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労務管理

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男性の育児休業等取得率公表について

著者 jinji さん

最終更新日:2025年08月20日 12:40

男性の育児休業取得率の公表義務化の対応をしております。
育休取得率の他に「育児目的休暇を利用した男性労働者数」という項目もありますが、当社では「配偶者の出産による特別有給休暇」を3日付与しております。
この条項に育児目的など表現を追加した場合は、この比率に加算することは問題ありませんでしょうか?
近年弊社でも男性の育休取得率は十分高まっているので、問題ないのですが他社様の公表ではその手の休暇取得率を加える数字は100%と公表されている企業も多くきになりました。

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