相談の広場
4月から新たに出来た給付金について、わからない点があります。
現在、「育児部分休業」している人で子が2才未満の従業員がいます。
働く時間が短くなることにより、その分の給料は減ります。
そこで、育児時短就業給付金の申請をしようと思うのですが、
「時短」「部分休業」の明確な違い、
部分休業の場合もこの給付金は申請OK?
の2点について教えてください。
いろいろネット上で情報を得ようと見ているのですが、
今一つピンとこないのです。
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貴社での、育児部分休業がどういった制度なのかがわからないのですが、育児時短就業給付金の対象となる育児時短就業は以下のものです。
2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
その他の支給要件については、上記のパンフレット等をご確認ください。
育児部分休業は貴社内の制度の呼称にすぎません。
制度の名称としては、育児時短就業給付金です。
育児時短就業給付金の支給対象である育児時短就業と、貴社の育児部分休業が一致するものなのかどうかは、貴社の制度しだいです。
おそらく、地方公務員の部分休業あたりから名称を持ってきたものだと推察します。
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