相談の広場
別居しているけど、住民票は異動していない娘さんとこれから生まれてくる子は、
弊社社員(女性)の税扶養と健康保険の扶養になれますか。
別居でも仕送りの証明があれば扶養になれるそうですが、弊社社員の言い分としては、住民票は同じなので同居扱いでいけるのでは?とのことです。
別居していることは内緒にしたいようです。
うまく説明出来ず申し訳ありません。
住民票は同じですが、別居で娘とそのパートナーとその子供で住むそうです。
娘のパートナーは、弊社社員の住民票には入っていません。
娘とパートナーは籍を入れておらず、パートナーは一人で社会保険に入っています。
娘とその子供を実際は別居しているけど、同居扱いにして扶養に入れたいそうです。
可能なのでしょうか。
娘さんとパートナーが籍を入れるのが一番と思いますが事情があるようです。
アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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> 別居しているけど、住民票は異動していない娘さんとこれから生まれてくる子は、
> 弊社社員(女性)の税扶養と健康保険の扶養になれますか。
> 別居でも仕送りの証明があれば扶養になれるそうですが、弊社社員の言い分としては、住民票は同じなので同居扱いでいけるのでは?とのことです。
> 別居していることは内緒にしたいようです。
>
> うまく説明出来ず申し訳ありません。
> 住民票は同じですが、別居で娘とそのパートナーとその子供で住むそうです。
> 娘のパートナーは、弊社社員の住民票には入っていません。
> 娘とパートナーは籍を入れておらず、パートナーは一人で社会保険に入っています。
> 娘とその子供を実際は別居しているけど、同居扱いにして扶養に入れたいそうです。
> 可能なのでしょうか。
> 娘さんとパートナーが籍を入れるのが一番と思いますが事情があるようです。
> アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>
ご質問の状況は、表面的には住民票が同一となっているため「同居」とみなされやすい一方で、実際の生活実態は別居であり、扶養認定の制度ごとに基準が異なるため、単純に「住民票が同じ=同居」では済まない問題です。
1. 税扶養(扶養控除)の扱いについて
税法上の扶養控除の場合、「生計を一にしているか」が重要なポイントとなります。実際、たとえ住民票上は同じ住所であっても、実態として娘さんが別居し、日常の生活費(仕送り等)の補助が継続して行われ、さらに娘さんの年間所得が一定以下(例えば103万円未満などの基準)である場合は、扶養控除の対象と認められる可能性があります。ただし、税務署は実際の生計状況についても調査することがあるため、仕送りの証明や生活実態を明確に記録・提出できる準備が必要です。
2. 健康保険の扶養認定について
健康保険の扶養認定では、原則として「生計を一にしていること」が求められるため、物理的に同居しているかどうかが判断の大きな材料となります。
- 住民票が同じ場合: 一見すると同居しているとみなされるケースが多いですが、実情が別居であることが確認された場合(例えば、別途仕送り証明以外に、生活の様子が証明される資料がある場合など)、保険組合側が実態に応じた判断を下す可能性があります。
- 別居の場合: (たとえ住民票は同じでも)多くの健康保険では、扶養認定の際に実際の同居状況も重視するため、実態が別居である場合は扶養認定が認められないリスクが高まります。
3. 娘さんのパートナーの立場について
娘さんのパートナーについては、既に別途社会保険に加入中であり、また婚姻関係が成立していないため、扶養認定対象とするのはさらに難しい局面となります。扶養認定は、扶養すべき家族の生活基盤・経済的依存度が判断材料になるため、法的な家族関係が明確でない場合は認めにくいでしょう。
4. 実情と申請リスクについて
現在の状況で、
- 「住民票は同じだから同居扱いで扶養に入れる」と主張する場合
→ 見た目の書類上の情報と、実際の生活実態とのギャップが生じます。もし後に保険組合や税務署で実態が確認され、不正な扶養認定と判断されれば、追徴課税や保険料の調整などのリスクが発生する可能性があります。
- 仕送り等、実際に生計の補助が行われている証明を整える
→ これは税扶養の面では有利に働くものの、健康保険においては生計を完全に「一にしていない」と判断される原因になりかねません。
5. アドバイス
- 専門家への相談: 最も確実な対応として、具体的な状況(記録や証拠の整備状況、各種収入・仕送りの実態など)をもとに、税理士や社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。制度ごとに判断基準が異なるため、現状の整合性を確認するのが重要です。
- 家族関係の法的整備:可能であれば、娘さんご本人とそのパートナーにも戸籍上の整理(たとえば婚姻届の提出など)を検討いただき、扶養認定のための基盤を整える方法が望ましいです。ただし、事情があるとのことなので、現実的な範囲で書類の正確な管理や説明資料の準備を進めるべきです。
まとめ:
税扶養(扶養控除)に関しては、支援の実態を明確に証明できれば、別居であっても扶養控除の対象となる可能性はあります。しかし、健康保険の扶養認定では、実際の同居状況が重視されるため、現状のままでは認定が難しい恐れがあります。不正確な状況説明は後々のリスクを伴うため、詳細な実態把握と、必要に応じた専門家との相談が不可欠です。
Srspecialist様
とても詳しく分かりやすくご回答いただき助かります。
本人に伝えようと思いますが、事情の内容がわかりました。
未成年のため、籍を入れられないようです。
パートナーさんには、内縁関係が認められるかの確認をすすめたいと思います。
また別居はせず、住民票通りに同居出来ないかも確認します。
今後の扶養確認の際も参考になります。
ご回答いただき、ありがとうございました。
> ご質問の状況は、表面的には住民票が同一となっているため「同居」とみなされやすい一方で、実際の生活実態は別居であり、扶養認定の制度ごとに基準が異なるため、単純に「住民票が同じ=同居」では済まない問題です。
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> 1. 税扶養(扶養控除)の扱いについて
>
> 税法上の扶養控除の場合、「生計を一にしているか」が重要なポイントとなります。実際、たとえ住民票上は同じ住所であっても、実態として娘さんが別居し、日常の生活費(仕送り等)の補助が継続して行われ、さらに娘さんの年間所得が一定以下(例えば103万円未満などの基準)である場合は、扶養控除の対象と認められる可能性があります。ただし、税務署は実際の生計状況についても調査することがあるため、仕送りの証明や生活実態を明確に記録・提出できる準備が必要です。
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> 2. 健康保険の扶養認定について
>
> 健康保険の扶養認定では、原則として「生計を一にしていること」が求められるため、物理的に同居しているかどうかが判断の大きな材料となります。
> - 住民票が同じ場合: 一見すると同居しているとみなされるケースが多いですが、実情が別居であることが確認された場合(例えば、別途仕送り証明以外に、生活の様子が証明される資料がある場合など)、保険組合側が実態に応じた判断を下す可能性があります。
> - 別居の場合: (たとえ住民票は同じでも)多くの健康保険では、扶養認定の際に実際の同居状況も重視するため、実態が別居である場合は扶養認定が認められないリスクが高まります。
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> 3. 娘さんのパートナーの立場について
>
> 娘さんのパートナーについては、既に別途社会保険に加入中であり、また婚姻関係が成立していないため、扶養認定対象とするのはさらに難しい局面となります。扶養認定は、扶養すべき家族の生活基盤・経済的依存度が判断材料になるため、法的な家族関係が明確でない場合は認めにくいでしょう。
>
> 4. 実情と申請リスクについて
>
> 現在の状況で、
> - 「住民票は同じだから同居扱いで扶養に入れる」と主張する場合
> → 見た目の書類上の情報と、実際の生活実態とのギャップが生じます。もし後に保険組合や税務署で実態が確認され、不正な扶養認定と判断されれば、追徴課税や保険料の調整などのリスクが発生する可能性があります。
> - 仕送り等、実際に生計の補助が行われている証明を整える
> → これは税扶養の面では有利に働くものの、健康保険においては生計を完全に「一にしていない」と判断される原因になりかねません。
>
> 5. アドバイス
>
> - 専門家への相談: 最も確実な対応として、具体的な状況(記録や証拠の整備状況、各種収入・仕送りの実態など)をもとに、税理士や社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。制度ごとに判断基準が異なるため、現状の整合性を確認するのが重要です。
> - 家族関係の法的整備:可能であれば、娘さんご本人とそのパートナーにも戸籍上の整理(たとえば婚姻届の提出など)を検討いただき、扶養認定のための基盤を整える方法が望ましいです。ただし、事情があるとのことなので、現実的な範囲で書類の正確な管理や説明資料の準備を進めるべきです。
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> まとめ:
> 税扶養(扶養控除)に関しては、支援の実態を明確に証明できれば、別居であっても扶養控除の対象となる可能性はあります。しかし、健康保険の扶養認定では、実際の同居状況が重視されるため、現状のままでは認定が難しい恐れがあります。不正確な状況説明は後々のリスクを伴うため、詳細な実態把握と、必要に応じた専門家との相談が不可欠です。
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