て拠出金:-216円
この場合、遡及減額は過去(令和7年2月分)の保険料が過大に徴収されていたため、その過剰分を減額する調整です。一方、遡及訂正額は、その減額分を当月の保険料(3月分)から差し引く形で調整していることを示します。
なぜ①と②に差があるのか?
- ①(翌月基本料金)は、3月分の給与計算に基づく「本来の社会保険料」です。
- ②(納入告知額)は、①から「遡及訂正額」を差し引いた結果です。
計算:
- 健康保険:1,927,108円 - 6,894円 = 1,920,214円
- 厚生年金:3,166,632円 - 10,980円 = 3,155,652円
- 子ども・子育て拠出金:62,294円 - 216円 = 62,078円
このように、令和7年2月分の過剰徴収分を3月分の保険料から差し引くことで、帳尻を合わせています。
遡及訂正の背景(推測)
遡及訂正が必要になるケースとしては以下のようなものが考えられます。
1. 標準報酬月額の変更:従業員の給与や標準報酬月額が遡って修正された(例:給与の遡及増減、賞与の計算ミスなど)。
2. 加入・脱退の訂正:従業員の社会保険加入・脱退時期の誤りや、遡及適用が必要なケース。
3. 事務処理ミス:前任者による入力ミスや計算ミスが発覚し、過去の保険料を修正。
具体的な原因は、増減内訳書や日本年金機構からの通知書類を確認することで判明する可能性があります。
対応方法
1. 書類確認
- 日本年金機構から送付される「保険料納入告知額・領収額通知書」や「遡及訂正の詳細」を確認してください。そこに訂正の理由(例:どの従業員のどの月が修正されたか)が記載されている場合があります。
- 事業所の社会保険管理システムや給与計算ソフトでも、遡及訂正の履歴を確認できる可能性があります。
2. 日本年金機構への問い合わせ
- 前任者が不在で詳細が不明な場合、日本年金機構の事業所管轄支部に連絡し、遡及訂正の詳細を問い合わせることをお勧めします。事業所番号や訂正対象の月(令和7年2月)を伝えれば、具体的な理由を教えてもらえます。
3. 従業員への説明準備
- 遡及訂正が従業員の給与控除額に影響する場合(例:過剰徴収分の返還や追加徴収)、従業員に説明できるよう、訂正の背景を整理しておくとよいでしょう。
まとめ
- 遡及訂正額は、過去(令和7年2月)の保険料の過剰徴収分(健康保険6,894円、厚生年金10,980円、子ども・子育て拠出金216円)を、3月分の保険料から差し引く調整です。
- その結果、3月分の「翌月基本料金(①)」から「納入告知額(②)」が減額されています。
- 原因は標準報酬月額の変更や事務ミスなどが考えられますが、詳細は日本年金機構の通知書類や問い合わせで確認してください。
> 今月から急遽給与担当になりました。
> 社会保険のことでわからないことがあるんですが前任者が病欠のため確認がとれません。増減内訳書を見ていて不明な点を教えてほしいです。
>
> ①増減内訳書の翌月基本料金欄
> 保 1,927,108
> 厚 3,166,632
> こども 62,294②
>
> となっているのですが、
>
> ②保険料納入告知額(実際に引き落としされる金額)には
> 保 1,920,214
> 厚 3,155,652
> こ 62,078
>
> となっています。
>
>
> 令和7年2月 遡及減額 保6,894円 厚10,980円 子216円
> 遡及訂正額 保-6,894円 厚-10,980円 子216円
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> 給与計算をしたところ、3月分の従業員の社会保険料は①になります。
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>
こんばんは
産休・育休・退職等の届け出はありませんか
時期がずれると引き落としに間に合わず
多く引き落とすことがあります
その分の調整減でしょう
例えば今5月ですが保険が発生しない事の届け出が前月末とか
引落ギリギリの場合、保険者の事務手続きが間に合わず
とりあえず今まで通りの引落です
翌月に前月多く引き落とした分を差引します
先ずは届出関係の書類を確認しましょう
とりあえず
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