相談の広場
この先、産休を取得予定の人がいます。
産後休暇の終わるタイミングが年末で、ちょうど職場の年末年始の休暇が始まる頃です。
育児休業は1カ月だけ取得するという本人の希望があります。
この場合、産後休暇が仮に12月28日で終了したとして、
29~31はそもそも年末の休暇が入っていて、
1/1~3は年始の休暇で職場の中では誰もが休みの場合、
「育児休業は1/4から希望」と本人が望めばこの日程で
よいのでしょうか?
必ずしも産後休暇の翌日、としなくともOKですか?
スポンサーリンク
> この先、産休を取得予定の人がいます。
> 産後休暇の終わるタイミングが年末で、ちょうど職場の年末年始の休暇が始まる頃です。
>
> 育児休業は1カ月だけ取得するという本人の希望があります。
>
> この場合、産後休暇が仮に12月28日で終了したとして、
> 29~31はそもそも年末の休暇が入っていて、
> 1/1~3は年始の休暇で職場の中では誰もが休みの場合、
> 「育児休業は1/4から希望」と本人が望めばこの日程で
> よいのでしょうか?
>
> 必ずしも産後休暇の翌日、としなくともOKですか?
>
こんにちは
育児休業の期間をどう申出るかは本人の自由ですが、本人が申出て会社が認めた育児休業期間でなければ、雇用保険の育児休業給付金の対象になりません。
育児休業給付金は、会社の所定労働日とか年末年始休業期間とかに関係なく、育児休業期間の暦日数に対して給付金が支払われます。
社会保険料の免除の点からも同じことが言えます。
12月の末時点で産休でも育休でもなければ、12月の保険料は免除されません。
どう考えても、産後休暇と連続して取得した方が得でしょう。
取得期間をちょうど1か月にする意味もないと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]