相談の広場
こんにちは。
現在、保存文書の洗出しをしているのですが、総務関連の文書には聞いたことも無いようなものがあって困ってます。
容器包装リサイクル法の38条には特定容器・特定包装の利用事業者の帳簿保存が規定されているのですが、「主務省令で定める」とされる「特定容器・特定包装」とは何なのか、さっぱり分かりません。弊社は機械製造業なのですが、商品包装に使うダンボールなどは該当するのでしょうか?もしかしたら見当違いで、ぜんぜん気にしなくて良い法律なのかも・・・ご存知の方、どうか教えてください。
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夏休みの宿題で容リ法に関わった親です。
ゴミ再資源化、再利用化のために
容器をリサイクルする運動が 現在高まっています。
> 現在、保存文書の洗出しをしているのですが、
総務関連の文書には聞いたことも無いようなものがあって
困ってます。
その通りだと思います。
メディアでは結構 発信しているようですが
特別そういった講座や話を聞くことがないと
なかなかなじみのないものだと思います。
ましてや 容リ法の一番手始めは
スーパーでの買い物時ですから。
コンビニで買い物してもリサイクルにご協力とは
なかなか掲示していません。
男性には縁遠いモノかも。
> 弊社は機械製造業なのですが、
商品包装に使うダンボールなどは該当するのでしょうか?
当てはまると思います。製造業なら大量に出ると思うので
その業務関連ネットワークからリサイクルの資料を
容易に割り出せるように文書をまとめさせられているのでしょう。
参考URLを載せておきます。
ずいぶん日が経ってしまってますが
お仕事がんばってくださいね。
http://www.tohoku.meti.go.jp/kankyo/yoki/q_a.htm
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