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雇用保険料率の変更タイミングと年度更新の関係

著者 コリニスト さん

最終更新日:2026年03月19日 14:25

いつもお世話になります。

雇用保険料率が4月から変更になりますが、

①給与サイクル:月末締め翌月25日支払
労働保険の年度更新の際、1年を4月‐5月で計算
(4/25支払給与-3/25支払給与)

労働局に念のため聞いたところ、雇用保険料の変更は①からみて、4/25支払給与からではなく、5/25支払分からやってほしいとのことでした。

また、使っている給与ソフトでは、②の場合、「4/25支払給与から雇用保険料率を変更する」となっています。
(5月-4月を1年としている場合は5/25支払給与から)

そこで、①の場合、②でやっていたのは間違っていたのでは、5月‐4月とすべきなのではとあわてて労働局に電話したところ
「ずっとそうやっているならそのままでいい」
「今年も、4月‐5月で計算してください」
とのことでした。

給与ソフトのヘルプデスクに「4/25支払給与は3月分の給与なので、雇用保険料率を変更してもいいのか。4月分から変更するとして5/25支払給与からなのではないか」と聞いたところ、
労働保険の年度更新の1年の期間の中で料率を変更するという対応はありえない」との返答で、なるほどと思いました。

ここまでの経緯を話したところ、労働局の方は、「社内で調整していただければ・・・」「料率を途中で変更していても、こちらはたぶんわからないと思いますよ・・・?」とのことで、はっきり回答は得られなかったのですが

雇用保険料の変更は、4/25支払給与、5/25支払給与、
どちらからすべきでしょうか・・・?

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Re: 雇用保険料率の変更タイミングと年度更新の関係

著者ぴぃちんさん

2026年03月19日 15:49

こんにちは。

> ①給与サイクル:月末締め翌月25日支払

ということですから、4月1日の労働賃金について5月25日に支払われることになりますので、新しい保険料率適用は5月25日に支給される給与からになります。

労働保険労災保険雇用保険)については締日(支払いが確定している)が基準になるためです。

なので4月1日~3月31日に支払いが確定した賃金にちついては、月末締翌月払であれば、4月1日以降3月31日迄に確定した賃金になるため、貴社の支払日においては、5月25日~4月25日に支払われた賃金になります。




> いつもお世話になります。
>
> 雇用保険料率が4月から変更になりますが、
>
> ①給与サイクル:月末締め翌月25日支払
> ②労働保険の年度更新の際、1年を4月‐5月で計算
> (4/25支払給与-3/25支払給与)
>
> 労働局に念のため聞いたところ、雇用保険料の変更は①からみて、4/25支払給与からではなく、5/25支払分からやってほしいとのことでした。
>
> また、使っている給与ソフトでは、②の場合、「4/25支払給与から雇用保険料率を変更する」となっています。
> (5月-4月を1年としている場合は5/25支払給与から)
>
> そこで、①の場合、②でやっていたのは間違っていたのでは、5月‐4月とすべきなのではとあわてて労働局に電話したところ
> 「ずっとそうやっているならそのままでいい」
> 「今年も、4月‐5月で計算してください」
> とのことでした。
>
> 給与ソフトのヘルプデスクに「4/25支払給与は3月分の給与なので、雇用保険料率を変更してもいいのか。4月分から変更するとして5/25支払給与からなのではないか」と聞いたところ、
> 「労働保険の年度更新の1年の期間の中で料率を変更するという対応はありえない」との返答で、なるほどと思いました。
>
> ここまでの経緯を話したところ、労働局の方は、「社内で調整していただければ・・・」「料率を途中で変更していても、こちらはたぶんわからないと思いますよ・・・?」とのことで、はっきり回答は得られなかったのですが
>
> 雇用保険料の変更は、4/25支払給与、5/25支払給与、
> どちらからすべきでしょうか・・・?
>

Re: 雇用保険料率の変更タイミングと年度更新の関係

著者springfieldさん

2026年03月19日 15:56

> 雇用保険料率が4月から変更になりますが、
>
> ①給与サイクル:月末締め翌月25日支払
> ②労働保険の年度更新の際、1年を4月‐5月で計算
> (4/25支払給与-3/25支払給与)
>
> 労働局に念のため聞いたところ、雇用保険料の変更は①からみて、4/25支払給与からではなく、5/25支払分からやってほしいとのことでした。
>
> また、使っている給与ソフトでは、②の場合、「4/25支払給与から雇用保険料率を変更する」となっています。
> (5月-4月を1年としている場合は5/25支払給与から)
>
> そこで、①の場合、②でやっていたのは間違っていたのでは、5月‐4月とすべきなのではとあわてて労働局に電話したところ
> 「ずっとそうやっているならそのままでいい」
> 「今年も、4月‐5月で計算してください」
> とのことでした。
>
> 給与ソフトのヘルプデスクに「4/25支払給与は3月分の給与なので、雇用保険料率を変更してもいいのか。4月分から変更するとして5/25支払給与からなのではないか」と聞いたところ、
> 「労働保険の年度更新の1年の期間の中で料率を変更するという対応はありえない」との返答で、なるほどと思いました。
>
> ここまでの経緯を話したところ、労働局の方は、「社内で調整していただければ・・・」「料率を途中で変更していても、こちらはたぶんわからないと思いますよ・・・?」とのことで、はっきり回答は得られなかったのですが
>
> 雇用保険料の変更は、4/25支払給与、5/25支払給与、
> どちらからすべきでしょうか・・・?
>


こんにちは

雇用保険の料率に変更があった場合の正しい対応としては
(国のルールとして、4月から料率が変更となる場合)

給与計算期間の締日が 3/31 までにある給与 → 旧料率で保険料を計算
給与計算期間の締日が 4/1  以降にある給与 → 新料率で保険料を計算
*給与支払い日が、何月に属するかは関係ありません

労働保険の年度更新も同様の考え方で、年度の期間が決まります。
労働局の最初の回答もソフトの設定も、この通常ルールに沿ったものです。

「年度更新 申告書の書き方」には 労働保険対象賃金の範囲として、次の説明が記載されています。
保険料算定期間中(令和●年4月1日~翌 令和●年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください。

ところが、御社のこれまでの年度更新の処理が、正規のルールとは期間のずれがあるため、単純に本年度から正規ルールで処理すると、令和8年4月支払い給与に対する保険料申告が抜け落ちてしまうことになります。
労働局としては1か月分の保険料徴収をもらすことは出来ないと考えるでしょう。

差額算定を行って(本年度の年度更新で R7.4/25~R8.4/25 13か月分を申告)正規のルールに変更する方法も無いわけではありませんが、そこまでは指導しないというのが、全国の労働局の多数意見のようです。 大っぴらにこれが正解ですとは言えない立場があると思います。
御社と同様に通常外の処理を行っている事業所は全国に少なからず存在するようです。

また、給与ソフトのヘルプデスクの回答にあるように、「労働保険の年度更新の1年の期間の中で料率を変更するという対応はありえない」と思います。
何年か前には、国の都合で1年を2期に分けて二つの料率で保険料算定したことはありましたが、通常は年間の賃金額に対して一つの料率をかけて保険料を算出するように検算システムも設計されているはずなので、事業所の事情でそれは難しいでしょう。

したがって、年度更新の期間を( R7.4/25支払給与~R8.3/25支払給与)とする以上は、雇用保険料の変更は、4/25支払給与から とせざるを得ないと思います。
今回に限って言えば、料率減なので従業員さんに不利は無いとも考えられます。

Re: 雇用保険料率の変更タイミングと年度更新の関係

著者Srspecialistさん

2026年03月19日 15:59

> いつもお世話になります。
>
> 雇用保険料率が4月から変更になりますが、
>
> ①給与サイクル:月末締め翌月25日支払
> ②労働保険の年度更新の際、1年を4月‐5月で計算
> (4/25支払給与-3/25支払給与)
>
> 労働局に念のため聞いたところ、雇用保険料の変更は①からみて、4/25支払給与からではなく、5/25支払分からやってほしいとのことでした。
>
> また、使っている給与ソフトでは、②の場合、「4/25支払給与から雇用保険料率を変更する」となっています。
> (5月-4月を1年としている場合は5/25支払給与から)
>
> そこで、①の場合、②でやっていたのは間違っていたのでは、5月‐4月とすべきなのではとあわてて労働局に電話したところ
> 「ずっとそうやっているならそのままでいい」
> 「今年も、4月‐5月で計算してください」
> とのことでした。
>
> 給与ソフトのヘルプデスクに「4/25支払給与は3月分の給与なので、雇用保険料率を変更してもいいのか。4月分から変更するとして5/25支払給与からなのではないか」と聞いたところ、
> 「労働保険の年度更新の1年の期間の中で料率を変更するという対応はありえない」との返答で、なるほどと思いました。
>
> ここまでの経緯を話したところ、労働局の方は、「社内で調整していただければ・・・」「料率を途中で変更していても、こちらはたぶんわからないと思いますよ・・・?」とのことで、はっきり回答は得られなかったのですが
>
> 雇用保険料の変更は、4/25支払給与、5/25支払給与、
> どちらからすべきでしょうか・・・?
>

結論(法令どおりの原則)
月末締め・翌月25日払いの場合、雇用保険料率の変更は「5/25支払分(4月分給与)」から適用するのが正しいです。

理由
4/25支払分は「3月31日締め」=3月分 → 旧料率
5/25支払分は「4月30日締め」=4月分 → 新料率
(締め日基準で適用するという複数の社労士解説と一致 )

会社が「4/25支払分から変更」してきた理由
会社は長年、支払日ベース(4/25支払分〜翌年3/25支払分)で年度を区切る独自運用をしていた。

これは法令上の原則とは異なるが、実務では以下の理由で一定数存在する運用

給与ソフトが「年度=支払月」で管理している
年度更新の集計も支払月で行ってきた
労働局が黙認するケースがある(実害が小さいため)

実際、労働局の2回目回答が
「ずっとそうしているならそのままでいい」
と言っているのは、この実務慣行を踏まえた柔軟対応と考えられます。

労働局の回答がブレた理由
● 初回回答
→ 法令どおりの原則を案内
(締め日基準 → 5/25支払分から)

● 2回目回答
→ 実務慣行を考慮した柔軟対応
(長年の運用を尊重 → 4/25支払分からでも可)

労働局は「原則」と「実務」を分けて考えるため、こうした回答の揺れは珍しくありません。

給与ソフトの「年度途中で料率変更はありえない」という説明の意味
これは法令の話ではなく、ソフト設計上の制約。

ソフトは「年度=4月支払〜翌年3月支払」で管理
途中で料率を切り替えるとデータ構造が複雑になる
そのため「年度開始の支払から一律変更」という仕様になっている

つまり、
ソフトの都合 ≠ 法令のルール
というだけ。


実務的なおすすめ
● 今年(令和8年度)
労働局が「そのままでいい」と言っている
→ 4/25支払分から変更で問題ない可能性が高い

● 来年度(令和9年度)以降
法令どおりの「締め日基準(5/25支払分から)」へ移行する準備をおすすめ
給与ソフト設定の見直しなど)

● 記録を残す
「労働局に確認し、従来どおり4/25支払分から適用する」と
社内メモ・議事録に残すと安心。

まとめ
原則:5/25支払分から新料率(締め日基準)
実務:長年の運用があれば4/25支払分からでも黙認されることが多い
今年は従来どおりでOK、来年から原則に合わせるのが最も安全

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