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フレックスタイム制において特定の日を適用除外にできるか?

著者 zein さん

最終更新日:2026年03月09日 12:00

いつもお世話になっております。
フレックスタイム制についてお聞きしたいのですが、在宅勤務をする日だけフレックスタイム制を使えるようにするのは法律上可能なのでしょうか?

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Re: フレックスタイム制において特定の日を適用除外にできるか?

著者Srspecialistさん

2026年03月09日 12:26

> いつもお世話になっております。
> フレックスタイム制についてお聞きしたいのですが、在宅勤務をする日だけフレックスタイム制を使えるようにするのは法律上可能なのでしょうか?



今の法律では、残念ながらフレックスを使う日と使わない日を混在させることはできません。
フレックスタイム制は、清算期間(1か月など)を通して一体の制度として運用する必要があるため、日ごとにオン・オフを切り替える仕組みが想定されていませんので。

現時点では制度上は難しいですが、厚労省がまさにこの問題を解決しようとしているところです。

2024〜2026年にかけての議論で、
在宅勤務の日だけフレックスを使える
1日単位でフレックスを適用できる
といった新しい仕組みを導入する方向で検討が進んでいます。

現行制度でできる代替策
コアタイムなしのスーパーフレックスを導入する
テレワークの日だけコアタイムを短くする(就業規則労使協定の整備が必要)
時間単位年休や中抜けの扱いを明確化する

まとめ
現行法では:在宅勤務の日だけフレックス適用 → 不可
将来的には:制度改正により 可能になる方向で検討中
今できること:コアタイム調整やスーパーフレックスなど、就業規則の工夫で柔軟性を高める


Re: フレックスタイム制において特定の日を適用除外にできるか?

著者zeinさん

2026年03月09日 21:33

思っていた通りでした。ありがとうございます。


> > いつもお世話になっております。
> > フレックスタイム制についてお聞きしたいのですが、在宅勤務をする日だけフレックスタイム制を使えるようにするのは法律上可能なのでしょうか?
>
>
>
> 今の法律では、残念ながらフレックスを使う日と使わない日を混在させることはできません。
> フレックスタイム制は、清算期間(1か月など)を通して一体の制度として運用する必要があるため、日ごとにオン・オフを切り替える仕組みが想定されていませんので。
>
> 現時点では制度上は難しいですが、厚労省がまさにこの問題を解決しようとしているところです。
>
> 2024〜2026年にかけての議論で、
> 在宅勤務の日だけフレックスを使える
> 1日単位でフレックスを適用できる
> といった新しい仕組みを導入する方向で検討が進んでいます。
>
> 現行制度でできる代替策
> コアタイムなしのスーパーフレックスを導入する
> テレワークの日だけコアタイムを短くする(就業規則労使協定の整備が必要)
> 時間単位年休や中抜けの扱いを明確化する
>
> まとめ
> 現行法では:在宅勤務の日だけフレックス適用 → 不可
> 将来的には:制度改正により 可能になる方向で検討中
> 今できること:コアタイム調整やスーパーフレックスなど、就業規則の工夫で柔軟性を高める
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