相談の広場
お世話になります。
今回、本社とは別で新たに支店をたてることとなりました
本社を仮に(株)Aとして
(株)A 業種:不動産業 従業員数:30人
新たな支店は (株)A〇〇営業所 業種:農業 従業員数:3人
業種が違うので本社で一括できないところまでは理解しているのですが
農業が二元適用になる理由がいまいちピンと来ていません
建設の場合だと、元請け下請けの兼ね合いで扱いが違うから というので理解でしているのですが・・・
個人経営で従業員数5人未満の場合は、雇用保険が任意適用など
適用の範囲が違うから二元適用としているのか?とも思ったのですが
弊社のような場合だと、労雇どちらも強制加入だから、一元適用にはならないのでしょうか?
拙い文章ですみませんが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
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すでに時がたっているため、解決済みとは存じますが、ご参考までに書込みいたします。
>農業が二元適用になる理由がいまいちピンと来ていません
端的に言ってしまうと「そう決まっているから」です。
厚労省のサイトによれば
※二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
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