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労務管理

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休日カレンダーの周知について

著者 siko4936 さん

最終更新日:2025年06月18日 11:38

土曜日は、4回に1回定休があります。
そのほかの土曜日は半日出勤です。
土曜日の定休は、1班から4班まで順番にとることになっています。
第1土曜日とか決まっているわけで貼りませんので、会社の休日カレンダーがあります。

今まで休憩室に貼っていたのですが、必要ないと言われはがされてしまいました。

周知しなくてもよいのでしょうか?

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Re: 休日カレンダーの周知について

著者ぴぃちんさん

2025年06月18日 13:23

こんにちは。

誰にでもわかるように勤務表が掲示、もしくはいつでも閲覧できることは悪いことではないと考えますが、どなたが「はがされた」のでしょうか。
経緯がよくわからないです。



> 土曜日は、4回に1回定休があります。
> そのほかの土曜日は半日出勤です。
> 土曜日の定休は、1班から4班まで順番にとることになっています。
> 第1土曜日とか決まっているわけで貼りませんので、会社の休日カレンダーがあります。
>
> 今まで休憩室に貼っていたのですが、必要ないと言われはがされてしまいました。
>
> 周知しなくてもよいのでしょうか?
>

Re: 休日カレンダーの周知について

著者うみのこさん

2025年06月18日 13:32

なんらかの方法で休日が特定できているのであれば、それで周知できています。
周知の方法は休日カレンダーに限りません。

休日カレンダーがあったほうがわかりやすいと思いますが、それを掲示するかどうかは会社内で話して決めてください。

Re: 休日カレンダーの周知について

著者siko4936さん

2025年06月18日 13:50

こんにちは。
返信ありがとうございます。

部屋の模様替えで壁をすっきりさせたいとのことで
運行管理者がはがしました。

それを見ないと土曜日の休みを事前にしることはできません。

返信ありがとうございます。

著者siko4936さん

2025年06月18日 16:37

部屋の模様替えの際に、壁をすっきりさせたいという理由から、運行管理者である上司に、はがされました。
自分の定休がわからくなる程度の不便さなのですが・・・

貼る必要ないといわれ、果たしてどうだっただろうか?と思った次第です。

Re: 休日カレンダーの周知について

著者ぴぃちんさん

2025年06月18日 16:54

こんにちは。

「運行管理者」というのが、どのような立場にあるのかわかりませんが、会社の経営者として労働者の勤務がわからない状況であれば、それは問題であるかと思います。

掲示しないのであれば、別の方法でいつが出勤でありいつが休日であるのかは、各々の労働者にわかるようにしなければ、業務が成り立たないでしょう。

会社としてどのようにするのかを、確認してください。



> 部屋の模様替えで壁をすっきりさせたいとのことで
> 運行管理者がはがしました。
>
> それを見ないと土曜日の休みを事前にしることはできません。

Re: 休日カレンダーの周知について

著者siko4936さん

2025年06月19日 15:57

返信ありがとうございます。
確認したいと思います。
改善や提案も否定されるので気が進みませんが
一度上司に話してみたいと思います。

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