相談の広場
こんにちは
よろしくお願いします。
当方課税事業者で税抜経理をしています。
期末棚卸高は税抜で計上します。
在庫の金額を出すとき、免税事業者から仕入れた分はどうすればよいのでしょう。
免税事業者から税込110万円で仕入れたものが期末に残っていた場合、在庫を100万円としてしまうと、利益が正しく計算されません。
経過措置も加味して102万円を期末棚卸高とするのでしょうか。
今後50%控除も出てきます。とても手間がかかり大変そうです。
根本的な考え方が間違っていたら教えて下さい。
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> こんにちは
> よろしくお願いします。
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> 当方課税事業者で税抜経理をしています。
> 期末棚卸高は税抜で計上します。
>
> 在庫の金額を出すとき、免税事業者から仕入れた分はどうすればよいのでしょう。
> 免税事業者から税込110万円で仕入れたものが期末に残っていた場合、在庫を100万円としてしまうと、利益が正しく計算されません。
> 経過措置も加味して102万円を期末棚卸高とするのでしょうか。
> 今後50%控除も出てきます。とても手間がかかり大変そうです。
> 根本的な考え方が間違っていたら教えて下さい。
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免税事業者からの仕入については仮払消費税という概念が存在しないため、在庫評価額は税込金額(=支払対価の総額)で計上する必要があります。つまり、税抜経理をしていても、免税事業者からの仕入分は税込=取得価額として扱うのが正しい考え方です。
ポイント整理
課税事業者からの仕入
税抜経理 → 仕入100万円+仮払消費税10万円
期末在庫 → 100万円(税抜)
消費税は仕入税額控除で処理されるため、在庫評価には含めない。
免税事業者からの仕入
支払額110万円のうち「消費税」という性質のものは存在しない。
よって、110万円全額が取得価額。
期末在庫に残る場合も、税込金額で棚卸資産計上する必要がある。
経過措置との関係
インボイス制度の経過措置(80%控除、50%控除)は仕入税額控除の可否に関する話であり、在庫評価額そのものを割り引くものではありません。
したがって税込110万円で仕入れたものを、期末在庫では102万円(80%控除後)で計上するといった処理は誤りです。
税務上は、在庫評価=税込110万円、一方で消費税申告上は控除できない部分を別表調整で処理する、という二段構えになります。
実務上のイメージ
免税事業者から仕入れた商品が期末に残っている場合
会計帳簿上:在庫110万円で計上
消費税申告上:仕入税額控除はゼロ(または経過措置に応じて80%・50%控除)
法人税申告上:別表調整で「仮払消費税として処理した部分」を取得価額に振り替える必要あり
根本的な考え方
在庫評価は「実際に支払った対価の総額」で行う
経過措置は消費税申告上の控除割合に影響するだけで、在庫金額を直接減額するものではない
よって、102万円で在庫計上すべきかと悩まれた点は、在庫評価ではなく消費税申告調整の領域になります。
つまり、根本的な考え方は正しくて、誤解しやすいのは「経過措置=在庫評価額の調整」ではない、という点です。
実務的には、免税事業者からの仕入分を在庫管理で識別できるようにしておき、決算時に別表調整で拾える体制を作るのが現実解といえます。
Srspecialistさん
在庫の期末評価についてまとめていただきありがとうございます。
頭の中が整理できました。
消費税の経過措置により発生する会計と法人税の利益の差を、私は在庫の金額で調整しようとしていたのですね。
どうも在庫に含まれる消費税の取扱で引っかかっていたようです。
ご教示の通り在庫金額を支払対価の額とすると、経過措置期間中は税抜経理で仕入102万円、在庫110万円、粗利が+8万円、仮払消費税8万円は還付されます。
この粗利+8万円は益金となり、経過措置が終わるとこの益金も無くなるということで良いでしょうか。
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> > 当方課税事業者で税抜経理をしています。
> > 期末棚卸高は税抜で計上します。
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> > 在庫の金額を出すとき、免税事業者から仕入れた分はどうすればよいのでしょう。
> > 免税事業者から税込110万円で仕入れたものが期末に残っていた場合、在庫を100万円としてしまうと、利益が正しく計算されません。
> > 経過措置も加味して102万円を期末棚卸高とするのでしょうか。
> > 今後50%控除も出てきます。とても手間がかかり大変そうです。
> > 根本的な考え方が間違っていたら教えて下さい。
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> 免税事業者からの仕入については仮払消費税という概念が存在しないため、在庫評価額は税込金額(=支払対価の総額)で計上する必要があります。つまり、税抜経理をしていても、免税事業者からの仕入分は税込=取得価額として扱うのが正しい考え方です。
>
> ポイント整理
> 課税事業者からの仕入
> 税抜経理 → 仕入100万円+仮払消費税10万円
> 期末在庫 → 100万円(税抜)
> 消費税は仕入税額控除で処理されるため、在庫評価には含めない。
>
> 免税事業者からの仕入
> 支払額110万円のうち「消費税」という性質のものは存在しない。
> よって、110万円全額が取得価額。
> 期末在庫に残る場合も、税込金額で棚卸資産計上する必要がある。
>
> 経過措置との関係
> インボイス制度の経過措置(80%控除、50%控除)は仕入税額控除の可否に関する話であり、在庫評価額そのものを割り引くものではありません。
> したがって税込110万円で仕入れたものを、期末在庫では102万円(80%控除後)で計上するといった処理は誤りです。
> 税務上は、在庫評価=税込110万円、一方で消費税申告上は控除できない部分を別表調整で処理する、という二段構えになります。
>
> 実務上のイメージ
> 免税事業者から仕入れた商品が期末に残っている場合
> 会計帳簿上:在庫110万円で計上
> 消費税申告上:仕入税額控除はゼロ(または経過措置に応じて80%・50%控除)
> 法人税申告上:別表調整で「仮払消費税として処理した部分」を取得価額に振り替える必要あり
>
> 根本的な考え方
> 在庫評価は「実際に支払った対価の総額」で行う
> 経過措置は消費税申告上の控除割合に影響するだけで、在庫金額を直接減額するものではない
> よって、102万円で在庫計上すべきかと悩まれた点は、在庫評価ではなく消費税申告調整の領域になります。
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> つまり、根本的な考え方は正しくて、誤解しやすいのは「経過措置=在庫評価額の調整」ではない、という点です。
> 実務的には、免税事業者からの仕入分を在庫管理で識別できるようにしておき、決算時に別表調整で拾える体制を作るのが現実解といえます。
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