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給与支払報告書について

著者 Anchang さん

最終更新日:2026年02月20日 09:41

弊社ではこれまで、アルバイトに関しては給与支払報告書の提出をしていませんでした。
また源泉徴収もしていませんでした。
前任の担当者が、本人の確定申告に任せていた状態です。
しかし、ここで確定申告をしていない方が複数名いることが判明しました。
本来であれば雇用形態や収入額など関係なく給与が発生していれば、給与支払報告書の提出はしなければなりませんよね?
一人の従業員が、自治体に収入がバレたくないから一切提出しないでほしいとのことを言われました。
かなりまずいかなと私は思うのですが、前任は上記のようなやり方でこれまでやってきたようです。
確定申告については本人の問題ですが、会社から提出するものを提出していないかったことに関して問題ないのでしょうか?

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Re: 給与支払報告書について

著者tonさん

2026年02月20日 13:51

> 弊社ではこれまで、アルバイトに関しては給与支払報告書の提出をしていませんでした。
> また源泉徴収もしていませんでした。
> 前任の担当者が、本人の確定申告に任せていた状態です。
> しかし、ここで確定申告をしていない方が複数名いることが判明しました。
> 本来であれば雇用形態や収入額など関係なく給与が発生していれば、給与支払報告書の提出はしなければなりませんよね?
> 一人の従業員が、自治体に収入がバレたくないから一切提出しないでほしいとのことを言われました。
> かなりまずいかなと私は思うのですが、前任は上記のようなやり方でこれまでやってきたようです。
> 確定申告については本人の問題ですが、会社から提出するものを提出していないかったことに関して問題ないのでしょうか?


こんにちは
地方税法より 一部抜粋

地方税法 第317条の6 給与支払報告書等の提出義務
1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない

給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。

原則給与支払報告書は全員提出義務があります
本人の都合は考慮しません
ただし
退職者においては30万以下は報告せずともよいとあります
この30万の解釈を違えて継続雇用者も30万以下は報告せずともよいと
解釈している事業所は多々あります
確申は本人都合ですが自治体報告は事業所の義務なので
継続雇用者は全員報告しなければなりません
過去分はとりあえずとして
今年…7年年調分…から全員報告とされてはどうかと
現状未報告者がいる場合は不足分として
今からでも提出しましょう
後は御判断ください
とりあえず

Re: 給与支払報告書について

著者Anchangさん

2026年02月20日 14:21

やはりそうですよね。
わかりやすい回答ありがとうございました。

> > 弊社ではこれまで、アルバイトに関しては給与支払報告書の提出をしていませんでした。
> > また源泉徴収もしていませんでした。
> > 前任の担当者が、本人の確定申告に任せていた状態です。
> > しかし、ここで確定申告をしていない方が複数名いることが判明しました。
> > 本来であれば雇用形態や収入額など関係なく給与が発生していれば、給与支払報告書の提出はしなければなりませんよね?
> > 一人の従業員が、自治体に収入がバレたくないから一切提出しないでほしいとのことを言われました。
> > かなりまずいかなと私は思うのですが、前任は上記のようなやり方でこれまでやってきたようです。
> > 確定申告については本人の問題ですが、会社から提出するものを提出していないかったことに関して問題ないのでしょうか?
>
>
> こんにちは
> 地方税法より 一部抜粋
>
> 地方税法 第317条の6 給与支払報告書等の提出義務
> 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない
>
> 給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。
>
> 原則給与支払報告書は全員提出義務があります
> 本人の都合は考慮しません
> ただし
> 退職者においては30万以下は報告せずともよいとあります
> この30万の解釈を違えて継続雇用者も30万以下は報告せずともよいと
> 解釈している事業所は多々あります
> 確申は本人都合ですが自治体報告は事業所の義務なので
> 継続雇用者は全員報告しなければなりません
> 過去分はとりあえずとして
> 今年…7年年調分…から全員報告とされてはどうかと
> 現状未報告者がいる場合は不足分として
> 今からでも提出しましょう
> 後は御判断ください
> とりあえず
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