相談の広場
時間有給を取得する際の疑問以下の2点についてご教示ください。
時間有給を1時間単位で取得する際、
①トータルで1時間取得になるようにすることは可能なのでしょうか。
例-1)11時30分から12時までと13時から13時30分まで
例-2)11時30分から12時までと16時30分から17時まで
②開始時間は中間時間から取得することは可能でしょうか。
例)9時45分から11時45分まで
素人なため言葉で表現するのが難しく分かりにくいかもしれません。
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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> 時間有給を取得する際の疑問以下の2点についてご教示ください。
>
> 時間有給を1時間単位で取得する際、
> ①トータルで1時間取得になるようにすることは可能なのでしょうか。
> 例-1)11時30分から12時までと13時から13時30分まで
> 例-2)11時30分から12時までと16時30分から17時まで
>
> ②開始時間は中間時間から取得することは可能でしょうか。
> 例)9時45分から11時45分まで
>
> 素人なため言葉で表現するのが難しく分かりにくいかもしれません。
> 申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
時間単位年休(時間有給)の取り方は、法律上かなり自由ですが、実際には「会社が締結している労使協定のルール」がすべてを決めます。
① 30分+30分などで「合計1時間」にすることは可能か
法律上は可能です。
ただし、会社の労使協定が認めている場合に限ります。
法律のポイント
時間単位年休は「1時間単位」で付与できる制度
取得単位(1時間・30分など)は労使協定で決める
会社は「中抜け取得を認めるかどうか」も自由に決められる
よって、以下は会社のルール次第
11:30〜12:00(30分)+13:00〜13:30(30分)
11:30〜12:00(30分)+16:30〜17:00(30分)
これらを 合計1時間として扱うことは、会社が認めていれば可能 です。
② 9:45〜11:45 のように中途半端な時間から開始できるか
法律上は問題ありません。
開始時刻に制限はなく、1時間単位であればどこからでも取得できます。
ただし、会社が次のように制限している場合があります
「開始は30分単位のみ」
「開始は1時間単位のみ」
「中抜け取得は禁止」
これらは労使協定で自由に定められるため、会社の規定が優先されます。
Srspecialist 様
早急に懇切丁寧に教えてくださりありがとうございました。
大変よくわかりました。
ありがとうございました。
> > 時間有給を取得する際の疑問以下の2点についてご教示ください。
> >
> > 時間有給を1時間単位で取得する際、
> > ①トータルで1時間取得になるようにすることは可能なのでしょうか。
> > 例-1)11時30分から12時までと13時から13時30分まで
> > 例-2)11時30分から12時までと16時30分から17時まで
> >
> > ②開始時間は中間時間から取得することは可能でしょうか。
> > 例)9時45分から11時45分まで
> >
> > 素人なため言葉で表現するのが難しく分かりにくいかもしれません。
> > 申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
>
> 時間単位年休(時間有給)の取り方は、法律上かなり自由ですが、実際には「会社が締結している労使協定のルール」がすべてを決めます。
>
> ① 30分+30分などで「合計1時間」にすることは可能か
> 法律上は可能です。
> ただし、会社の労使協定が認めている場合に限ります。
>
> 法律のポイント
> 時間単位年休は「1時間単位」で付与できる制度
> 取得単位(1時間・30分など)は労使協定で決める
> 会社は「中抜け取得を認めるかどうか」も自由に決められる
>
> よって、以下は会社のルール次第
> 11:30〜12:00(30分)+13:00〜13:30(30分)
> 11:30〜12:00(30分)+16:30〜17:00(30分)
>
> これらを 合計1時間として扱うことは、会社が認めていれば可能 です。
>
> ② 9:45〜11:45 のように中途半端な時間から開始できるか
> 法律上は問題ありません。
> 開始時刻に制限はなく、1時間単位であればどこからでも取得できます。
>
> ただし、会社が次のように制限している場合があります
> 「開始は30分単位のみ」
> 「開始は1時間単位のみ」
> 「中抜け取得は禁止」
>
> これらは労使協定で自由に定められるため、会社の規定が優先されます。
>
>
横からですが
Srspecialistさんの回答の、
> ① 30分+30分などで「合計1時間」にすることは可能か
> 法律上は可能です。
> ただし、会社の労使協定が認めている場合に限ります。
> 取得単位(1時間・30分など)は労使協定で決める
というのは、違和感があります。
法律により、「時間を単位として有給休暇を与えることができる」とされているのですから、取得単位は「時間」でなければならず、30分などでの取得はできません。
また、同日で合計1時間になるように分割して取得するものについてですが、実態として考えれば30分の有給休暇が2回としてみるべきです。
30分単位での取得ができないのですから、1時間を分割して取得する、ということも当然できないでしょう。
ただ、11時30分から12時までと13時から13時30分までについて、12時から13時が休憩時間なのであれば、労働時間としては連続した1時間なので、この取得は通常の1時間単位での有給として可能だろうと考えます。
うみのこ様
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> 横からですが
>
> Srspecialistさんの回答の、
>
> > ① 30分+30分などで「合計1時間」にすることは可能か
> > 法律上は可能です。
> > ただし、会社の労使協定が認めている場合に限ります。
>
> > 取得単位(1時間・30分など)は労使協定で決める
>
> というのは、違和感があります。
> 法律により、「時間を単位として有給休暇を与えることができる」とされているのですから、取得単位は「時間」でなければならず、30分などでの取得はできません。
>
> また、同日で合計1時間になるように分割して取得するものについてですが、実態として考えれば30分の有給休暇が2回としてみるべきです。
> 30分単位での取得ができないのですから、1時間を分割して取得する、ということも当然できないでしょう。
>
> ただ、11時30分から12時までと13時から13時30分までについて、12時から13時が休憩時間なのであれば、労働時間としては連続した1時間なので、この取得は通常の1時間単位での有給として可能だろうと考えます。
>
こんばんは
既に解決済みですが
こちらを
厚労省パンフです
ここに記載されています
一読を
https://www.mhlw.go.jp/content/000560872.pdf
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