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労働時間管理と決算賞与

著者 momoirononohana さん

最終更新日:2026年02月10日 05:25

当社では、決算賞与が導入されています。
その際、業績に応じて賞与額が決定されていますが、時間外手当が多いものについては割り引かれて年間の人件費を調整しています。逆に、労働していても手当の請求を調整もしくは一定水準を声ないものについては、満額の賞与が支給されています。
これでは、労働時間管理ができていないことにならないのではないか、及び法的な問題はないかと心配しております。
ご教示いただければ幸いです。

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Re: 労働時間管理と決算賞与

著者tonさん

2026年02月10日 13:06

> 当社では、決算賞与が導入されています。
> その際、業績に応じて賞与額が決定されていますが、時間外手当が多いものについては割り引かれて年間の人件費を調整しています。逆に、労働していても手当の請求を調整もしくは一定水準を声ないものについては、満額の賞与が支給されています。
> これでは、労働時間管理ができていないことにならないのではないか、及び法的な問題はないかと心配しております。
> ご教示いただければ幸いです。


こんにちは。私見ですが…
超過勤務を査定に使用しているという事でしょうか
その超過勤務を申請していないとか正規時間を少なく申請して
決算賞与の減額を避けているという事でしょうか
であれば未払給与の発生や労働時間管理の不備となります
問題がありますので正規申請を促しましょう
役員に報告し査定方法の検討を意見具申しましょう
後は御判断ください
とりあえず

Re: 労働時間管理と決算賞与

著者boobyさん

2026年02月18日 12:05

> 当社では、決算賞与が導入されています。
> その際、業績に応じて賞与額が決定されていますが、時間外手当が多いものについては割り引かれて年間の人件費を調整しています。逆に、労働していても手当の請求を調整もしくは一定水準を声ないものについては、満額の賞与が支給されています。
> これでは、労働時間管理ができていないことにならないのではないか、及び法的な問題はないかと心配しております。
> ご教示いただければ幸いです。

賞与労働基準法に規定されていないので、各々の会社の考え方によって支給基準が変わります。そのため、公序良俗に反しない限り法的問題が生じる可能性は低いと思われます。御社の支給基準は労働時間管理ができていないのではなく、「会社の就業時間内で会社が期待する、またはそれ以上のパフォーマンスを上げている人」に対して決算賞与という形で手厚く報いている、と考えられます。

ただし、
>労働していても手当の請求を調整
これがいわゆるサービス残業を意味しているのであれば、かなり問題だと思います。問題はパフォーマンスとそれに要した労働時間を正しく公平に算出する基準になっていないことなのではないでしょうか。

ご参考まで。

Re: 労働時間管理と決算賞与

著者momoirononohanaさん

2026年02月18日 13:38

返信ありがとうございます
> ただし、
> >労働していても手当の請求を調整
> これがいわゆるサービス残業を意味しているのであれば、かなり問題だと思います。問題はパフォーマンスとそれに要した労働時間を正しく公平に算出する基準になっていないことなのではないでしょうか。

パフォーマンスではなく、残業していても申請してない人は賞与が高い傾向にあるようです

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