相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ダブルワーク者の労務関係について

著者 キラkira さん

最終更新日:2026年07月30日 13:05

ダブルワークで働いている従業員の勤務契約変更で質問です。
現在、税区分甲、雇用保険加入の状態です。

弊社(中小企業)でフルタイム働いていましたが、契約変更で週25時間になり社会保険を先月喪失しました。
来月よりB社(51人以上の企業)で週28時間勤務に増やして、B社で社会保険に加入する事になりました。

弊社では時給2,000円、B社では時給1,000円とした時、月収は弊社20万円、B社11万円になります。
その場合の税区分雇用保険の加入、住民税特徴などの処理はどの様な感じになりますか?

スポンサーリンク

Re: ダブルワーク者の労務関係について

著者boobyさん

2026年07月30日 16:16

> ダブルワークで働いている従業員の勤務契約変更で質問です。
> 現在、税区分甲、雇用保険加入の状態です。
>
> 弊社(中小企業)でフルタイム働いていましたが、契約変更で週25時間になり社会保険を先月喪失しました。
> 来月よりB社(51人以上の企業)で週28時間勤務に増やして、B社で社会保険に加入する事になりました。
>
> 弊社では時給2,000円、B社では時給1,000円とした時、月収は弊社20万円、B社11万円になります。
> その場合の税区分雇用保険の加入、住民税特徴などの処理はどの様な感じになりますか?

当該労働者に関して、日本年金機構から資料がアップロードされています。アドレスを貼付しておくので、ご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf

なお、年一回の健康診断深夜労働時の追加の診断について、御社が管理する必要はありませんが、当該従業員に申告させる必要があるかもしれません。

厚労省のガイドラインのアドレスを貼付しておきます。ご参考まで。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000185349.pdf

Re: ダブルワーク者の労務関係について

著者うみのこさん

2026年07月30日 17:06

税については、特段変わることはありません。

状況からして、貴社のほうの給与が主たる給与であり、実際に扶養控除等申告書も提出されているようです。
貴社の給与はそのまま計算すれば問題ありません。
また、住民税についても基本的に主たる給与から特別徴収となりますので、今までとなんら変わりません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP