相談の広場
車両売買に伴うリサイクル券(預託金)について、新車購入時は保証金のようなものとして不課税仕入ですが、売却時は「金銭債権の譲渡」として非課税売上として非課税売上割合の計算に算入して、その際は特例として5%のみ算入かと思います。(ちなみに中古車購入時は非課税仕入になるのですかね?仕入側については非課税と不課税を区分する意味はないと思いますが)
株式売却なども同様化と思います。
ここで「では手形の割引や回しはどうなるんだ?非課税売上割合が肥大化してしまわないか?」と思って調べたところ、これも特例で「支払手段の譲渡」として非課税売上だが算入はしないという事ですね。
ではファクタリングなどはどうなのでしょうか?これも「支払手段の譲渡」になるのでしょうか?或いはその後ろに記載の「特定の金銭債権の譲渡」でしょうか?いずれにせよその根拠はどこに示されているでしょうか?
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> 車両売買に伴うリサイクル券(預託金)について、新車購入時は保証金のようなものとして不課税仕入ですが、売却時は「金銭債権の譲渡」として非課税売上として非課税売上割合の計算に算入して、その際は特例として5%のみ算入かと思います。(ちなみに中古車購入時は非課税仕入になるのですかね?仕入側については非課税と不課税を区分する意味はないと思いますが)
> 株式売却なども同様化と思います。
> ここで「では手形の割引や回しはどうなるんだ?非課税売上割合が肥大化してしまわないか?」と思って調べたところ、これも特例で「支払手段の譲渡」として非課税売上だが算入はしないという事ですね。
> ではファクタリングなどはどうなのでしょうか?これも「支払手段の譲渡」になるのでしょうか?或いはその後ろに記載の「特定の金銭債権の譲渡」でしょうか?いずれにせよその根拠はどこに示されているでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
車両のリサイクル料は通常損金処理ではなく資産計上ではないかと
車両の処分方法により相手から金銭を受取りますから
保証金と同等と言われるなら損金処理は無いでしょう
手形の割引は売上ではなく損金ではないかと
割引料であれば損金ですが
回しはそもそも収支ではなくこちらも貸借かと
ファクタリングはカード決済と同じ非課税ではないかと
なんだか損金と貸借がゴチャっているよう見受けられるが
とりあえず
> 消費税処理の話です。
> 会計上・法人税上は資産計上でも消費税上は一発で課税仕入になるかと思います。
こんばんは
リサイクル料について
リサイクル料は廃車に係る費用に充当することを目的に支払われるもので、役務提供を受けるのは原則廃車時になります
購入時点では課税対象外となります
車両の売却時には、本体とともにリサイクル券も譲渡することになり、このリサイクル券の譲渡は金銭債権の譲渡に該当し、消費税は非課税売上となります
車両を廃車した時点で、自動車の廃棄という役務提供を受けることになり、課税仕入れとなります。
税率については、車両購入時の消費税率に関わらず、廃車した時点の税率が適用されます
自社が廃車しない限り購入時に消費税を計上することは出来ない事になります
後はご判断ください
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