相談の広場
社会保険料の入退社時の徴収のことで、専門家の方にご相談いたします。
弊社の給与は、15日締め、25日支払です。
社会保険料の控除は当月控除です。
① 4月1日入社の方は「4/15締め4/25支払の時」4月分を徴収し、4月16日入社の方は
「5/15締め5/25支払の時」に4月分・5月分を徴収しています。
② 退職日は月末でも月の途中でも、最終給料では徴収していません。
当月徴収で、「15締めで当月25日支払」の弊社のような会社は「月末退職」でも「月の途中の退職」での社会保険を徴収することはないと考えてよろしいでしょうか。
上記の方法で間違っていないのか毎回不安になります。どうかよろしくお願いします。
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こんにちは。
素朴に。
貴社においては、当月徴収をされていることになります。
②
その月の月末にて退職した場合には、その月の社会保険料の徴収と納付は必要になります。
その月の月末前日までに退職した場合には、その月の社会保険料の徴収は必要ありません。
なので月末退職の方から保険料を徴収していないのは誤っている状況でしょうね。
> 社会保険料の入退社時の徴収のことで、専門家の方にご相談いたします。
> 弊社の給与は、15日締め、25日支払です。
> 社会保険料の控除は当月控除です。
> ① 4月1日入社の方は「4/15締め4/25支払の時」4月分を徴収し、4月16日入社の方は
> 「5/15締め5/25支払の時」に4月分・5月分を徴収しています。
> ② 退職日は月末でも月の途中でも、最終給料では徴収していません。
> 当月徴収で、「15締めで当月25日支払」の弊社のような会社は「月末退職」でも「月の途中の退職」での社会保険を徴収することはないと考えてよろしいでしょうか。
> 上記の方法で間違っていないのか毎回不安になります。どうかよろしくお願いします。
> 社会保険料の入退社時の徴収のことで、専門家の方にご相談いたします。
> 弊社の給与は、15日締め、25日支払です。
> 社会保険料の控除は当月控除です。
> ① 4月1日入社の方は「4/15締め4/25支払の時」4月分を徴収し、4月16日入社の方は
> 「5/15締め5/25支払の時」に4月分・5月分を徴収しています。
> ② 退職日は月末でも月の途中でも、最終給料では徴収していません。
> 当月徴収で、「15締めで当月25日支払」の弊社のような会社は「月末退職」でも「月の途中の退職」での社会保険を徴収することはないと考えてよろしいでしょうか。
> 上記の方法で間違っていないのか毎回不安になります。どうかよろしくお願いします。
>
こんにちは
① → その方法で間違いありません
② まず、社会保険料の発生を考えて、次に御社の「当月徴収」「15締/当月25支払」にあてはめてみましょう。
例として3月の場合
→ 月途中の15日までの退職の場合、その月の保険料は発生しません。
よって 3/25支払いの給与からは保険料を徴収しません。
→ 月途中の16日~月の末日の前日までの退職の場合も、その月の保険料は発生しません。
3/25支払いの給与からは保険料を徴収しません。
15日締め以後に発生する給与(3/16~分)を支払う時にも保険料を徴収しません。
→ 退職日が月の末日の場合(資格喪失日は翌月1日)、その月の保険料は発生します
3月31日退職の場合、3月分保険料を 3/25支払いの給与から徴収する必要があります。
15日締め以後に発生する給与(3/16~3/31分)を支払う時には保険料を徴収しません。
ぴぃちんさん
早速のご返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
> こんにちは。
>
> 素朴に。
> 貴社においては、当月徴収をされていることになります。
>
> ②
> その月の月末にて退職した場合には、その月の社会保険料の徴収と納付は必要になります。
> その月の月末前日までに退職した場合には、その月の社会保険料の徴収は必要ありません。
>
> なので月末退職の方から保険料を徴収していないのは誤っている状況でしょうね。
>
>
>
> > 社会保険料の入退社時の徴収のことで、専門家の方にご相談いたします。
> > 弊社の給与は、15日締め、25日支払です。
> > 社会保険料の控除は当月控除です。
> > ① 4月1日入社の方は「4/15締め4/25支払の時」4月分を徴収し、4月16日入社の方は
> > 「5/15締め5/25支払の時」に4月分・5月分を徴収しています。
> > ② 退職日は月末でも月の途中でも、最終給料では徴収していません。
> > 当月徴収で、「15締めで当月25日支払」の弊社のような会社は「月末退職」でも「月の途中の退職」での社会保険を徴収することはないと考えてよろしいでしょうか。
> > 上記の方法で間違っていないのか毎回不安になります。どうかよろしくお願いします。
> > 社会保険料の入退社時の徴収のことで、専門家の方にご相談いたします。
> > 弊社の給与は、15日締め、25日支払です。
> > 社会保険料の控除は当月控除です。
> > ① 4月1日入社の方は「4/15締め4/25支払の時」4月分を徴収し、4月16日入社の方は
> > 「5/15締め5/25支払の時」に4月分・5月分を徴収しています。
> > ② 退職日は月末でも月の途中でも、最終給料では徴収していません。
> > 当月徴収で、「15締めで当月25日支払」の弊社のような会社は「月末退職」でも「月の途中の退職」での社会保険を徴収することはないと考えてよろしいでしょうか。
> > 上記の方法で間違っていないのか毎回不安になります。どうかよろしくお願いします。
> >
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> こんにちは
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>
> ① → その方法で間違いありません
>
>
> ② まず、社会保険料の発生を考えて、次に御社の「当月徴収」「15締/当月25支払」にあてはめてみましょう。
>
> 例として3月の場合
>
> → 月途中の15日までの退職の場合、その月の保険料は発生しません。
> よって 3/25支払いの給与からは保険料を徴収しません。
>
> → 月途中の16日~月の末日の前日までの退職の場合も、その月の保険料は発生しません。
> 3/25支払いの給与からは保険料を徴収しません。
> 15日締め以後に発生する給与(3/16~分)を支払う時にも保険料を徴収しません。
>
> → 退職日が月の末日の場合(資格喪失日は翌月1日)、その月の保険料は発生します
> 3月31日退職の場合、3月分保険料を 3/25支払いの給与から徴収する必要があります。
> 15日締め以後に発生する給与(3/16~3/31分)を支払う時には保険料を徴収しません。
>
>
Springfieldさん
早速のご返答ありがとうございます。
②の内容につて、具体的な説明を頂き、わかりやすかったです。
確認になってしまいますが、質問させていただきたいです。
ご回答いただいた内容を、今回の弊社の実例で書かせていただきます。
1/16-2/15締め、2月25日支払の時に「当月控除」なので「2月分」として社会保険料を天引きしています。退職日は2/28です。2/16-3/15締め3月25日支払の時の給料からは天引きしなくてもよいということで正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> Springfieldさん
>
> 早速のご返答ありがとうございます。
> ②の内容につて、具体的な説明を頂き、わかりやすかったです。
> 確認になってしまいますが、質問させていただきたいです。
> ご回答いただいた内容を、今回の弊社の実例で書かせていただきます。
> 1/16-2/15締め、2月25日支払の時に「当月控除」なので「2月分」として社会保険料を天引きしています。退職日は2/28です。2/16-3/15締め3月25日支払の時の給料からは天引きしなくてもよいということで正しいでしょうか。
>
こんばんは
退職日が2月28日(月の末日)の場合、2月分の社会保険料は発生しますが、御社の当月控除だと 2月分保険料は 2月25日支払いの給与で控除済なので、その後の 3月25日支払いの給与から控除する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は無いということで大丈夫です。
雇用保険料は徴収してください。
※ 特に再質問が無ければ、この件で返信いただかなくても大丈夫ですよ。
Springfieldさん
ご回答ありがとうございました。
自分の中で、今後迷わなくても良いように改善します。
本当にありがとうございました。
もっと早く相談すれば、良かったです。
また、質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
> > Springfieldさん
> >
> > 早速のご返答ありがとうございます。
> > ②の内容につて、具体的な説明を頂き、わかりやすかったです。
> > 確認になってしまいますが、質問させていただきたいです。
> > ご回答いただいた内容を、今回の弊社の実例で書かせていただきます。
> > 1/16-2/15締め、2月25日支払の時に「当月控除」なので「2月分」として社会保険料を天引きしています。退職日は2/28です。2/16-3/15締め3月25日支払の時の給料からは天引きしなくてもよいということで正しいでしょうか。
> >
>
> こんばんは
>
> 退職日が2月28日(月の末日)の場合、2月分の社会保険料は発生しますが、御社の当月控除だと 2月分保険料は 2月25日支払いの給与で控除済なので、その後の 3月25日支払いの給与から控除する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は無いということで大丈夫です。
> 雇用保険料は徴収してください。
>
> ※ 特に再質問が無ければ、この件で返信いただかなくても大丈夫ですよ。
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