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災害時の対応について

著者 総務の鷹 さん

最終更新日:2025年09月02日 16:01

昨今の異常気象に対して、会社として取るべき対応(規定)を策定してのですが、
包括的なBCPではなく、まずは、大雨、大雪、地震等で社員安全を考えた規定を作成したのですが、いい事例はございませんでしょうか?社員間に不公平が生じないものにしたいのですが、妙案がなく、お知恵を拝借したいです。何卒、よろしくお願い致します。

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Re: 災害時の対応について

著者Srspecialistさん

2025年09月03日 09:18

> 昨今の異常気象に対して、会社として取るべき対応(規定)を策定してのですが、
> 包括的なBCPではなく、まずは、大雨、大雪、地震等で社員安全を考えた規定を作成したのですが、いい事例はございませんでしょうか?社員間に不公平が生じないものにしたいのですが、妙案がなく、お知恵を拝借したいです。何卒、よろしくお願い致します。


BCPほど大掛かりにせずとも、発動条件を客観的にし、対応と勤怠・賃金の扱いを明文化することで、不公平感や混乱を防げます。


1. 規定作成のポイント(公平性を担保するための骨格)

1. 発動条件を数値・事実で明確化
気象庁の「特別警報」「警報」発令
主要通勤路線の運休・計画運休
震度○以上の地震発生
自宅地域または通勤経路上の災害状況
→ 主観的判断を排し、誰が見ても同じ判断になる基準にする

2. パターンを事前に定義
自宅待機
出社時刻繰下げ
在宅勤務への切替
早期帰宅命令

3. 勤怠・賃金の扱いを統一
会社指示による休業 → 休業手当支給(労基法26条)
自己判断による欠勤 → 有給休暇または欠勤扱い
在宅勤務 → 通常勤務扱い

4. 判断・連絡体制を固定
誰が最終判断するか(例:総務部長)
判断時刻(例:当日午前6時まで)
連絡手段(社内チャット、メール、安否確認システム)

2. シンプルなモデル条文例

(異常気象等発生時の勤務対応)
1. 大雨特別警報、大雪警報、震度5弱以上の地震、その他これに準ずる災害が発生または予想される場合、会社は従業員の安全を最優先とし、次のいずれかの措置をとる。
 (1) 自宅待機
 (2) 出社時刻の繰下げ
 (3) 在宅勤務への切替
 (4) 早期帰宅命令
2. 発動条件は、気象庁発表の警報・特別警報、または主要通勤路線の運休等、客観的に確認できる事象とする。
3. 会社指示による休業は休業手当を支給する。従業員の自己判断による欠勤は有給休暇または欠勤扱いとする。
4. 発動の有無は○○部長が決定し、午前6時までに全従業員へ周知する。


3. 不公平を防ぐ工夫
地域差への配慮:自宅地域または通勤経路上の災害状況を基準に含める
在宅勤務の臨時解禁:普段不可でも災害時は許可
基準の公開:社内ポータルやハンドブックに明記し、毎年周知



Re: 災害時の対応について

著者総務の鷹さん

2025年09月03日 12:41

>
> BCPほど大掛かりにせずとも、発動条件を客観的にし、対応と勤怠・賃金の扱いを明文化することで、不公平感や混乱を防げます。
>
>
> 1. 規定作成のポイント(公平性を担保するための骨格)
>
> 1. 発動条件を数値・事実で明確化
> 気象庁の「特別警報」「警報」発令
> 主要通勤路線の運休・計画運休
> 震度○以上の地震発生
> 自宅地域または通勤経路上の災害状況
> → 主観的判断を排し、誰が見ても同じ判断になる基準にする
>
> 2. パターンを事前に定義
> 自宅待機
> 出社時刻繰下げ
> 在宅勤務への切替
> 早期帰宅命令
>
> 3. 勤怠・賃金の扱いを統一
> 会社指示による休業 → 休業手当支給(労基法26条)
> 自己判断による欠勤 → 有給休暇または欠勤扱い
> 在宅勤務 → 通常勤務扱い
>
> 4. 判断・連絡体制を固定
> 誰が最終判断するか(例:総務部長)
> 判断時刻(例:当日午前6時まで)
> 連絡手段(社内チャット、メール、安否確認システム)
>
> 2. シンプルなモデル条文例
>
> (異常気象等発生時の勤務対応)
> 1. 大雨特別警報、大雪警報、震度5弱以上の地震、その他これに準ずる災害が発生または予想される場合、会社は従業員の安全を最優先とし、次のいずれかの措置をとる。
>  (1) 自宅待機
>  (2) 出社時刻の繰下げ
>  (3) 在宅勤務への切替
>  (4) 早期帰宅命令
> 2. 発動条件は、気象庁発表の警報・特別警報、または主要通勤路線の運休等、客観的に確認できる事象とする。
> 3. 会社指示による休業は休業手当を支給する。従業員の自己判断による欠勤は有給休暇または欠勤扱いとする。
> 4. 発動の有無は○○部長が決定し、午前6時までに全従業員へ周知する。
>
>
> 3. 不公平を防ぐ工夫
> 地域差への配慮:自宅地域または通勤経路上の災害状況を基準に含める
> 在宅勤務の臨時解禁:普段不可でも災害時は許可
> 基準の公開:社内ポータルやハンドブックに明記し、毎年周知

Srspecialistさん
ご丁寧にそして具体的にご提示いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりますし、実際に活用させていただきたく思います。
本当に助かりました。
重ねて御礼申し上げます。

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