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早まる出産予定日の産前休暇の扱いについて

著者 ぴたん さん

最終更新日:2025年12月08日 10:35

現在、産前休暇に入っている職員がいます。

当初の出産予定日:1/12
ですが、手術の為、12/29
となったようで、約2週間早まっています。

また、当人は11/18の午後から、産休が始まる12/2の前日の12/1まで有休を取っています。

この場合、手術の日に合わせて産前休暇が早まる認識で大丈夫でしょうか?

また、当人が12/1の1日だけ有休取得しているため、1日分の給与を支払う予定でしたが、11月から産前休暇に入るため、12/1を含む消化していた有休はなかったことにして、復帰後に使うよう本人に伝えて大丈夫でしょうか?

それと、11月分の給与は既に支払ってしまったのですが、11月から社会保険料免除となると思うのですが、本人の払った保険料の調整は必要になったりするでしょうか?

知識がなく質問ばかりですみません。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 早まる出産予定日の産前休暇の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2025年12月08日 11:57

こんにちは。

すでに12月なので。

出産予定日が早まった場合には、それに応じて産前休業を開始する日は早まることはできます。

ただ、今回の事例においては、その期間休業していたわけでなく、有給休暇を申請し取得したことになりますので、12月1日までは有給休暇を取得したことになります。



> 現在、産前休暇に入っている職員がいます。
>
> 当初の出産予定日:1/12
> ですが、手術の為、12/29
> となったようで、約2週間早まっています。
>
> また、当人は11/18の午後から、産休が始まる12/2の前日の12/1まで有休を取っています。
>
> この場合、手術の日に合わせて産前休暇が早まる認識で大丈夫でしょうか?
>
> また、当人が12/1の1日だけ有休取得しているため、1日分の給与を支払う予定でしたが、11月から産前休暇に入るため、12/1を含む消化していた有休はなかったことにして、復帰後に使うよう本人に伝えて大丈夫でしょうか?
>
> それと、11月分の給与は既に支払ってしまったのですが、11月から社会保険料免除となると思うのですが、本人の払った保険料の調整は必要になったりするでしょうか?
>
> 知識がなく質問ばかりですみません。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 早まる出産予定日の産前休暇の扱いについて

著者springfieldさん

2025年12月08日 21:02

> 現在、産前休暇に入っている職員がいます。
>
> 当初の出産予定日:1/12
> ですが、手術の為、12/29
> となったようで、約2週間早まっています。
>
> また、当人は11/18の午後から、産休が始まる12/2の前日の12/1まで有休を取っています。
>
> この場合、手術の日に合わせて産前休暇が早まる認識で大丈夫でしょうか?
>
> また、当人が12/1の1日だけ有休取得しているため、1日分の給与を支払う予定でしたが、11月から産前休暇に入るため、12/1を含む消化していた有休はなかったことにして、復帰後に使うよう本人に伝えて大丈夫でしょうか?
>
> それと、11月分の給与は既に支払ってしまったのですが、11月から社会保険料免除となると思うのですが、本人の払った保険料の調整は必要になったりするでしょうか?
>

こんばんは

労働基準法上の産前休業は、自然の分娩予定日を基準として算出します。

労働基準法上の産前・産後休業は、計画的な帝王切開等の手術予定日ではなく、自然の出産予定日以前6週間(42日間)から実際の出産日後8週間(56日間)までです。
ただし、事業所の規定により、帝王切開等の手術予定日を基準とすることも可能ではありますが、
自然分娩の予定日を基準として休業を開始した後で、手術予定日を基準とする変更(休業しなかった日を遡及して休業日とすること)は通常認められません。
事業所の規定が曖昧で、従業員への情報提供も不十分だったということでしょうか。
色々と煩雑な後処理が発生すると思うので、会社としてどう判断するかではないでしょうか。

(参考)厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト
    帝王切開の場合の、産前休業の日数の算出方法
    https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/senmon/senmon18.html


健康保険出産手当金の支給期間

出産した日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日から出産の翌日以後56日目まで
被保険者出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合)
有給休暇を取得した日は給付の対象外となるので、産前期間なのか、有休期間なのかが影響します。


社会保険料の免除

①の変更が認められないという見解に立つと、保険料の免除は 12月分からになります。
休業だけなら、会社の判断かもしれませんが、有給休暇を取得した日は「妊娠出産を事由とした休業を取得していた」ことにはならないので、事後に変更して出産手当金の給付や保険料の免除を受けるとなると健保および年金事務所へ相談した方がよいでしょう。

Re: 早まる出産予定日の産前休暇の扱いについて

著者ぴたんさん

2025年12月11日 19:54

そうですよね、ありがとうございます!

Re: 早まる出産予定日の産前休暇の扱いについて

著者ぴたんさん

2025年12月11日 19:57

ご丁寧にありがとうございます!
ネットだとどちらのパターンも書いてあり、迷ってしまって…助かりました。

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