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特別休暇について

著者 こままま さん

最終更新日:2025年11月26日 10:42

特別休暇についてお尋ねします。
就業規則には特別休暇の事項はのせています
今回職員から 慶弔休暇で 義理の兄にあたる方(未入籍)がなくなったとのことで
特別休暇は3日では?と聞かれました。
わが社では、
 祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡した時  3日 とのせています

今回の事例では就業規則には義理の関係は示されていないので、特別休暇に該当しないと
返答をしてもよいでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 特別休暇について

著者Srspecialistさん

2025年11月26日 13:00

> 特別休暇についてお尋ねします。
> 就業規則には特別休暇の事項はのせています
> 今回職員から 慶弔休暇で 義理の兄にあたる方(未入籍)がなくなったとのことで
> 特別休暇は3日では?と聞かれました。
> わが社では、
>  祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡した時  3日 とのせています
>
> 今回の事例では就業規則には義理の関係は示されていないので、特別休暇に該当しないと
> 返答をしてもよいでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
>

就業規則の記載内容
就業規則には「祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡した時は3日」と明記されています
この場合の「配偶者」は法律上の婚姻関係にある者を指すのが一般的です
未入籍の事実婚関係や、事実上の義理関係については、規則に明記がない限り対象外と解釈されます

今回の事例
職員の「義理の兄」は、未入籍のため法律上の「配偶者の兄弟」には該当しません
よって、就業規則の文言に照らすと、特別休暇の対象にはならないと判断できます

実務上の対応
規則に基づき「特別休暇には該当しない」と返答することは適切です
ただし、従業員の心情に配慮し、会社の裁量で有給休暇の利用を促す、あるいは人事判断で特別対応を検討する余地はあります
このような柔軟対応を行う場合は、他の従業員との公平性を保つため、社内ルールとして明文化しておくことが望ましいです

まとめ
就業規則に明記されていない義理関係(未入籍)は原則対象外
規則通り「特別休暇には該当しない」と返答して問題ありません
ただし会社の裁量で有給休暇や特別対応を検討することは可能であり、今後の運用ルールを整備しておくと安心です

Re: 特別休暇について

著者こまままさん

2025年11月26日 13:52

> > 特別休暇についてお尋ねします。
> > 就業規則には特別休暇の事項はのせています
> > 今回職員から 慶弔休暇で 義理の兄にあたる方(未入籍)がなくなったとのことで
> > 特別休暇は3日では?と聞かれました。
> > わが社では、
> >  祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡した時  3日 とのせています
> >
> > 今回の事例では就業規則には義理の関係は示されていないので、特別休暇に該当しないと
> > 返答をしてもよいでしょうか?
> >
> > 宜しくお願いします。
> >
>
> 就業規則の記載内容
> 就業規則には「祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡した時は3日」と明記されています
> この場合の「配偶者」は法律上の婚姻関係にある者を指すのが一般的です
> 未入籍の事実婚関係や、事実上の義理関係については、規則に明記がない限り対象外と解釈されます
>
> 今回の事例
> 職員の「義理の兄」は、未入籍のため法律上の「配偶者の兄弟」には該当しません
> よって、就業規則の文言に照らすと、特別休暇の対象にはならないと判断できます
>
> 実務上の対応
> 規則に基づき「特別休暇には該当しない」と返答することは適切です
> ただし、従業員の心情に配慮し、会社の裁量で有給休暇の利用を促す、あるいは人事判断で特別対応を検討する余地はあります
> このような柔軟対応を行う場合は、他の従業員との公平性を保つため、社内ルールとして明文化しておくことが望ましいです
>
> まとめ
> 就業規則に明記されていない義理関係(未入籍)は原則対象外
> 規則通り「特別休暇には該当しない」と返答して問題ありません
> ただし会社の裁量で有給休暇や特別対応を検討することは可能であり、今後の運用ルールを整備しておくと安心です
>


回答をありがとうございます
会社にとっても、従業員さんにもわかりやすく説明でき、理解してもらえると思います。

Re: 特別休暇について

著者ぴぃちんさん

2025年11月26日 15:52

こんにちは。

単純に対象者は、
・祖父母
・配偶者の父母
・兄弟姉妹
が対象なのですから、配偶者の兄弟は対象外の規程になっていると考えます。



> 特別休暇についてお尋ねします。
> 就業規則には特別休暇の事項はのせています
> 今回職員から 慶弔休暇で 義理の兄にあたる方(未入籍)がなくなったとのことで
> 特別休暇は3日では?と聞かれました。
> わが社では、
>  祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡した時  3日 とのせています
>
> 今回の事例では就業規則には義理の関係は示されていないので、特別休暇に該当しないと
> 返答をしてもよいでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
>

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