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労務管理

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通勤労災になるか、ならないのか?

著者 佐藤 雅人 さん

最終更新日:2025年09月19日 03:39

初めましてこんばんは、
先週通勤中、会社の駐車場までいつも通り駐車し、
ドアから降りた時、背中に激痛が走りました。
とりあえず、デスクワークということもあり、会社にはギックリ腰かヘルニアかぐらいだろうと説明して、仕事をしていましたが、あまりの激痛でお昼に帰らせていただきました。
翌日病院に行き検査したところ、脊柱圧迫骨折と診断され、絶対安静が今もつづいております。
この内容は会社には伝えてあります。
「おそらく労災」にはならないだろうと言われ、電話を切りました。
寄り道せず会社までいつも通りの通勤経路で出勤しましたが、労災は無理なのでしょうか?
ご意見を賜りたく長々と書かせていただきました。
よろしくお願い致します。

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Re: 通勤労災になるか、ならないのか?

著者たくちゃんさん

2025年09月19日 04:16

こんにちは

労災申請で提出し所轄の労働基準監督署が、業務災害通勤災害か、あるいは非該当かを判断します。つまり判断は会社ではなく労働基準監督です。
ただ、「突然ぎっくり腰になった」という場合は、 通勤災害として否認されることが多い のが実情のようです。
ただし、以下のような「明確な外的要因」があると認定されるケースがあります。
通勤中に 重い荷物を持ち上げた瞬間に腰を痛めた
通勤経路上で 転倒・滑倒・段差でのつまずき により腰に急激な負担がかかった
・バイク・自転車での通勤中に 急ブレーキや転倒で腰部を負傷
つまり、単なる自然発症ではなく、通勤中の具体的な事故・動作による「災害性」が証明できる場合には、通勤災害として認められる傾向にあります。
納得がいかなければ労基に申請しましょう。

Re: 通勤労災になるか、ならないのか?

著者ぴぃちんさん

2025年09月19日 08:38

こんにちは。

無理かどうかは、労働災害は労基署が判断することになりますので、労災かもと思われているのであれば、労災の申請を行ってください。

その場合、すでに治療を開始している医療機関においても、直ちに労災申請していることを伝えてください(労災の場合、健康保険での治療はできません)。

記載の通勤状況が、圧迫骨折を生じる原因になったと判断されるかどうかでしょうから、会社がいわれたように、労災にならない可能性はあり得るとは言えますが、実際のところは労基署の判断によります。

ゆえに労災を考えるのであれば申請を行い、すでに治療を開始している場合にはその旨伝えてください(伝えなければ医療機関に多大な迷惑が生じるためです)。



> 初めましてこんばんは、
> 先週通勤中、会社の駐車場までいつも通り駐車し、
> ドアから降りた時、背中に激痛が走りました。
> とりあえず、デスクワークということもあり、会社にはギックリ腰かヘルニアかぐらいだろうと説明して、仕事をしていましたが、あまりの激痛でお昼に帰らせていただきました。
> 翌日病院に行き検査したところ、脊柱圧迫骨折と診断され、絶対安静が今もつづいております。
> この内容は会社には伝えてあります。
> 「おそらく労災」にはならないだろうと言われ、電話を切りました。
> 寄り道せず会社までいつも通りの通勤経路で出勤しましたが、労災は無理なのでしょうか?
> ご意見を賜りたく長々と書かせていただきました。
> よろしくお願い致します。

Re: 通勤労災になるか、ならないのか?

著者Srspecialistさん

2025年09月19日 08:46

> 初めましてこんばんは、
> 先週通勤中、会社の駐車場までいつも通り駐車し、
> ドアから降りた時、背中に激痛が走りました。
> とりあえず、デスクワークということもあり、会社にはギックリ腰かヘルニアかぐらいだろうと説明して、仕事をしていましたが、あまりの激痛でお昼に帰らせていただきました。
> 翌日病院に行き検査したところ、脊柱圧迫骨折と診断され、絶対安静が今もつづいております。
> この内容は会社には伝えてあります。
> 「おそらく労災」にはならないだろうと言われ、電話を切りました。
> 寄り道せず会社までいつも通りの通勤経路で出勤しましたが、労災は無理なのでしょうか?
> ご意見を賜りたく長々と書かせていただきました。
> よろしくお願い致します。

労災認定の可能性について

労災保険制度では、以下の2つが主な対象です。


業務災害 業務中に発生した事故やケガ
通勤災害  通勤中(合理的な経路・方法)に発生した事故やケガ

今回のケースは通勤災害に該当する可能性があります。
会社の駐車場に到着し、車から降りた瞬間に負傷したという点が重要です。

通勤災害として認定される可能性がある理由

寄り道なしで通常の通勤経路を使用していた
会社の敷地内(駐車場)で発生した事故である
通勤行為の延長線上で起きた負傷である

これらの条件は、厚生労働省が定める通勤災害の定義に合致する可能性があります。

注意点と対策

会社側の労災ではないとの判断は確定ではありません
 → 労災認定は会社ではなく、労働基準監督署が判断します。
ご自身で労災申請を行うことが可能です
 → 「労災保険給付請求書(様式第5号)」などを提出します。
医師の診断書や通勤経路の証明などを添えると有効です

おすすめの行動

1. 最寄りの労働基準監督署に相談する
 → 状況を説明し、通勤災害として申請できるか確認しましょう。
2. 労災に詳しい弁護士に相談する
 → 圧迫骨折は後遺障害が残る可能性もあるため、補償の観点からも重要です。


Re: 通勤労災になるか、ならないのか?

著者佐藤 雅人さん

2025年09月19日 11:03


こんにちは。
ご意見をいただきありがとうございます。
病院の支払いは10割負担で、後日労災なら全額、
そうでなければ3割負担の差額の返金してもらえるように、なっております。



こんにちは。
>
> 無理かどうかは、労働災害は労基署が判断することになりますので、労災かもと思われているのであれば、労災の申請を行ってください。
>
> その場合、すでに治療を開始している医療機関においても、直ちに労災申請していることを伝えてください(労災の場合、健康保険での治療はできません)。
>
> 記載の通勤状況が、圧迫骨折を生じる原因になったと判断されるかどうかでしょうから、会社がいわれたように、労災にならない可能性はあり得るとは言えますが、実際のところは労基署の判断によります。
>
> ゆえに労災を考えるのであれば申請を行い、すでに治療を開始している場合にはその旨伝えてください(伝えなければ医療機関に多大な迷惑が生じるためです)。
>
>
>
> > 初めましてこんばんは、
> > 先週通勤中、会社の駐車場までいつも通り駐車し、
> > ドアから降りた時、背中に激痛が走りました。
> > とりあえず、デスクワークということもあり、会社にはギックリ腰かヘルニアかぐらいだろうと説明して、仕事をしていましたが、あまりの激痛でお昼に帰らせていただきました。
> > 翌日病院に行き検査したところ、脊柱圧迫骨折と診断され、絶対安静が今もつづいております。
> > この内容は会社には伝えてあります。
> > 「おそらく労災」にはならないだろうと言われ、電話を切りました。
> > 寄り道せず会社までいつも通りの通勤経路で出勤しましたが、労災は無理なのでしょうか?
> > ご意見を賜りたく長々と書かせていただきました。
> > よろしくお願い致します。

Re: 通勤労災になるか、ならないのか?

著者佐藤 雅人さん

2025年09月19日 11:14

初めましてこんにちは
ご意見をいただきありがとうございます。
病院での支払いは10割にして、後日返金という形にしております。
労基に確認しようと思います。

>
> 労災認定の可能性について
>
> 労災保険制度では、以下の2つが主な対象です。
>
>
> 業務災害 業務中に発生した事故やケガ
> 通勤災害  通勤中(合理的な経路・方法)に発生した事故やケガ
>
> 今回のケースは通勤災害に該当する可能性があります。
> 会社の駐車場に到着し、車から降りた瞬間に負傷したという点が重要です。
>
> 通勤災害として認定される可能性がある理由
>
> 寄り道なしで通常の通勤経路を使用していた
> 会社の敷地内(駐車場)で発生した事故である
> 通勤行為の延長線上で起きた負傷である
>
> これらの条件は、厚生労働省が定める通勤災害の定義に合致する可能性があります。
>
> 注意点と対策
>
> 会社側の労災ではないとの判断は確定ではありません
>  → 労災認定は会社ではなく、労働基準監督署が判断します。
> ご自身で労災申請を行うことが可能です
>  → 「労災保険給付請求書(様式第5号)」などを提出します。
> 医師の診断書や通勤経路の証明などを添えると有効です
>
> おすすめの行動
>
> 1. 最寄りの労働基準監督署に相談する
>  → 状況を説明し、通勤災害として申請できるか確認しましょう。
> 2. 労災に詳しい弁護士に相談する
>  → 圧迫骨折は後遺障害が残る可能性もあるため、補償の観点からも重要です。
>
>
>

Re: 通勤労災になるか、ならないのか?

著者にしこさん

2025年09月22日 09:13

こんにちは。
会社で総務事務担当しています。
似たような怪我をした従業員がおります。
(駅で転倒したなどのハッキリとした理由は無く、普通に通勤中に歩いていたら突然、体に痛みが出て骨折していたというケースです。)
その方も暫く休む必要があるため、健康保険傷病手当金請求の手続きを行いましたが傷病の原因など記載する欄に「通勤途上」というワードを書いたため引っかかりました。
それは通勤労災では?と連絡を受けて切り替える羽目になりました。
今回本人が何を思ったのか変に隠して会社に報告したのが事の発端なので、会社側にミスの責任を感じる必要もないのが幸いでした。

前置きが長くなりましたが、最終的な労災かの判断は労基署が行いますので、労基署がNOと言ったら健康保険に切り替えるという流れが適切かと思います。



> 初めましてこんばんは、
> 先週通勤中、会社の駐車場までいつも通り駐車し、
> ドアから降りた時、背中に激痛が走りました。
> とりあえず、デスクワークということもあり、会社にはギックリ腰かヘルニアかぐらいだろうと説明して、仕事をしていましたが、あまりの激痛でお昼に帰らせていただきました。
> 翌日病院に行き検査したところ、脊柱圧迫骨折と診断され、絶対安静が今もつづいております。
> この内容は会社には伝えてあります。
> 「おそらく労災」にはならないだろうと言われ、電話を切りました。
> 寄り道せず会社までいつも通りの通勤経路で出勤しましたが、労災は無理なのでしょうか?
> ご意見を賜りたく長々と書かせていただきました。
> よろしくお願い致します。

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