相談の広場
いつもありがとうございます。
弊社は、検査選別・組立等を行う製造業ですが
毎年9月~3月は、通常業務とは別で、まったくジャンルが違うのですが
農業に携わってもらっている社員がいます。
その社員に対して、9月~3月の間特別手当として一定額つけてあげたいのですが
これは賞与にあたりますでしょうか?
または、賞与に係る報酬として、算定基礎の計算に参入しなくてはならないですか?
ご教示くださいますようお願いいたします。
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こんにちは。
9月~3月において、追加の労働を行うことに対して毎月そのための賃金を追加して支払うということであれば、賞与というより毎月の給与という扱いでよいかと考えます。ゆえに、追加した賃金の額によりますが、随時改定の対象になる場合であれば月額変更届を提出することになります。
> いつもありがとうございます。
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> 弊社は、検査選別・組立等を行う製造業ですが
> 毎年9月~3月は、通常業務とは別で、まったくジャンルが違うのですが
> 農業に携わってもらっている社員がいます。
> その社員に対して、9月~3月の間特別手当として一定額つけてあげたいのですが
> これは賞与にあたりますでしょうか?
> または、賞与に係る報酬として、算定基礎の計算に参入しなくてはならないですか?
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> ご教示くださいますようお願いいたします。
> いつもありがとうございます。
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> 弊社は、検査選別・組立等を行う製造業ですが
> 毎年9月~3月は、通常業務とは別で、まったくジャンルが違うのですが
> 農業に携わってもらっている社員がいます。
> その社員に対して、9月~3月の間特別手当として一定額つけてあげたいのですが
> これは賞与にあたりますでしょうか?
> または、賞与に係る報酬として、算定基礎の計算に参入しなくてはならないですか?
>
> ご教示くださいますようお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
通常業務以外の作業手当として支給する場合は年4回以上の賞与として
月額算定加算が必要になる事も
手当総額を12割した1か月分を3か月算定加算です
後はご判断ください
とりあえず
参考
https://jinjibu.jp/qa/detl/17497/1/
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