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出勤簿の作成方法について(有給付与対象かどうか)

著者 たちつ さん

最終更新日:2026年03月24日 14:00

小さな会社の総務・経理・事務を担当しています。未経験で入社したばかりです。
前任のものはすでに退職しており、引き継ぎはほとんどされていません。メールなどでやりとりはできる状態ですが、あまり頼りにはなりません。

教えていただきたいのが出勤簿の作成についてです。
使用用途として、①出勤率が8割を超えているか(有給休暇を付与するかどうか)の判断のために作りたいなと思っています。調べてみたところ、有給休暇を取った日や、早退、遅刻をした日も出勤日に含めるということをサイトで見ましたが合っていますか?

また、前任のものが作っていた手書きの出勤簿を引き出しから見つけました。
見ていると、月の出勤日が20.5とか19.5とか端数がでていました。おかしいなと思いタイムカードと照らし合わせてみると、半休や有給を使った日は出勤日に含めずに作ってるような感じでした。②本当に出勤したときだけ出勤日としてカウントしている感じです。

お聞きしたいのが、上記のように①私が作ろうとしている出勤簿とは別で、②前任が作成していた出勤簿の2種類作ったほうがよいでしょうか?
(前任はいい加減な仕事をしていた人だったので、もしかしたら②の出勤簿を元にそれで8割超えていない判定になって有給を付与されていない社員もいたかもしれません)

ご教示お願いします。
わかりづらくて申し訳ありません。

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Re: 出勤簿の作成方法について(有給付与対象かどうか)

著者ぴぃちんさん

2026年03月24日 14:57

こんにちは。

有給休暇出勤率においては、遅刻した日、早退した日、有給休暇を取得した日、リモートワークをした日は出勤した日として扱われることになります。


> また、前任のものが作っていた手書きの出勤簿を引き出しから見つけました。
> 見ていると、月の出勤日が20.5とか19.5とか端数がでていました。

それが出勤簿でなく、賃金計算を行うためのものであれば、早退遅刻の控除、半日の有給休暇を別処理で賃金計算しているのであれば、出勤0.5日という表現を使用する可能性はあるかとは思います
ただ、出勤率においては、半休(半日の有給休暇でしょうか?そうであえば、その日の労働日数は1日の扱いです。
有給休暇を取得した日も出勤した日としての扱いです。


貴社の労働賃金の計算において、その出勤簿を活用されているのかどうか、になるのかもしれません。
わざわざ分ける必要はないと思いますけど、記載の20.5日という記載がある月において、0.5日の有給休暇があったり、所定労働時間の半分だけ働いて早退や遅刻しているときには、賃金計算用としての記録かもしれません。

貴社の方法を引き継いでいないのであれば、賃金計算用と分ける必要性はないかなと思いますので、必要な項目を確認し、貴社として必要な情報を追記した出勤簿を作成されることがよいのかなと思います。



> 小さな会社の総務・経理・事務を担当しています。未経験で入社したばかりです。
> 前任のものはすでに退職しており、引き継ぎはほとんどされていません。メールなどでやりとりはできる状態ですが、あまり頼りにはなりません。
>
> 教えていただきたいのが出勤簿の作成についてです。
> 使用用途として、①出勤率が8割を超えているか(有給休暇を付与するかどうか)の判断のために作りたいなと思っています。調べてみたところ、有給休暇を取った日や、早退、遅刻をした日も出勤日に含めるということをサイトで見ましたが合っていますか?
>
> また、前任のものが作っていた手書きの出勤簿を引き出しから見つけました。
> 見ていると、月の出勤日が20.5とか19.5とか端数がでていました。おかしいなと思いタイムカードと照らし合わせてみると、半休や有給を使った日は出勤日に含めずに作ってるような感じでした。②本当に出勤したときだけ出勤日としてカウントしている感じです。
>
> お聞きしたいのが、上記のように①私が作ろうとしている出勤簿とは別で、②前任が作成していた出勤簿の2種類作ったほうがよいでしょうか?
> (前任はいい加減な仕事をしていた人だったので、もしかしたら②の出勤簿を元にそれで8割超えていない判定になって有給を付与されていない社員もいたかもしれません)
>
> ご教示お願いします。
> わかりづらくて申し訳ありません。
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