相談の広場
健康保険法第37条の「任意継続被保険者」が他の医療保険制度の被保険者になった場合の資格喪失については、法第38条第4号で「被保険者となったとき」、また法第38条第5・6号で「船員保険・後期高齢者医療の被保険者になった場合」は、その日から資格喪失する旨が定められています。
なお、法第38条第4号の「被保険者」ですが、法第3条(この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう)から、健康保険法に基づく被保険者を指すものと考えられます。
ここで質問ですが、法第38条では「国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の被保険者」となった場合の資格喪失については定められていないため、その場合の資格喪失は法第38条第7号(任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき)となり、資格喪失日は資格喪失の申出受理翌月の1日付けとなるのでしょうか?
例えば、「任意継続被保険者」が6/19に「国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の被保険者」となった場合は、6月中に資格喪失の申出をしたとしても7/1付け資格喪失となるのでしょうか?
この例の場合、6/19付け資格喪失と考えたくなりますが、そうできる根拠が見当たりません。
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こんにちは
> 健康保険法第37条の「任意継続被保険者」が他の医療保険制度の被保険者になった場合の資格喪失については、法第38条第4号で「被保険者となったとき」、また法第38条第5・6号で「船員保険・後期高齢者医療の被保険者になった場合」は、その日から資格喪失する旨が定められています。
> なお、法第38条第4号の「被保険者」ですが、法第3条(この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう)から、健康保険法に基づく被保険者を指すものと考えられます。
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> ここで質問ですが、法第38条では「国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の被保険者」となった場合の資格喪失については定められていないため、その場合の資格喪失は法第38条第7号(任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき)となり、資格喪失日は資格喪失の申出受理翌月の1日付けとなるのでしょうか?
そうなるようですね。
リンク先(※)は厚労省のQ&Aですが、問18に下記記述がありました。
「任意継続被保険者に係る任意の資格喪失の申出に当たっては、
・ 資格喪失日は保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日であること
・ 申出書を受理した日の属する月も被保険者であるため、被保険者証については原則として申出書に添付しないこと(翌月1日以降に保険者が指定する方法(郵送等)で回収すること)
・ 原則として、申出後に取り消しはできないこと
等について、任意継続被保険者に十分認識いただくよう、周知等に留意されたい。」
※ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6287&dataType=1&pageNo=1
> 例えば、「任意継続被保険者」が6/19に「国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の被保険者」となった場合は、6月中に資格喪失の申出をしたとしても7/1付け資格喪失となるのでしょうか?
国保の資格取得を7/1からにするように本人が気をつける必要があるのかと思います。
> この例の場合、6/19付け資格喪失と考えたくなりますが、そうできる根拠が見当たりません。
グレゴリオ様
御回答いただき、ありがとうございます。
今回の質問は、任意継続被保険者が国保に加入する場合について調べた際、都道府県・市町村が行う「国民健康保険」の場合、いくつか市町村のホームページを見たところ「資格喪失証明書」が必要となっていましたが、同業者で組織する「国民健康保険組合」の場合、いくつかホームページを見ましたが「健康保険の資格喪失証明書」が必要とは記載されていなかったので、任意継続被保険者の資格喪失前でも加入手続きができてしまうと考えたことが発端です。
「任意継続被保険者の資格喪失前でも国保組合の被保険者になれる」前提で「任意継続被保険者の資格喪失日」が健康保険法上どうなるかを質問してしまいましたが、「任意継続被保険者の資格喪失後でなければ国民健康保険の被保険者になれない」との回答を受けて改めて国民健康保険法を良く見たところ、「国民健康保険組合」であっても国民健康保険法第19条但し書きで、国民健康保険法第6条第1号の「健康保険法の被保険者(=健康保険法第3条より任意継続被保険者を含む)」は被保険者になれない旨が定められていました。
結論として、健康保険法の任意継続被保険者である間は「国民健康保険(国民健康保険組合)」の被保険者になることはできない(=国民健康保険組合では加入時に健康保険等の資格喪失日を確認しており、資格喪失後の日付で被保険者としている)ため、任意継続被保険者が「国民健康保険(国民健康保険組合)」の被保険者となるためには、事前に保険者に任意継続被保険者でなくなることを申し出て翌月1日付けで資格喪失をしておく必要がある、と考えましたが、この理解で正しいでしょうか?
> グレゴリオ様
>
> 御回答いただき、ありがとうございます。
>
> 今回の質問は、任意継続被保険者が国保に加入する場合について調べた際、都道府県・市町村が行う「国民健康保険」の場合、いくつか市町村のホームページを見たところ「資格喪失証明書」が必要となっていましたが、同業者で組織する「国民健康保険組合」の場合、いくつかホームページを見ましたが「健康保険の資格喪失証明書」が必要とは記載されていなかったので、任意継続被保険者の資格喪失前でも加入手続きができてしまうと考えたことが発端です。
>
> 「任意継続被保険者の資格喪失前でも国保組合の被保険者になれる」前提で「任意継続被保険者の資格喪失日」が健康保険法上どうなるかを質問してしまいましたが、「任意継続被保険者の資格喪失後でなければ国民健康保険の被保険者になれない」との回答を受けて改めて国民健康保険法を良く見たところ、「国民健康保険組合」であっても国民健康保険法第19条但し書きで、国民健康保険法第6条第1号の「健康保険法の被保険者(=健康保険法第3条より任意継続被保険者を含む)」は被保険者になれない旨が定められていました。
>
> 結論として、健康保険法の任意継続被保険者である間は「国民健康保険(国民健康保険組合)」の被保険者になることはできない(=国民健康保険組合では加入時に健康保険等の資格喪失日を確認しており、資格喪失後の日付で被保険者としている)ため、任意継続被保険者が「国民健康保険(国民健康保険組合)」の被保険者となるためには、事前に保険者に任意継続被保険者でなくなることを申し出て翌月1日付けで資格喪失をしておく必要がある、と考えましたが、この理解で正しいでしょうか?
ご推察の通りと思います。
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