相談の広場
製造設備ごとに管理責任者・保全責任者を定めて表示しているのですが、
これらの法的な位置づけについて質問されて難儀しております。
労働安全衛生法等に明確な記載はないように思われるのですが、
法的な位置づけがあるようなものなのでしょうか。
どのような者を指定してよいのか、また個人名でなく組立係長といった
役職名での指定が可能なものか、のルールを決めたいとのことですので
法令上の縛りを確認しておきたく考えております。
お詳しい方のアドバイスをお待ちしております。
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安全管理者有資格者です。製造業の会社で働いています。
> 製造設備ごとに管理責任者・保全責任者を定めて表示
設備によっては、法的に管理責任者の設置等を決められている設備があります。当社では印字設備(有規則記載の有機溶剤使用機器)、容器洗浄設備(特化物洗浄剤使用機器)など労働安全衛生法による管理機器がありそれらには有資格者を管理担当者として設置しています。
御社の設備も設備自体ではなく使用している消耗品を確認していただければ、管理責任者が必要な機器もあると思います。また、法的要求はなくとも、設備を使用していれば当然修繕や更新が必要になると思います。そういったときに誰が窓口として担当するかは予め決めておく必要があると思います。
ご参考まで。
> 製造設備ごとに管理責任者・保全責任者を定めて表示しているのですが、
> これらの法的な位置づけについて質問されて難儀しております。
> 労働安全衛生法等に明確な記載はないように思われるのですが、
> 法的な位置づけがあるようなものなのでしょうか。
>
> どのような者を指定してよいのか、また個人名でなく組立係長といった
> 役職名での指定が可能なものか、のルールを決めたいとのことですので
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