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令和8年4月からの健康保険の扶養認定について

著者 Anchang さん

最終更新日:2026年02月16日 13:36

お世話になっております。
表題の件について、4月からは労働契約書が基準で年間130万円未満であれば被扶養者とできるようですが、弊社は健康保険組合に加入しておりまして、現在は課税証明書、過去3か月分の給与明細、該当する方は年金のはがきの写し等提出しています。
今後は今まで提出していたものは不要になるのでしょうか?
また、実際は130万円を超えて働くつもりで、雇用契約書上だけ130万円未満にするということも起こりえると思いますが、その場合は健保では確認はしないのでしょうか?

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Re: 令和8年4月からの健康保険の扶養認定について

著者springfieldさん

2026年02月16日 17:28

> 表題の件について、4月からは労働契約書が基準で年間130万円未満であれば被扶養者とできるようですが、弊社は健康保険組合に加入しておりまして、現在は課税証明書、過去3か月分の給与明細、該当する方は年金のはがきの写し等提出しています。
> 今後は今まで提出していたものは不要になるのでしょうか?
> また、実際は130万円を超えて働くつもりで、雇用契約書上だけ130万円未満にするということも起こりえると思いますが、その場合は健保では確認はしないのでしょうか?
>


こんにちは

4月からの変更については、厚労省からの通知およびQ&Aが出ていますが、
おおまかに言うと、新規の被扶養認定においては、未知数の時間外労働分の賃金を見込まなくてよいということです。
当方の個人的解釈ですが、政府としては、被扶養者でいるために厳密に最低時間の労働しかしない人よりも、基準を少し超えても働いてみようという人を増やして、とりあえず被扶養者のままでいさせてあげましょう。と考えたのではないでしょうか。

労働契約で定められた賃金を基準とするのは、収入が給与のみの認定対象者です。
年金受給年齢に達している被扶養者であれば、当然年金受給額の申告も求められるでしょう。
その他の収入がある場合も然り。
労働契約で定められた賃金(諸手当、賞与含む)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、…… という記載が通知にあります)

※ 添付書類については、個々の健康保険組合が定めるルールによるでしょう。

労働契約書に記載された労働時間から算出した賃金が 130万円を下回れば、とりあえずは被扶養認定される可能性が高くなるでしょうが、先々、定期的な確認が行われることは従来と同様です。
被扶養者資格の適否の確認のために提出させる添付書類として何を指定するのか、
また一定期間後の実績値が130万円を超えた場合に、超過分が社会通念上妥当であるかどうかを判断するのは、保険者たる健康保険組合です。
特に財政的に厳しい健康保険組合は、被扶養者の増加を極力減らしたいと考えていますから、本来資格の無い人がノーチェックで長く被扶養者でいられることはありえないと思います。
下記「Q&A」のQ7参照

(参考)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

Re: 令和8年4月からの健康保険の扶養認定について

著者Anchangさん

2026年02月17日 09:02

やはりそうですよね。
都合よくはいかなそうです。
ありがとうございました。

> > 表題の件について、4月からは労働契約書が基準で年間130万円未満であれば被扶養者とできるようですが、弊社は健康保険組合に加入しておりまして、現在は課税証明書、過去3か月分の給与明細、該当する方は年金のはがきの写し等提出しています。
> > 今後は今まで提出していたものは不要になるのでしょうか?
> > また、実際は130万円を超えて働くつもりで、雇用契約書上だけ130万円未満にするということも起こりえると思いますが、その場合は健保では確認はしないのでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> 4月からの変更については、厚労省からの通知およびQ&Aが出ていますが、
> おおまかに言うと、新規の被扶養認定においては、未知数の時間外労働分の賃金を見込まなくてよいということです。
> 当方の個人的解釈ですが、政府としては、被扶養者でいるために厳密に最低時間の労働しかしない人よりも、基準を少し超えても働いてみようという人を増やして、とりあえず被扶養者のままでいさせてあげましょう。と考えたのではないでしょうか。
>
> 労働契約で定められた賃金を基準とするのは、収入が給与のみの認定対象者です。
> 年金受給年齢に達している被扶養者であれば、当然年金受給額の申告も求められるでしょう。
> その他の収入がある場合も然り。
> (労働契約で定められた賃金(諸手当、賞与含む)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、…… という記載が通知にあります)
>
> ※ 添付書類については、個々の健康保険組合が定めるルールによるでしょう。
>
> 労働契約書に記載された労働時間から算出した賃金が 130万円を下回れば、とりあえずは被扶養認定される可能性が高くなるでしょうが、先々、定期的な確認が行われることは従来と同様です。
> 被扶養者資格の適否の確認のために提出させる添付書類として何を指定するのか、
> また一定期間後の実績値が130万円を超えた場合に、超過分が社会通念上妥当であるかどうかを判断するのは、保険者たる健康保険組合です。
> 特に財政的に厳しい健康保険組合は、被扶養者の増加を極力減らしたいと考えていますから、本来資格の無い人がノーチェックで長く被扶養者でいられることはありえないと思います。
> 下記「Q&A」のQ7参照
>
> (参考)
> 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
> https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
>
> 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」
> https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
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