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産後休暇と育児休業の間が空く場合

著者 総務課人事担当 さん

最終更新日:2025年06月19日 10:22

この先、産休を取得予定の人がいます。
産後休暇の終わるタイミングが年末で、ちょうど職場の年末年始の休暇が始まる頃です。

育児休業は1カ月だけ取得するという本人の希望があります。

この場合、産後休暇が仮に12月28日で終了したとして、
29~31はそもそも年末の休暇が入っていて、
1/1~3は年始の休暇で職場の中では誰もが休みの場合、
育児休業は1/4から希望」と本人が望めばこの日程で
よいのでしょうか?

必ずしも産後休暇の翌日、としなくともOKですか?

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Re: 産後休暇と育児休業の間が空く場合

著者springfieldさん

2025年06月19日 11:14

> この先、産休を取得予定の人がいます。
> 産後休暇の終わるタイミングが年末で、ちょうど職場の年末年始の休暇が始まる頃です。
>
> 育児休業は1カ月だけ取得するという本人の希望があります。
>
> この場合、産後休暇が仮に12月28日で終了したとして、
> 29~31はそもそも年末の休暇が入っていて、
> 1/1~3は年始の休暇で職場の中では誰もが休みの場合、
> 「育児休業は1/4から希望」と本人が望めばこの日程で
> よいのでしょうか?
>
> 必ずしも産後休暇の翌日、としなくともOKですか?
>

こんにちは

育児休業の期間をどう申出るかは本人の自由ですが、本人が申出て会社が認めた育児休業期間でなければ、雇用保険育児休業給付金の対象になりません。

育児休業給付金は、会社の所定労働日とか年末年始休業期間とかに関係なく、育児休業期間の暦日数に対して給付金が支払われます。

社会保険料の免除の点からも同じことが言えます。
12月の末時点で産休でも育休でもなければ、12月の保険料は免除されません。

どう考えても、産後休暇と連続して取得した方が得でしょう。
取得期間をちょうど1か月にする意味もないと思います。

Re: 産後休暇と育児休業の間が空く場合

著者総務課人事担当さん

2025年06月19日 12:19

こんにちは!
さっそく書き込んでくださりありがとうございます。

開始時期は本人の自由であっても、月末時点で休業していなければ
保険料免除がない、の点は気がつきませんでした。

どうするのが本人にとって損がないかを確認した上で、
産後に連続する方がよさそうなので、本人に話してみます。

助かりました。

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