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著者 Lunettes さん
最終更新日:2025年06月22日 11:28
日払バイトの時間外手当についてご教示お願いいたします。 毎日その日のバイト代は全額支払い済みですが、1週間で40時間以上の勤務に対しても月給制の方同様に割増賃金が発生しますでしょうか? なお、日払いアルバイトのため雇用保険には入れておりません。 よろしくお願いいたします。
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著者うみのこさん
2025年06月22日 11:34
日払いの場合であっても、法定労働時間を超過した部分については割増手当が必要です。 なので、 ①日に8時間を超えた分 ②週に40時間を超えた分(①で支給済の分を除く) についてはいわゆる残業手当が必要です。 なお、日払いであっても雇用保険の対象となる場合がありますのでご注意を。
著者Lunettesさん
2025年06月22日 11:41
> 日払いの場合であっても、法定労働時間を超過した部分については割増手当が必要です。 > なので、 > ①日に8時間を超えた分 > ②週に40時間を超えた分(①で支給済の分を除く) > についてはいわゆる残業手当が必要です。 > > なお、日払いであっても雇用保険の対象となる場合がありますのでご注意を。 ご回答いただき、ありがとうございます。 雇用保険の件も承知いたしました。
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