相談の広場
退職金について所得税は源泉徴収して会社が納めるのが通常だと思いますが住民税は源泉徴収なしという認識でよいでしょうか?
退職金に対する住民税は翌年度納める住民税に反映されるという認識でよいでしょうか?例として
1年12/31に退職したら2年6月-3年5月に納める住民税に反映
2年1/1に退職したら3年6月-4年5月に納める住民税に反映
のような感じでしょうか?
1年12/31に退職なら実質的には2年6月-3年5月の給与を支払う企業がこの退職金に対する住民税を源泉徴収する事となるでしょうか?(給与と退職金の合算所得に対してであって区分して認識はされないのでしょうが)。2年6月-3年5月に給与所得がなければ普通徴収という形で本人が納付する事となるでしょうか?
いわゆる年末調整は住民税無関係で考慮する必要はないでしょうか?
また税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」と市区町村へ提出する「給与支払報告書」には退職金は反映されないでしょうか?
その代わりに「退職所得の源泉徴収票」「退職所得の特別徴収票」を前者は税務署に後者は市区町村に提出する事となるでしょうか?
これは1/1の在籍判定とか関係なく退職後1カ月以内に提出でしょうか?(支給日が退職の2カ月後とかでもこの期限でしょうか?交渉により追加支給とかあっても原則はこの期限でしょうか?)
給与所得の場合は税務署分の提出対象は500万の基準がありますが、退職所得の場合は金額基準はないでしょうか?市区町村分の提出対象は給与所得も退職所得もどちらも金額基準はないでしょうか?(制度改正により令和8年支給から対象が役員だけでなく従業員まで拡大する認識です)
また「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」の方は1年12/31に退職なら提出義務がない(対象範囲外)が、2年1/1に退職なら提出義務があるという認識でよいでしょうか?
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> 退職金について所得税は源泉徴収して会社が納めるのが通常だと思いますが住民税は源泉徴収なしという認識でよいでしょうか?
> 退職金に対する住民税は翌年度納める住民税に反映されるという認識でよいでしょうか?例として
> 1年12/31に退職したら2年6月-3年5月に納める住民税に反映
> 2年1/1に退職したら3年6月-4年5月に納める住民税に反映
> のような感じでしょうか?
> 1年12/31に退職なら実質的には2年6月-3年5月の給与を支払う企業がこの退職金に対する住民税を源泉徴収する事となるでしょうか?(給与と退職金の合算所得に対してであって区分して認識はされないのでしょうが)。2年6月-3年5月に給与所得がなければ普通徴収という形で本人が納付する事となるでしょうか?
> いわゆる年末調整は住民税無関係で考慮する必要はないでしょうか?
> また税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」と市区町村へ提出する「給与支払報告書」には退職金は反映されないでしょうか?
> その代わりに「退職所得の源泉徴収票」「退職所得の特別徴収票」を前者は税務署に後者は市区町村に提出する事となるでしょうか?
> これは1/1の在籍判定とか関係なく退職後1カ月以内に提出でしょうか?(支給日が退職の2カ月後とかでもこの期限でしょうか?交渉により追加支給とかあっても原則はこの期限でしょうか?)
> 給与所得の場合は税務署分の提出対象は500万の基準がありますが、退職所得の場合は金額基準はないでしょうか?市区町村分の提出対象は給与所得も退職所得もどちらも金額基準はないでしょうか?(制度改正により令和8年支給から対象が役員だけでなく従業員まで拡大する認識です)
> また「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」の方は1年12/31に退職なら提出義務がない(対象範囲外)が、2年1/1に退職なら提出義務があるという認識でよいでしょうか?
退職金に対する課税の基本
所得税
退職金は「退職所得」として分離課税され、支給時に会社が源泉徴収して税務署へ納付します。
住民税
退職金についても住民税が課され、支給時に会社が特別徴収して市区町村へ納付します。
翌年度の住民税に反映されるのではなく、給与所得とは別にその場で課税されます。
住民税の反映タイミング
給与所得 → 前年の所得を基に翌年度6月~翌年5月に課税。
退職所得 → 支給時に課税されるため、翌年度の住民税には反映されません。
したがって、質問の例(12/31退職なら翌年度住民税に反映、など)は誤りで、退職金はその場で課税されます。
年末調整との関係
年末調整は所得税の精算手続きであり、住民税には直接関係しません。
住民税は前年所得を基に市区町村が計算するため、年末調整の有無は住民税に影響しません。
提出書類の区分
給与所得
税務署へ:給与所得の源泉徴収票
市区町村へ:給与支払報告書
→ 退職金は反映されません。
退職所得
税務署へ:退職所得の源泉徴収票
市区町村へ:退職所得の特別徴収票
提出期限
原則:退職後1か月以内に提出。
支給が退職後2か月でも、追加支給があっても、基本はこの期限で処理。
提出対象の基準
給与所得の源泉徴収票(税務署分)
支払金額が500万円超の場合に提出義務。
退職所得の源泉徴収票(税務署分)
金額基準なしで提出義務あり。
市区町村分(給与支払報告書・退職所得特別徴収票)
金額基準なしで提出義務あり。
制度改正:令和8年支給分から、退職所得について役員だけでなく従業員も市区町村提出対象に拡大。
1月1日判定と提出義務
給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書
12/31退職 → 翌年1月1日時点で在籍していないため提出義務なし。
1/1退職 → 翌年1月1日時点で在籍しているため提出義務あり。
まとめ
退職金は所得税・住民税ともに支給時に源泉徴収され、翌年度住民税には反映されない。
年末調整は住民税に無関係。
提出書類は給与と退職金で区分され、退職所得は金額基準なしで提出義務あり。
1月1日判定は給与所得の提出義務に影響するが、退職所得には関係ない。
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