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試用期間延長及び降格の示唆

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2026年04月18日 07:15

2月に現場責任者として採用されました。
正式なスタートは4月で、2月と3月は役職手当がつかない状態での勤務。
3月末に会社から「就業条件変更通知書」が送られてきて、4月1日より、正式に現場責任者としてスタート。
役職手当なども付きました。
ところがスタートして僅か二週間の昨日、エリアマネージャーから、試用期間の延長を言い渡され、更に現場責任者からの降格の可能性も示唆されました。
特別な問題を起こした訳ではなく、会社にも無遅刻無欠勤で勤務していたにも関わらず、理由としては「こちらが求める責任者としてのラインに達してない」との事。
2月に採用されてから、会う度に、色々嫌味を言われ続け、正式スタート僅か二週間でこのような事を言われるというのは心外です。
就業規則にどのように書かれているのか見たことが無いのでわかりませんが、入社時に戴いた書類には試用期間延長に関する文面は有りませんでした。
①そのような場合でも試用期間延長を会社がしてよいのでしょうか
②4月1日に条件変更通知書を交付されたにもかかわらず、僅か二週間で降格を示唆されるのは有り得る事でしょうか



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Re: 試用期間延長及び降格の示唆

著者ぴぃちんさん

2026年04月18日 08:00

おはようございます。


就業規則において、試用期間の延長の規定がある場合には試用期間が延長されることがあります。


「就業条件変更通知書」が送られてきているので、その変更日にて試用期間は終了したものであるかと思われます(書面をみていないので断言はできませんが内容からして)。

試用期間終了後に、再度試用期間を設けることは少なくとも、雇用契約書により雇用条件の変更に双方が合意しなければできないと考えます。

ゆえに降格についても同様です。双方の合意なくして契約の変更はできません。
降格については他に就業規則の懲罰によるケースはありますが、それには該当していなさそうですし。



> 2月に現場責任者として採用されました。
> 正式なスタートは4月で、2月と3月は役職手当がつかない状態での勤務。
> 3月末に会社から「就業条件変更通知書」が送られてきて、4月1日より、正式に現場責任者としてスタート。
> 役職手当なども付きました。
> ところがスタートして僅か二週間の昨日、エリアマネージャーから、試用期間の延長を言い渡され、更に現場責任者からの降格の可能性も示唆されました。
> 特別な問題を起こした訳ではなく、会社にも無遅刻無欠勤で勤務していたにも関わらず、理由としては「こちらが求める責任者としてのラインに達してない」との事。
> 2月に採用されてから、会う度に、色々嫌味を言われ続け、正式スタート僅か二週間でこのような事を言われるというのは心外です。
> 就業規則にどのように書かれているのか見たことが無いのでわかりませんが、入社時に戴いた書類には試用期間延長に関する文面は有りませんでした。
> ①そのような場合でも試用期間延長を会社がしてよいのでしょうか
> ②4月1日に条件変更通知書を交付されたにもかかわらず、僅か二週間で降格を示唆されるのは有り得る事でしょうか
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