相談の広場
ほかの方の質問を見ていて、気になりました。
退職一時金ですが、仮に2025年12月31日に退職して、退職一時金の振り込みを2026年1月4日に行った場合、退職所得は、いつの年度の所得になるのでしょうか。
また、退職一時金にかかる源泉徴収票の日付はどのように記載すべきなのでしょうか。源泉徴収票の日付(発行日の日付という意味になります)と、退職所得の所得としての年度は同じになるのがすっきりするとは思うのですが。
なお、退職所得に関して、所得税や住民税が発生し、当局へ納付する場合も、2026年の1月になると思います。
また、当該従業員が、12月においても残業をしておれば、その残業手当は、
給与所得という形で、1月に支払われます(所得税も見込みで天引き・・・★1)。
★1:1月は働かない前提で年間給与を見込むならば、
天引きしないかもしれません。
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こんばんは。
1.
退職所得の生じる日は、退職した日になりますので、2025年分になります。
2.
12月残業した分の支払いが、翌年1月に確定し支払われるのであれば、その給与は2026年分の給与になります。
退職後の給与になりますので、乙欄にて所得税は源泉徴収する必要があり、2026年分の源泉徴収票の交付も必要になります。
> ほかの方の質問を見ていて、気になりました。
>
> 退職一時金ですが、仮に2025年12月31日に退職して、退職一時金の振り込みを2026年1月4日に行った場合、退職所得は、いつの年度の所得になるのでしょうか。
> また、退職一時金にかかる源泉徴収票の日付はどのように記載すべきなのでしょうか。源泉徴収票の日付(発行日の日付という意味になります)と、退職所得の所得としての年度は同じになるのがすっきりするとは思うのですが。
> なお、退職所得に関して、所得税や住民税が発生し、当局へ納付する場合も、2026年の1月になると思います。
>
> また、当該従業員が、12月においても残業をしておれば、その残業手当は、
> 給与所得という形で、1月に支払われます(所得税も見込みで天引き・・・★1)。
>
> ★1:1月は働かない前提で年間給与を見込むならば、
> 天引きしないかもしれません。
有難うございます。
> 1.
> 退職所得の生じる日は、退職した日になりますので、
> 2025年分になります。
有難うございます。
退職所得は分離課税ですから、
別に影響はないですね。
住民税上も、分離課税で、退職所得探知に対して、課税されますから、
気にする必要はないですね。
●ただ、2月半ばか3月15日までの確定申告期間終了までに、
退職所得の源泉徴収票を入手しないと
本人としては、困りますね。
入手できなかった場合は特例があるかもしれませんが。
(なお、そういう状態だと、つまり、
そんな企業だと、
予定どおりの入金はいつまでたっても無くて、
実は、最終的に退職金の金額が減ってしまう
=源泉徴収票と不一致=ということもあるかも
しれないですね。
会社へは、ハローワークから、そして、税務署から、
電話がくるかもしれないですね。
> 2.
> 12月残業した分の支払いが、翌年1月に確定し支払われるのであれば、
>その給与は2026年分の給与になります。
> 退職後の給与になりますので、
>乙欄にて所得税は源泉徴収する必要があり、
>2026年分の源泉徴収票の交付も必要になります。
有難うございました!
> こんにちは。
>
> > 退職一時金の振り込みを2026年1月4日に行った場合
>
> > ●ただ、2月半ばか3月15日までの確定申告期間終了までに、
> > 退職所得の源泉徴収票を入手しないと
> > 本人としては、困りますね。
>
> 退職金を1月4日に支給されているのであれば、源泉徴収票の交付にそんなに時間がかかる理由がわからないのですが、何が原因されているのでしょうか?
すみません。まったくおっしゃる通りです。
退職所得は、退職金入金日の如何に関わらず、退職時の属する暦年の
所得ということでしたので、
仮に、入金日が退職した暦年最終日(12月31日)から
遠く離れた場合に、個人としては不安になるだろうと
思ってしまいました。最初の質問から離れて、勝手に妄想してしまい、
ご迷惑をおかけしました。
私の以前の勤務先で、
ハローワークへの提出書類が、退職日の3か月経過後ということが
ありまして、余計なことを思いました。
なお、失業給付をもらうのも遅れてしまいました。
実際には、ハローワークへは事情を話せば適切に対応してくれる
ということでした(知らずに、愚直に待ち続けるとよくないです)。
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