相談の広場
お世話になります。
当社では会社カレンダー通りに休みを取ることが難しい業種のため、給与計算時に休日日数で考えています。
締日から締日までの休日日数です。
例えば20日締めだとします。
4月21〜5月20日まで会社カレンダー上8日休みだったとします。
社員Aの休日が7日しかなかった場合、8日の休日に満たないので、あと1日分はどこか出勤した日を休日出勤扱いとして休日日数を合わせる形です。
そこで疑問があります。
有給休暇は休日としてのカウントでなく、労働日扱いと言いますよね?
例えばなのですが、
同じように会社上月8日休日だとします。
社員Aは休日は6日、別に有給休暇を2日とっていたとします。
その場合有給休暇は休日扱いではないので、当社のやり方でいくと足りない2日分は休日出勤扱いしなければいけないということですよね?
休日6日と有給休暇2日なので月8日休日とっているからオッケーとはならないということであっていますか?
わかりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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