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労務管理

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熱中症ぎみからの通院

著者 ベンダー さん

最終更新日:2025年07月30日 10:28

入社して2週間が経った試用期間中の新入社員が、今朝始業時刻までに事務所に出勤後、熱中症ぎみなので帰り休みたいとのことでしたので大事を取って帰らせました。その後メールにて、この場合病院にかかり通院した場合は労災となりますか?との連絡がありました。                                                  この新入社員は、前日に顧客先の工場に別の担当者2名と同行して作業を見学していました。その昨日のことが原因で熱中症ぎみで病院にいって通院した場合労災申請となりますか、ご教授いただきたく宜しくお願い致します。

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Re: 熱中症ぎみからの通院

著者ぴぃちんさん

2025年07月30日 10:34

こんにちは。

熱中症が労災として認められるのかどうかは、業務との関連性を確認されるでしょうから、最終的には労基署の判断によります。

本人が労災として申請したいということであれば、申請していただき判断を受けることになります。



> 入社して2週間が経った試用期間中の新入社員が、今朝始業時刻までに事務所に出勤後、熱中症ぎみなので帰り休みたいとのことでしたので大事を取って帰らせました。その後メールにて、この場合病院にかかり通院した場合は労災となりますか?との連絡がありました。                                                  この新入社員は、前日に顧客先の工場に別の担当者2名と同行して作業を見学していました。その昨日のことが原因で熱中症ぎみで病院にいって通院した場合労災申請となりますか、ご教授いただきたく宜しくお願い致します。

Re: 熱中症ぎみからの通院

著者うみのこさん

2025年07月30日 10:45

労災を申請することはできますが、認定するかどうかは労基署の判断次第です。

今回の場合、工場訪問からは時間が空いていること、作業をしたわけでもなく単に見学をしただけであること、などを考慮すると認定されないこともありえます。

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