相談の広場
定期同額給与の役員報酬を株主総会(6月)で増額することになりました。
いままで、事業年度開始月の4月まで遡って差額を7月に加算して支給し、所得税は給与として源泉徴収していました。(例:差額2万円×3ヶ月=6万円を加算)
調べていくうちに賞与として源泉徴収するとの記載があり、会計事務所に確認しようとしたところ休みだったためこちらに質問いたしました。
増額分が損金算入できないことは理解しています。役員賞与に加算して、事前確定給与届出すれば、損金算入もできて源泉徴収も悩まず賞与としてできると思うのですが・・・。
➀源泉徴収を賞与としてする場合は、加算分のみを賞与として源泉徴収するのか、
全額なのか?
②給与として源泉徴収した場合は、どのような影響があるのか?
ご教示いただけると助かります。
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> 定期同額給与の役員報酬を株主総会(6月)で増額することになりました。
> いままで、事業年度開始月の4月まで遡って差額を7月に加算して支給し、所得税は給与として源泉徴収していました。(例:差額2万円×3ヶ月=6万円を加算)
> 調べていくうちに賞与として源泉徴収するとの記載があり、会計事務所に確認しようとしたところ休みだったためこちらに質問いたしました。
> 増額分が損金算入できないことは理解しています。役員賞与に加算して、事前確定給与届出すれば、損金算入もできて源泉徴収も悩まず賞与としてできると思うのですが・・・。
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> ➀源泉徴収を賞与としてする場合は、加算分のみを賞与として源泉徴収するのか、
> 全額なのか?
> ②給与として源泉徴収した場合は、どのような影響があるのか?
>
> ご教示いただけると助かります。
>
こんにちは。私見ですが…
賞与ですから給与と明細を分けて支給されれば悩むことも無いのでは
社会保険も賞与の手続きが必要ですし
給与の中に盛り込まず明細も別に作成ですね
源泉納付書の記載箇所も変わりますし
多くはは遡及支給をすることはありません
株主総会で今後の役員給与として支給決定するのが一般的かと
検討されてもいいのでは
後はご判断ください
とりあえず
ton さん 回答ありがとうございます。
古い体質の会社なもので、、、役員に相談してみます。
> > 定期同額給与の役員報酬を株主総会(6月)で増額することになりました。
> > いままで、事業年度開始月の4月まで遡って差額を7月に加算して支給し、所得税は給与として源泉徴収していました。(例:差額2万円×3ヶ月=6万円を加算)
> > 調べていくうちに賞与として源泉徴収するとの記載があり、会計事務所に確認しようとしたところ休みだったためこちらに質問いたしました。
> > 増額分が損金算入できないことは理解しています。役員賞与に加算して、事前確定給与届出すれば、損金算入もできて源泉徴収も悩まず賞与としてできると思うのですが・・・。
> >
> > ➀源泉徴収を賞与としてする場合は、加算分のみを賞与として源泉徴収するのか、
> > 全額なのか?
> > ②給与として源泉徴収した場合は、どのような影響があるのか?
> >
> > ご教示いただけると助かります。
> >
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> こんにちは。私見ですが…
> 賞与ですから給与と明細を分けて支給されれば悩むことも無いのでは
> 社会保険も賞与の手続きが必要ですし
>
> 給与の中に盛り込まず明細も別に作成ですね
> 源泉納付書の記載箇所も変わりますし
>
> 多くはは遡及支給をすることはありません
> 株主総会で今後の役員給与として支給決定するのが一般的かと
> 検討されてもいいのでは
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