相談の広場
2026年から下請法が改正され、取適法(中小受託取引適正化法)となって施行されます。
これに伴い、取引先との関係によっては発注書の整備などが必須で求められるようになるかと思います。
基本契約書については厳密には必須ではないようですが、あればリスク対策になります。ただ、年に1回2回程度の取引で全ての事業者と基本契約を締結していくことはあまり現実的ではないですし、必要性も低いと思います。
例えば「月1回以上の取引実績がある」など、どの頻度の継続的取引があれば基本契約書を締結した方が良いか、ご指南いただけますでしょうか。
スポンサーリンク
> 2026年から下請法が改正され、取適法(中小受託取引適正化法)となって施行されます。
> これに伴い、取引先との関係によっては発注書の整備などが必須で求められるようになるかと思います。
>
> 基本契約書については厳密には必須ではないようですが、あればリスク対策になります。ただ、年に1回2回程度の取引で全ての事業者と基本契約を締結していくことはあまり現実的ではないですし、必要性も低いと思います。
>
> 例えば「月1回以上の取引実績がある」など、どの頻度の継続的取引があれば基本契約書を締結した方が良いか、ご指南いただけますでしょうか。
どの程度の継続取引があったら基本取引契約書の締結が必要か、というご質問、なかなか答えづらいのですが、当社の場合はほとんど「請負共通約款」(正式名称は違いますが)の添付で対応しており、取的法に必要な事項が、注文書等の「発注書面」と併せて法的要求事項を満たしていれば、問題は無い物と考えます。
あとは、御社の内規(購買管理規程など)がどう定めているか、ではないかと思います。
結果的に、基本照り引き契約書も請負共通約款も、文面は似たような物になるはず、と考えております。
サモエド3 さん
こんにちは
弊社では「基本契約書」の締結は想定していないので
直接の回答にはならないと思いますが
【現状】
・最初の取引の時に機密情報約款をお渡し
・請負約款は「注文書」の裏面に印刷
・支払日等を含めて所要条件等は「注文書」に網羅
【来年1月から】
「注文請書」の備考欄で 賃金台帳の調整対象となる「常時使用する従業員」数
□100名以上 □100名未満
にチェックして返してもらうように依頼する予定です
> 2026年から下請法が改正され、取適法(中小受託取引適正化法)となって施行されます。
> これに伴い、取引先との関係によっては発注書の整備などが必須で求められるようになるかと思います。
>
> 基本契約書については厳密には必須ではないようですが、あればリスク対策になります。ただ、年に1回2回程度の取引で全ての事業者と基本契約を締結していくことはあまり現実的ではないですし、必要性も低いと思います。
>
> 例えば「月1回以上の取引実績がある」など、どの頻度の継続的取引があれば基本契約書を締結した方が良いか、ご指南いただけますでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]