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労務管理

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柔軟な働き方を実現するための措置について

著者 こまつな。 さん

最終更新日:2025年06月13日 13:31

2025年10月施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する育児介護休業規程について、皆さまのご意見を伺いたく質問いたします。
当社では時差出勤を措置の一つにしたいと考えております。
ただ、当社は繁忙期と閑散期の仕事量に大きく差があり、パートタイム労働者は全員シフト制で、一週間の所定労働時間が決まっていない契約となっております。
この場合、下記のような規定をした場合は、措置をしたことになるのでしょうか?

第〇条(柔軟な働き方を実現するための措置)
1  3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1つの措置を選択して受けることができる。
  一 始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ
  二 短時間勤務制度
2  1の一に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
  ・始業時刻:午前8時から午前10時の間で選択
  ・終業時刻:午後5時から午後7時の間で選択
また、パート・アルバイトの社員については、事前に人事担当者と相談の上勤務時間を決定する。

そもそもシフトの時間が決まっていない為、時差出勤というもの自体が当社のパート社員に当てはまるのか?と思い、一度労働局に問い合わせをしたところ「その場合は本人と相談して勤務時間を決めるというような文言が記載されていれば大丈夫です」と回答をいただけたのですが、そもそも所定労働時間が決まっていないのに時差出勤を措置しても社員が措置を利用できないのではないか?という疑問がぬぐい切れず、同じようなパート社員を雇っている企業様はどのように規定しているのか、ご意見等を伺いたいです。

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