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税扶養について

著者 坊主る さん

最終更新日:2025年08月14日 22:38

いつもお世話になっております。
扶養についてなど、どうしてもいつも混乱してしまうため、ご教示いただきたいですm(_ _)m

従業員さんのお母様(別居・61歳)が、5月末で退職されたことに伴い、扶養に入れたいとの話がありました。5月まではフルタイムでの勤務、6月以降は年金収入で、退職から1年間130万の収入見込みとのことです。


税の扶養について
①令和7年の1年間で103万を超える見込みのため、税扶養には入れない、という理解であっていますでしょうか?

②その他何か必要な考え方などございますでしょうか。

本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 税扶養について

著者ぴぃちんさん

2025年08月14日 23:00

こんばんは。

大前提として生計を一としているのかどうかでしょう。
同郷としていても配偶者の収入で生活しているのであれば、生計を一としていないとして判断されることはあります。

生計を一としているのであれば、扶養控除の対象となるのかどうでしょう。所得はどうなのかを確認してみてください。

扶養控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm



> いつもお世話になっております。
> 扶養についてなど、どうしてもいつも混乱してしまうため、ご教示いただきたいですm(_ _)m
>
> 従業員さんのお母様(別居・61歳)が、5月末で退職されたことに伴い、扶養に入れたいとの話がありました。5月まではフルタイムでの勤務、6月以降は年金収入で、退職から1年間130万の収入見込みとのことです。
>
>
> 税の扶養について
> ①令和7年の1年間で103万を超える見込みのため、税扶養には入れない、という理解であっていますでしょうか?
>
> ②その他何か必要な考え方などございますでしょうか。
>
> 本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

Re: 税扶養について

著者坊主るさん

2025年08月14日 23:25

お世話になります。返信ありがとうございます。

退職後仕送りをするということで、生計を一にする、という理解でおります。記載漏れ失礼いたしました。

所得はどうなのかの確認という部分をもう少し詳しくご教示いただけないでしょうか?

こちらに記載した情報では①の質問について判断できないということでしょうか?


恐縮ですが、またご教示いただけますと幸いですm(_ _)m



> こんばんは。
>
> 大前提として生計を一としているのかどうかでしょう。
> 同郷としていても配偶者の収入で生活しているのであれば、生計を一としていないとして判断されることはあります。
>
> 生計を一としているのであれば、扶養控除の対象となるのかどうでしょう。所得はどうなのかを確認してみてください。
>
> 扶養控除国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 扶養についてなど、どうしてもいつも混乱してしまうため、ご教示いただきたいですm(_ _)m
> >
> > 従業員さんのお母様(別居・61歳)が、5月末で退職されたことに伴い、扶養に入れたいとの話がありました。5月まではフルタイムでの勤務、6月以降は年金収入で、退職から1年間130万の収入見込みとのことです。
> >
> >
> > 税の扶養について
> > ①令和7年の1年間で103万を超える見込みのため、税扶養には入れない、という理解であっていますでしょうか?
> >
> > ②その他何か必要な考え方などございますでしょうか。
> >
> > 本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

Re: 税扶養について

著者ぴぃちんさん

2025年08月15日 08:43

こんにちは。

103万円というのは所得でしょうか、収入でしょうか。

合計所得金額が48万円以下であれば扶養控除を受けることができます。
株式等の譲渡所得等がなく、年間の収入が給与と年金のみで103万円ということであれば対象になるかと思いますが、記載の内容だけでは判断しきれないです。



> 所得はどうなのかの確認という部分をもう少し詳しくご教示いただけないでしょうか?
>
> こちらに記載した情報では①の質問について判断できないということでしょうか?

Re: 税扶養について

著者坊主るさん

2025年08月17日 13:31

色々ご返信いただきありがとうm(_ _)m

103万というのは収入のつもりで書いております。

5月末に退職されたということで、令和7年の給与収入は約100万円。
また、退職後も月10万ほど収入がある(年金収入)ということで、「年間の収入が103万を超える」=合計所得金額が48万円を超え、税の扶養に入ることはできない、と理解しています。


①こちらで情報は足りますでしょうか?
②考え方はあっていますでしょうか。


度々申し訳ありませんがご回答いただけますと幸いですm(_ _)m




> こんにちは。
>
> 103万円というのは所得でしょうか、収入でしょうか。
>
> 合計所得金額が48万円以下であれば扶養控除を受けることができます。
> 株式等の譲渡所得等がなく、年間の収入が給与と年金のみで103万円ということであれば対象になるかと思いますが、記載の内容だけでは判断しきれないです。
>
>
>
> > 所得はどうなのかの確認という部分をもう少し詳しくご教示いただけないでしょうか?
> >
> > こちらに記載した情報では①の質問について判断できないということでしょうか?

Re: 税扶養について

著者Srspecialistさん

2025年08月17日 15:12

> いつもお世話になっております。
> 扶養についてなど、どうしてもいつも混乱してしまうため、ご教示いただきたいですm(_ _)m
>
> 従業員さんのお母様(別居・61歳)が、5月末で退職されたことに伴い、扶養に入れたいとの話がありました。5月まではフルタイムでの勤務、6月以降は年金収入で、退職から1年間130万の収入見込みとのことです。
>
>
> 税の扶養について
> ①令和7年の1年間で103万を超える見込みのため、税扶養には入れない、という理解であっていますでしょうか?
>
> ②その他何か必要な考え方などございますでしょうか。
>
> 本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。


① 税制上の扶養:103万円を超えると扶養に入れない?

令和7年(2025年)からの改正ポイント
これまで「給与収入103万円以下」が税扶養の目安でしたが、令和7年からは以下のように変更されています:

給与収入のみの場合:123万円以下
合計所得金額:58万円以下(従来は48万円)

つまり、年金収入などを含めた「所得」が58万円を超える場合、税制上の扶養控除の対象にはなりません。

今回のケースでは
お母様は退職後、年金収入等で年間130万円の見込み
公的年金の所得計算では、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた金額が所得になります

例えば、年金収入130万円の場合、控除額は最低110万円(65歳未満)なので、所得は約20万円程度となる可能性があります。

ただし、年金以外の収入がある場合や、年金収入がもっと多い場合は58万円を超える可能性もあるため、正確な所得計算が必要です。

② その他の考え方・注意点

「収入」ではなく「所得」で判断する
税制上の扶養は「所得」で判断します。収入から必要経費や控除を差し引いた後の金額が所得です。

別居でも「生計を一にしている」なら対象になる
別居でも、生活費の仕送りなどが継続的に行われていれば「生計を一にしている」とみなされ、扶養控除の対象になり得ます。

年末時点の状況で判断される
税制上の扶養は、その年の12月31日時点の状況で判断されます。年の途中で退職して収入が減った場合でも、年末時点で所得が58万円以下であれば対象になる可能性があります。

年末調整確定申告で申告が必要
今回のように、従業員さんのお母様が退職されたことで扶養に入れる可能性が出てきた場合、異動申告書を提出することで年末調整に反映できます


補足:社会保険上の扶養との違い

社会保険では「収入」で判断され、年間130万円未満(60歳以上は180万円未満)が目安です
税制上は「所得」で判断され、58万円以下(給与のみなら123万円以下)が基準です

この違いが混乱の元ですが、制度ごとに判断基準が異なることを覚えておくと整理しやすくなります。

Re: 税扶養について

著者坊主るさん

2025年08月17日 16:37

お世話になっておりますm(_ _)m いつも回答いただきありがとうございますm(_ _)m


令和7年の改正についてや、考え方のポイントなどとても丁寧に教えていただきありがとうございます!


自分で改めて確認いたしました。

扶養については、収入ではなく所得で判断する、ということもありがとうございますm(_ _)m

何度も何度も恐縮ですが、お母様は5月末まで働いていたため、給与収入もございます。また、65歳以上ではなく65歳未満となりますm(_ _)m

【仮に令和7年の給与収入を100万円、年金収入を120万とした場合。(65歳未満)】
考え方として、

給与収入100万ー給与控除65万=給与所得35万

年金収入120万ー公的年金控除額60万=公的年金所得60万

それぞれを足して給与所得35万+公的年金所得60万で所得合計が95万で、58万円を上回るため、扶養には入れない、という考え方であっていますでしょうか?m(_ _)m




> > いつもお世話になっております。
> > 扶養についてなど、どうしてもいつも混乱してしまうため、ご教示いただきたいですm(_ _)m
> >
> > 従業員さんのお母様(別居・61歳)が、5月末で退職されたことに伴い、扶養に入れたいとの話がありました。5月まではフルタイムでの勤務、6月以降は年金収入で、退職から1年間130万の収入見込みとのことです。
> >
> >
> > 税の扶養について
> > ①令和7年の1年間で103万を超える見込みのため、税扶養には入れない、という理解であっていますでしょうか?
> >
> > ②その他何か必要な考え方などございますでしょうか。
> >
> > 本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
>
>
> ① 税制上の扶養:103万円を超えると扶養に入れない?
>
> 令和7年(2025年)からの改正ポイント
> これまで「給与収入103万円以下」が税扶養の目安でしたが、令和7年からは以下のように変更されています:
>
> 給与収入のみの場合:123万円以下
> 合計所得金額:58万円以下(従来は48万円)
>
> つまり、年金収入などを含めた「所得」が58万円を超える場合、税制上の扶養控除の対象にはなりません。
>
> 今回のケースでは
> お母様は退職後、年金収入等で年間130万円の見込み
> 公的年金の所得計算では、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた金額が所得になります
>
> 例えば、年金収入130万円の場合、控除額は最低110万円(65歳未満)なので、所得は約20万円程度となる可能性があります。
>
> ただし、年金以外の収入がある場合や、年金収入がもっと多い場合は58万円を超える可能性もあるため、正確な所得計算が必要です。
>
> ② その他の考え方・注意点
>
> 「収入」ではなく「所得」で判断する
> 税制上の扶養は「所得」で判断します。収入から必要経費や控除を差し引いた後の金額が所得です。
>
> 別居でも「生計を一にしている」なら対象になる
> 別居でも、生活費の仕送りなどが継続的に行われていれば「生計を一にしている」とみなされ、扶養控除の対象になり得ます。
>
> 年末時点の状況で判断される
> 税制上の扶養は、その年の12月31日時点の状況で判断されます。年の途中で退職して収入が減った場合でも、年末時点で所得が58万円以下であれば対象になる可能性があります。
>
> 年末調整確定申告で申告が必要
> 今回のように、従業員さんのお母様が退職されたことで扶養に入れる可能性が出てきた場合、異動申告書を提出することで年末調整に反映できます
>
>
> 補足:社会保険上の扶養との違い
>
> 社会保険では「収入」で判断され、年間130万円未満(60歳以上は180万円未満)が目安です
> 税制上は「所得」で判断され、58万円以下(給与のみなら123万円以下)が基準です
>
> この違いが混乱の元ですが、制度ごとに判断基準が異なることを覚えておくと整理しやすくなります。
>
>

Re: 税扶養について

著者Srspecialistさん

2025年08月17日 17:48

> お世話になっておりますm(_ _)m いつも回答いただきありがとうございますm(_ _)m
>
>
> 令和7年の改正についてや、考え方のポイントなどとても丁寧に教えていただきありがとうございます!
>
>
> 自分で改めて確認いたしました。
>
> 税扶養については、収入ではなく所得で判断する、ということもありがとうございますm(_ _)m
>
> 何度も何度も恐縮ですが、お母様は5月末まで働いていたため、給与収入もございます。また、65歳以上ではなく65歳未満となりますm(_ _)m
>
> 【仮に令和7年の給与収入を100万円、年金収入を120万とした場合。(65歳未満)】
> 考え方として、
>
> 給与収入100万ー給与控除65万=給与所得35万
>
> 年金収入120万ー公的年金控除額60万=公的年金所得60万
>
> それぞれを足して給与所得35万+公的年金所得60万で所得合計が95万で、58万円を上回るため、扶養には入れない、という考え方であっていますでしょうか?m(_ _)m
>
>
>
>
> > > いつもお世話になっております。
> > > 扶養についてなど、どうしてもいつも混乱してしまうため、ご教示いただきたいですm(_ _)m
> > >
> > > 従業員さんのお母様(別居・61歳)が、5月末で退職されたことに伴い、扶養に入れたいとの話がありました。5月まではフルタイムでの勤務、6月以降は年金収入で、退職から1年間130万の収入見込みとのことです。
> > >
> > >
> > > 税の扶養について
> > > ①令和7年の1年間で103万を超える見込みのため、税扶養には入れない、という理解であっていますでしょうか?
> > >
> > > ②その他何か必要な考え方などございますでしょうか。
> > >
> > > 本当に初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
> >
> >
> > ① 税制上の扶養:103万円を超えると扶養に入れない?
> >
> > 令和7年(2025年)からの改正ポイント
> > これまで「給与収入103万円以下」が税扶養の目安でしたが、令和7年からは以下のように変更されています:
> >
> > 給与収入のみの場合:123万円以下
> > 合計所得金額:58万円以下(従来は48万円)
> >
> > つまり、年金収入などを含めた「所得」が58万円を超える場合、税制上の扶養控除の対象にはなりません。
> >
> > 今回のケースでは
> > お母様は退職後、年金収入等で年間130万円の見込み
> > 公的年金の所得計算では、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた金額が所得になります
> >
> > 例えば、年金収入130万円の場合、控除額は最低110万円(65歳未満)なので、所得は約20万円程度となる可能性があります。
> >
> > ただし、年金以外の収入がある場合や、年金収入がもっと多い場合は58万円を超える可能性もあるため、正確な所得計算が必要です。
> >
> > ② その他の考え方・注意点
> >
> > 「収入」ではなく「所得」で判断する
> > 税制上の扶養は「所得」で判断します。収入から必要経費や控除を差し引いた後の金額が所得です。
> >
> > 別居でも「生計を一にしている」なら対象になる
> > 別居でも、生活費の仕送りなどが継続的に行われていれば「生計を一にしている」とみなされ、扶養控除の対象になり得ます。
> >
> > 年末時点の状況で判断される
> > 税制上の扶養は、その年の12月31日時点の状況で判断されます。年の途中で退職して収入が減った場合でも、年末時点で所得が58万円以下であれば対象になる可能性があります。
> >
> > 年末調整確定申告で申告が必要
> > 今回のように、従業員さんのお母様が退職されたことで扶養に入れる可能性が出てきた場合、異動申告書を提出することで年末調整に反映できます
> >
> >
> > 補足:社会保険上の扶養との違い
> >
> > 社会保険では「収入」で判断され、年間130万円未満(60歳以上は180万円未満)が目安です
> > 税制上は「所得」で判断され、58万円以下(給与のみなら123万円以下)が基準です
> >
> > この違いが混乱の元ですが、制度ごとに判断基準が異なることを覚えておくと整理しやすくなります。
> >
> >

令和7年分(2025年分)の確定申告で使う「公的年金等控除」の最低額は、65歳未満の場合 年間60万円 ですね。失礼致しました。

はい、その考え方で正しいです。

計算の流れ(令和7年・65歳未満の場合)

1. 給与所得の計算
給与収入 100万円
給与所得控除(最低保障)65万円
給与所得  35万円

2. 公的年金等所得の計算
年金収入 120万円
公的年金等控除(最低額)60万円
→ 公的年金等所得 60万円

3. 合計所得金額
35万円(給与)+60万円(年金)= 95万円

扶養判定(令和7年改正後)
令和7年から、扶養控除配偶者控除の所得要件は58万円以下に改正。
今回の例では95万円 > 58万円なので、扶養控除の対象にはなりません。

前提条件と注意点
年金の種類: 老齢年金が前提です。遺族年金障害年金非課税なので「年金収入120万円」を合計所得に入れません。この場合、合計所得は給与所得35万円のみとなり、58万円以下で扶養に入れる可能性があります。
他の所得: 配当・不動産・雑所得など他の所得があると合計所得が変わります。
扶養の種類: ここでの「扶養」は税法上(扶養控除配偶者控除)の判定です。健康保険被扶養者基準(年収130万円など)は別ルールです。





Re: 税扶養について

著者坊主るさん

2025年08月17日 20:10

考え方や注意点などもとてもわかりやすくご教示いただきありがとうございますm(_ _)m安心しました。年金については老齢年金のみが対象であること等も、また気をつけて確認してみたいと思います。


今までよくわかっていなかったのですが、今回一つ一つ考え方をご教示いただき、理解が進んだと思います。また改めて自分で再復習していきます。

本当にありがとうございましたm(_ _)m

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